事業用電気通信設備規則の細目を定める件(平成30年総務省告示第378号) 通信品質の測定条件を定める件(平成30年総務省告示第379号)2018-11-13平成30年総務省告示第379号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000611871.pdf
告示新規制定総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件(平成30年総務省告示第378号) 通信品質の測定条件を定める件(平成30年総務省告示第379号)

平成30年総務省告示第379号

告示日
平成30年11月13日(2018-11-13)
告示番号
平成30年総務省告示第379号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 668 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:13:19+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十九号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年十一月十三日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~三四事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令第三十の二(同令四事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質同令十五条の十一に規定において読み替えて準用する場合並びに条第一項及び第五十第一項においJJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。て準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の二(同令第三五条の五の三、第三十五条の十、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項おいて読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。[五~七備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一~三同上]三十五条の五の二第三十五条の十、第十五条第条第一項及び第五十条する総合品質及び同令第三十五条の十二に規定するネットワーク品質については、TTC標準[五~七同上二頁

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