地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第142号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第143号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第144号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第145号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第160号)2019-03-29平成31年総務省告示第160号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000615061.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第142号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第143号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第144号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第145号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第160号)

平成31年総務省告示第160号

告示日
平成31年3月29日(2019-03-29)
告示番号
平成31年総務省告示第160号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,231 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:45+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百六十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。平成三十一年三月二十九日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる1規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    た割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇二公立学校共済組合千分の○・〇九三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇六五指定都市職員共済組合千分の○・〇六市町村職員共済組合千分の○・〇七都市職員共済組合千分の○・〇

    改正前

    地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成三十一年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号により地方公共団体が平成三十年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号にに掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当当該地方公共団体が設立し特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつて準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、は、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇二公立学校共済組合千分の○・○七三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・○八五指定都市職員共済組合千分の○・〇六市町村職員共済組合千分の○・〇七都市職員共済組合千分の○・〇五2

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