電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号) 電気通信事業法施行規則第29条の4第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を定める件(令和元年総務省告示第8号) 電気通信番号規則の細目を定めた件等を廃止する件(令和元年総務省告示第9号) 事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第10号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第11号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第12号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第13号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第14号)
令和元年総務省告示第7号
原文
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○総務省告示第七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画を次のように定める。
令和元年五月十四日総務大臣石田真敏
標準電気通信番号使用計画第1総則この計画において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)、電気通信番号規則(令和元年総務省令
第4号)及び電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)において使用する用語の例による。
第2標準電気通信番号使用計画1電気通信番号の種別にかかわらず、標準電気通信番号使用計画は、別表第1のとおりとする。
2前項の規定によるほか、電気通信番号(次に掲げる種別(第3の2により併せて電気通信番号使用計画を作成することができる電気通信番号の種別を含む。)のものに限る。以下この2において同じ。)を使用して提供する電気通信役務の内容及び電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図が、当該電気通信番号に係る卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者のそれと異なる場合における標準電気通信番号使用計画は、別表第2のとおりとすることができる。
(1) 固定電話番号(固定電話番号を使用して電話転送役務を提供していない場合に限る。)
(2) データ伝送携帯電話番号
(3) 音声伝送携帯電話番号
(4) 特定IP電話番号
(5) IMSI第3雑則1電気通信番号使用計画は、電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別ごと(同表第2号に掲げる付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容ごと)に、別表第1又は別表第2により作成するものとする。
2前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる電気通信番号の種別については、それぞれ対応する同表の右欄に掲げる電気通信番号の種別(これらの種別に係る電気通信番号の指定を受けている者が同じ場合に限る。)と併せて電気通信番号使用計画を作成することができる。
固定電話番号付加的役務識別番号及び緊急通報番号データ伝送携帯電話番号IMSI音声伝送携帯電話番号IMSI、付加的役務識別番号及び緊急通報番号特定IP電話番号付加的役務識別番号3第2の標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成しない場合は、電気通信番号規則の規定により電気通信番号使用計画を作成し、電気通信事業法
第50条の2第1項の認定を受けること。
電気通信事業者の氏名又は名称:電気通信番号の種別:(注1)作成(更新)年月日:(注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
電気通信番号の使用に関する事項 (1) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画に定める電気通信番号の使用に関する基本的事項を遵守します。
1
(2) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画の定めに従い、電気通信番号(他の電気通信事業者が指定を受けた電気通信番号を含みます。)をその種別に応じ適切に使用します。
(3) 電気通信番号の使用に当たっては、卸元事業者(2(1)に定める卸元事業者をいいます。)が作成し、総務大臣の認定を受けた電気通信番号使用計画を遵守し、これに従います。
2電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
(1) 当社が提供する電気通信役務(電気通信番号を使用するものに限ります。以下「当社提供役務」といいます。)は、【】(注3)(以下「卸元事業者」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて提供するものです。
(2) 当社提供役務は、電気通信番号の使用に関して、卸元事業者が提供する電気通信役務の全部又は一部と同一です。
(3) 当社提供役務において使用する電気通信番号は、卸元事業者その他の電気通信事業者(当社を除く。)が総務大臣から指定を受けた電気通信番号に限ります。 (4) 当社提供役務に係る卸電気通信役務の提供を【行います。/行いません。】(注4)
3電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図当社が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備は、卸元事業者が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備の全部又は一部と同一です。
4電気通信番号の管理に関する事項
(1) 卸元事業者が電気通信番号の管理を適切に行うことができるよう、卸元事業者から提供を受けて当社が使用する電気通信番号を適切に管理します。
(2) 卸電気通信役務の提供を行う場合は、その提供を受ける電気通信事業者及びその提供内容を把握するとともに、当該電気通信事業者に対し電気通信番号を適切に管理するよう監督します。(注5)
5電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項
(1) 当社が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関しては、卸元事業者が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項と同一又はその範
別表第1(第2の1関係)
電気通信番号使用計画
囲内です。
(2) 利用者が番号ポータビリティを利用できるようにするために、卸元事業者及び卸電気通信役務の提供先と連携して必要な措置を講じます。(注6)
注1電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別(付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容を含む。)を記載すること。
例「固定電話番号」「付加的役務電話番号(着信課金機能)」「特定IP電話番号及び付加的役務識別番号」
2電気通信番号使用計画を作成し、又は更新した年月日を記載すること。3電気通信事業者の氏名又は名称及び登録番号又は届出番号を記載すること。4電気通信役務の内容に応じて、卸電気通信役務の提供の有無が異なる場合は、「行います。」とした上で、その詳細を別紙に記載すること。
5卸電気通信役務の提供を行わない場合は、記載を省略することができる。6固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
電気通信事業者の氏名又は名称:電気通信番号の種別:(注1)作成(更新)年月日:(注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
電気通信番号の使用に関する事項 (1) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画に定める電気通信番号の使用に関する基本的事項を遵守します。
1
(2) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画の定めに従い、電気通信番号(他の電気通信事業者が指定を受けた電気通信番号を含みます。)をその種別に応じ適切に使用します。
(3) 電気通信番号の使用に当たっては、卸元事業者(2(1)に定める卸元事業者をいいます。)が作成し、総務大臣の認定を受けた電気通信番号使用計画を遵守し、これに従います。
2電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
(1) 当社が提供する電気通信役務(電気通信番号を使用するものに限ります。以下「当社提供役務」といいます。)は、【】(注3)(以下「卸元事業者」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて提供するものです。
(2) 当社提供役務は、電気通信番号の使用に関して、卸元事業者が提供する電気通信役務【の全部又は一部と同一です。/と別紙のとおり異なります。】(注4)
(3) 当社提供役務において使用する電気通信番号は、卸元事業者その他の電気通信事業者(当社を除く。)が総務大臣から指定を受けた電気通信番号に限ります。 (4) 当社提供役務に係る卸電気通信役務の提供を【行います。/行いません。】(注5)
3電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図当社が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備は、卸元事業者が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備【の全部又は一部と同一です。/と別紙のとおり異なります。】(注6)
4電気通信番号の管理に関する事項
(1) 卸元事業者が電気通信番号の管理を適切に行うことができるよう、卸元事業者から提供を受けて当社が使用する電気通信番号を適切に管理します。
(2) 卸電気通信役務の提供を行う場合は、その提供を受ける電気通信事業者及びその提供内容を把握するとともに、当該電気通信事業者に対し電気通信番号を適切に管理するよう監督します。(注7)
5電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項
(1) 当社が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関しては、卸元事業者
別表第2(第2の2関係)
電気通信番号使用計画
が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項と同一又はその範囲内です。
(2) 利用者が番号ポータビリティを利用できるようにするために、卸元事業者及び卸電気通信役務の提供先と連携して必要な措置を講じます。(注8)
注1電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別(付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容を含む。)を記載すること。
例「固定電話番号」「付加的役務電話番号(着信課金機能)」「特定IP電話番号及び付加的役務識別番号」
2電気通信番号使用計画を作成し、又は更新した年月日を記載すること。3電気通信事業者の氏名又は名称及び登録番号又は届出番号を記載すること。4別紙を作成する場合は、卸元事業者が提供する電気通信役務と同一となる部分及び異なる部分がそれぞれ具体的かつ明確となるように作成すること。その際、電気通信番号により電気通信役務を識別する場合は、識別される電気通信役務(当該役務の提供の区域を含む。)が明確となるように作成すること。
5電気通信役務の内容に応じて、卸電気通信役務の提供の有無が異なる場合は、「行います。」とした上で、その詳細を別紙に記載すること。
6別紙を作成する場合は、卸元事業者に係る電気通信設備と同一となる部分及び異なる部分がそれぞれ具体的かつ明確となるように作成すること。その際、次に掲げる事項が明確となるように作成すること。 (1) 電気通信番号により電気通信設備を識別する場合は、識別される電気通信設備
(2) 電気通信番号が使用される通信経路 (3) 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点7卸電気通信役務の提供を行わない場合は、記載を省略することができる。8固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
附則この告示は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。