電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第21号)
令和元年総務省告示第21号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000618558/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000618558.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十一号
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年五月十七日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(1)一 施行規則第六条第四項第四号 に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの[1・2 略]GHz3 二・四 帯親局(法第百三条の六第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収めらGHzれた無線設備を使用するものに限る。)と二・四 帯子局との間の通信[4 略][二・三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 [
同上][1・2同上]GHz3 二・四 帯親局(法第百三条の五第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収めらGHzれた無線設備を使用するものに限る。)と二・四 帯子局との間の通信[4同上][二・三同上]