公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する件(平成31年総務省告示第182号)2019-04-10平成31年総務省告示第182号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000614118.pdf
告示改正総務省

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する件(平成31年総務省告示第182号)

平成31年総務省告示第182号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成31年4月10日(2019-04-10)
告示番号
平成31年総務省告示第182号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 627 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:11

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十二号

    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項に基づく協議の認可・裁定の運用基準として、公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(平成二十七年総務省告示第三百六十三号)の一部を次のように改正する。

    平成三十一年四月十日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    頁1

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (基本的な考え方) 第一条 [略] 2 線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者(第十四条第一項に規定する  一束化設備保有者及び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業  者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するために使用することができる設備の設備保有者には電気通信事業者及び当該設備を事業者に提供する者(電気通信事  業者である者を除く。)がそれぞれ該当するものとする。 [3・4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (基本的な考え方) 第一条 [同上] 2 線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者(第十四条第一項に規定する  一束化設備保有者及び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業  者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するために使用することができる設備の設備保有者には電気通信事業者がそれぞれ該当するものとする。 [3・4 同上]頁2

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