公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する件(平成31年総務省告示第182号)
平成31年総務省告示第182号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000614118.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百八十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項に基づく協議の認可・裁定の運用基準として、公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(平成二十七年総務省告示第三百六十三号)の一部を次のように改正する。平成三十一年四月十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。頁1
改正後
(基本的な考え方)第一条[略]2線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者(第十四条第一項に規定する2線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者(第十四条第一項に規定するできる設備の設備保有者には電気通信事業者及び当該設備を事業者に提供する者(電気通信事できる設備の設備保有者には電気通信事業者がそれぞれ該当するものとする。業者である者を除く。)がそれぞれ該当するものとする。[3・4略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(基本的な考え方)第一条[
同上]一束化設備保有者及び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業一束化設備保有者及び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するために使用することが者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するために使用することが[3・4同上]頁2