外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第20号)2019-05-17令和元年総務省告示第20号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000618557.pdf
告示改正総務省

外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第20号)

令和元年総務省告示第20号

告示日
令和元年5月17日(2019-05-17)
告示番号
令和元年総務省告示第20号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,165 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:08:36+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十号電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    る。[1~4][(表示)]ことができるものに限る。)であることとする。[1~9備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一次の各号に掲げ無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとす技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。[1~4同上][(表示)同上二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているも術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用するの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。[1~9同上

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