地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第142号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第143号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第144号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第145号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第160号)
平成31年総務省告示第142号
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対照表 1 ページ通常 5 ページ
○総務省告示第百四十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十九日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順- 1/6 -次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成三十一年度以後の各年度に下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成三十年度以後の各年度におおける追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、ける追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額につ給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額についいては、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地ては、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地方方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員でである組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合ある組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合ににあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公あつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のの職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上で合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上であある場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬る場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得たた金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四
改正前
地方公務員
等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下- 2/6 -総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額にに十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じ十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じてて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定しじ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定してて得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係るる追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とた額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、し、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額につい地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額についてては、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員のの総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員で員である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定ある組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定してして得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加- 3/6 -追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組の組合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定し定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係て得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日に加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日におけおける全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二る全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額ととし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合き金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。Ⅰ 地方公共団体の職員である組合員に係る追加費用率Ⅰ 地方公共団体の職員等である組合員に係る追加費用率算式算式厚生年金保険給付等追加費用率=A1×B×C×D厚生年金保険給付等追加費用率=A1×B×C×D経過的長期給付追加費用率=A2×B×C×D経過的長期給付追加費用率=A2×B×C×D算式の符号算式の符号A1当該地方公共団体の職員当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員A1当該地方公共団体の職員である組合員に係る地共済組合の区分(公立学校共済組合に、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員当該地方公共団体あつては義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する義務、、、が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員又は当該地方公共団体が設立した職員引教育諸学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲
継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員に係る地共済組合の区分(公立学校共げる職員(以下「義務教育職員」という。)又はその他教職員(以下「その他教職員」と済組合にあつては義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定、いう。)の区分。以下同じ。)に応ずる別表第1に掲げる率する義務教育諸学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員(以下「義務教育職員」という。)又はその他教職員(以下「その他教職員」という。)の区分。以下同じ。)に応ずる別表第1に掲げる率A2当該地方公共団体の職員である組合員に係る地共済組合の区分に応ずる別表第2に掲A2当該地方公共団体の職員当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員、げる率当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員当該地方公共団体、、が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員又は当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員に係る地共済組合の区分に応ずる別表第2に掲げる率[BD同左][BD略]~~(注)(注)[(1)同左][(1)略](2)一の地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給付等追加費用率又は経過的(2)一の地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給付等追加費用率又は経過的長期給付追加費用率をいう次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ長期給付追加費用率をいう次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ。。。。)を算定する場合において一の地方公共団体の職員である組合員について施行)を算定する場合において一の地方公共団体の職員一の特定地方独立行政法、、、日の前日に適用されていた退職年金条例又は恩給法が二以上あるときは最も多人の職員一の職員引継一般地方独立行政法人の職員一の定款変更一般地方独、、、立行政法人の職員又は一の職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組数の職員に適用されていた退職年金条例又は恩給法に定める支給条件により算定合員について施行日の前日に適用されていた退職年金条例又は恩給法が二以上あする。- 4/6 -るときは最も多数の職員に適用されていた退職年金条例又は恩給法に定める支、給条件により算定する。(3)一の地共済組合に係る追加費用率を算定する場合において一の地方公共団体(3)一の地共済組合に係る追加費用率を算定する場合において一の地方公共団体、、の職員である組合員については施行日の前日に適用されていた退職年金条例に規定の職員一の特定地方独立行政法人の職員一の職員引継一般地方独立行政法人、、する退隠料の支給条件が職員により異なるときは次に定めるところにより算定すの職員一の定款変更一般地方独立行政法人の職員又は一の職員引継等合併一般、、地方独立行政法人の職員である組合員については施行日の前日に適用されていたる。退職年金条例に規定する退隠料の支給条件が職員により異なるときは次に定め、るところにより算定する。[アオ略][アオ同左]~~[(4)(5)略][(4)(5)同左]~~[ Ⅱ 略][ Ⅱ 同左]別表第1厚生年金保険給付等追加費用率別表第1厚生年金保険給付等追加費用率厚生年金保険給付等追加費用率厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分地共済組合の区分28.232.7地方職員共済組合地方職員共済組合
1 0 0 01 0 0 043.345.5義務教育職員義務教育職員1 0 0 01 0 0 0公立学校共済組合公立学校共済組合26.027.6その他教職員その他教職員1 0 0 01 0 0 019.717.6警察共済組合警察共済組合1 0 0 01 0 0 017.919.5東京都職員共済組合東京都職員共済組合1 0 0 01 0 0 0- 5/6 -指定都市職員共済組合指定都市職員共済組合15.417.8市町村職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 01 0 0 0都市職員共済組合都市職員共済組合別表第2経過的長期給付追加費用率別表第2経過的長期給付追加費用率経過的長期給付追加費用率経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分地共済組合の区分2.63.7地方職員共済組合地方職員共済組合1 0 0 01 0 0 0
4.55.4義務教育職員義務教育職員1 0 0 01 0 0 0公立学校共済組合公立学校共済組合2.53.3その他教職員その他教職員1 0 0 01 0 0 02.22.0警察共済組合警察共済組合1 0 0 01 0 0 01.62.0東京都職員共済組合東京都職員共済組合1 0 0 01 0 0 0指定都市職員共済組合指定都市職員共済組合- 6/6 -1.21.9市町村職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 01 0 0 0都市職員共済組合都市職員共済組合[別表第3別表第5略][別表第3別表第5同左]~~備考表中の[]の記載は注記である。