公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する件(平成31年総務省告示第182号)2019-04-10平成31年総務省告示第182号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000614118.pdf
告示改正総務省

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する件(平成31年総務省告示第182号)

平成31年総務省告示第182号

告示日
平成31年4月10日(2019-04-10)
告示番号
平成31年総務省告示第182号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 627 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:09+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項に基づく協議の認可・裁定の運用基準として、公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(平成二十七年総務省告示第三百六十三号)の一部を次のように改正する。平成三十一年四月十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。頁1

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (基本的な考え方)第一条[2線路を置するために使用することができる設の設備保有者第十第一項に規定する設置するため使用することができる設備の設備保有者第十第一項に規定するできる設備の設備保有者には電気通信事業者及び当該設備を事業者に提供する者電気通信できる設備の設備保有には電気通信事業者れぞれ該当するもとする。業者である者除く。)がそれぞれ該当するものとする[3・4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (基本的な考え方)第一条[同上一束化設備保有者及び第十条に規定する保有者除く。以下同じ。)は電気通信事業一束化設備保有者及び第十条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するため使用することが電気事、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線設置するために使用することが[3・4同上頁2

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