電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号) 電気通信事業法施行規則第29条の4第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を定める件(令和元年総務省告示第8号) 電気通信番号規則の細目を定めた件等を廃止する件(令和元年総務省告示第9号) 事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第10号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第11号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第12号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第13号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第14号)2019-05-14令和元年総務省告示第8号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000619851.pdf
告示改正総務省

電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号) 電気通信事業法施行規則第29条の4第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を定める件(令和元年総務省告示第8号) 電気通信番号規則の細目を定めた件等を廃止する件(令和元年総務省告示第9号) 事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第10号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第11号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第12号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第13号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第14号)

令和元年総務省告示第8号

告示日
令和元年5月14日(2019-05-14)
告示番号
令和元年総務省告示第8号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
16 ページ / 10,649 文字
対照表
5 ページ
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原文

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対照表 5 ページ通常 11 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条の四第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を次のように定め、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏

  2. 2ページ原文のこのページ

    8816又は88178818又は881988216870800又はネットワークに対して割り当てた同表の右欄に掲げる数字から始まる15桁を超えない十進法に2ITU−T勧告E.212に準拠した番号であって、ITU−Tが割り当てた901から始まる15桁を1ITU−T勧告E.164に準拠した番号であって、ITU−Tが次の表の左欄に掲げるサービスInternationalFreephoneServiceIridiumCommunicationsInc.ThurayaRMSSNetworkInmarsatSNAC超えない十進法による数字Globalstarよる数字

  3. 3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九号電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、次に掲げる告示は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に廃止する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏一平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)二平成十年郵政省告示第二百十七号(電気通信番号規則第十八条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件)

  4. 4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    (警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条[略]2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四において読み替えて準用する場合並びに第三2[同上]十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。[一]二インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元総務省令第号)別表第一号に掲げ固定番号を使て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備及び同号に掲げ特定IP番号を使て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備であつて端末設備等との接続において電波を使用しないものに限る。)[イ〜ハ][三][3・4](ネットワーク品質)第六条規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第項及び第五十二条第一項において準用す第六条[同上]る場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。[一略]二当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則別表第一号に掲げ固定番号を使て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点(他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行う電気通信設備において、当該電気通信設備におけるITU−TY.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値が当該電気通信設備全体の平均遅延時間の二分の一となる点をいう。)と端末設備等分界点との間においては、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。[23第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において3第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号

    改正前

    (警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条[同上][一同上]二インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(平成九郵政省令第八十二号)第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備及び同十条第一項第二号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備であつて端末設備等との接続において電波を使用しないものに限る。)[イ〜ハ同上][三同上][3・4同上](ネットワーク品質)一同上]二当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点(他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行う電気通信設備において、当該電気通信設備におけるITU−TY.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値が当該電気通信設備全体の平均遅延時間の二分の一となる点をいう。)と端末設備等分界点との間においては、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。[2同上]読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げ固定番号を使て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げ固定番号を使て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。(安定品質)第七条[][2略]3規則第三十五条の十三、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用す3[同上]る規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げ固定番号を使て電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置[イ・ロ]二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則別表第一号に掲げ固定番号を使て提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置[イ〜ホ備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。(安定品質)第七条[同上][2同上]一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置[イ・ロ同上]二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第項第一号に規定する電気通信番号を用て提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置[イ〜ホ同上

  7. 7ページ原文のこのページ

    一頁総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行規定の下線を付した部分のように改める。令和元年五月十四日○総務省告示第十一号する。

  8. 8ページ原文のこのページ

    二頁(ウ) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応したP(ウ) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応したPエ被検機器から電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条各号に規定する(1) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設改正前電気通信番号に対応したダイヤルパルス信号を送出する。定を行うためのメッセージを発信する。B信号を送出する。B信号を送出する。[(ア)・(イ) 同左][(ア)・(イ) 同左][ア~ウ同左][(エ) 同左][オ同左]ア[同左]イ[同左][(一)・(二) 同左][(一)・(二) 同左][(2) 同左](1) [同左](2) [同左](三) [同左](三) [同左]別表第一号[同左][1~5同左][7~13 同左][1~5同左][7・8同左][1~3同左][一~四同左]6[同左]6[同左]五[同左]六[同左]七[同左](ウ) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応したP(ウ) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応したPエ被検機器から電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第12号に掲げる緊(1) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定改正後急通報番号に対応したダイヤルパルス信号を送出する。イFFTアナライザによる測定の場合を行うためのメッセージを発信する。ア周波数測定器による測定の場合七総合デジタル通信用設備に接続される端末設備B信号を送出する。B信号を送出する。(三) 測定手順は、次のとおりとする。(三) 測定手順は、次のとおりとする。別表第一号有線電気通信端末機器の測定方法六インターネットプロトコル電話端末設備(1) ダイヤルパルス信号の場合[(ア)・(イ) 略][(ア)・(イ) 略][ア~ウ略][(エ) 略](2) PB信号の場合[オ略]五アナログ電話端末設備[(一)・(二) 略][(一)・(二) 略][(2) 略]6緊急通報機能6緊急通報機能[1~5略][7~13 略][1~5略][7・8略][1~3略][一~四略]

  9. 9ページ原文のこのページ

    三頁(1) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼設定(1) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を(1) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を(三) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定要求する信号又は緊急通報発信を要求する信号を送出する。を行うためのメッセージを発信する。要求する信号を送出する。メッセージを発信する。[(一)・(二) 同左][(一)・(二) 同左][(2) 同左][(2) 同左][(2) 同左][十四~二十五同左](三) [同左](一) [同左](二) [同左][(四) 同左][5・6同左]別表第二号[同左][1・2同左]別表第三号[同左][1・2同左][一~十二同左][一~五同左][七・八同左]4[同左]3[同左]3[同左]十三[同左][八同左]六[同左](1) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した発信を要(1) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した発信を要(1) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼設定(三) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定別表第三号同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末の測定方法求する信号又は緊急通報発信を要求する信号を送出する。(一) PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末を行うためのメッセージを発信する。別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法(三) 測定手順は、次のとおりとする。3測定手順は、次のとおりとする。3測定手順は、次のとおりとする。メッセージを発信する。求する信号を送出する。(二) DS-CDMA端末[(一)・(二) 略][(一)・(二) 略][(2) 略][(2) 略][(2) 略]4緊急通報機能[十四~二十五略][(四) 略][5・6略][1・2略][1・2略]十三緊急通報機能[一~十二略]六緊急通報機能[一~五略][七・八略][八略]

  10. 10ページ原文のこのページ

    四頁へ切り替える要求を行うためのメッセージを送出し、電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話用設備及びインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認す(3) 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備メッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)を受信する機能を有するインターネッ1電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのトプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器[(1)・(2) 同左][(一)~(三) 同左][(一)・(二) 同左](三) [同左]別表第七号[同左]る。[一~十一同左]2[同左]十二[同左]ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああへ切り替える要求を行うためのメッセージを送出し、電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話用設備及びインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認す(3) 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備セージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)を受信する機能を有するインターネットプ1電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定を行うためのメッ別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十二に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法ロトコル移動電話用設備に接続する端末機器(三) 測定手順は、次のとおりとする。備考表中[]の記載は注記である。[(1)・(2) 略][(一)~(三) 略][(一)・(二) 略]る。十二緊急通報機能[一~十一略]2[略]

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  12. 12ページ原文のこのページ

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    改正後

    次の表の欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル[同上]移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(昭和二十五年電波[略][監理委員会規則第十八号)第四十九規則第三十中欄に掲げる規定にかかわらず、電条の六の九又は第四十九条の六の十二条の二十気通信番号規則(令和元総務省令に規定するシングルキャリア周波数三号)別表第十号に掲げ緊急分割多元接続方式携帯無線通信を行通報番号に対応した呼の設定を行うう無線局等の無線設備を使用するイためのメッセージ(以下「緊急通報ンターネットプロトコル移動電話端メッセージ」という。)を発信する末等機能を有し、かつ、緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する場合は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。[][][二][][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同[同上]][同上]中欄に掲げる規定にかかわらず、電気通信番号規則(平成九郵政省令第八十二号)第十一条各号に規定す電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)を発信する機能を有し、かつ、緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する場合は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。[同上][同上][二同上][同上][同上

  13. 13ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百三十二号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  14. 14ページ原文のこのページ

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    改正後

    附則[1](経過措置)2この告示による改正前の平成二十五年総務省告示第百四十七号の条件に適合する発信する機2この告示による改正前の平成二十五年総務省告示第百四十七号の条件に適合する発信する機能を有するインターネットプロトコル移動電話端末等のうち無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するもの(電気通信番号規則(令和元総務省令第号)別表第十号に掲げ緊急番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージを発信する機能を有しないものに限る。)であって、この告示の施行の際現に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査を受けており、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行っているものの条件については、なお従前の例によることができる。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    附則[1同上](経過措置)能を有するインターネットプロトコル移動電話端末等のうち無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するもの(電気通信番号規則(平成九郵政省令第八十二号)第十一条各号に規定す電気番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージを発信する機能を有しないものに限る。)であって、この告示の施行の際現に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査を受けており、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行っているものの条件については、なお従前の例によることができる。

  15. 15ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  16. 16ページ原文のこのページ

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    改正後

    1この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ1[同上]る。[一略]二無線インターネット専用サービス前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(令和元総務省令第号)別表号に掲げ音声伝送携帯番号を使て提供されるものであって、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの[三〜五][2〜4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    同上]二無線インターネット専用サービス前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(平成九郵政省令第八十二号)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用て提供されるものであって、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの[三〜五同上][2〜4同上

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