事業用電気通信設備規則の細目を定める件(平成30年総務省告示第378号) 通信品質の測定条件を定める件(平成30年総務省告示第379号)2018-11-13平成30年総務省告示第378号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000611870.pdf
告示新規制定総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件(平成30年総務省告示第378号) 通信品質の測定条件を定める件(平成30年総務省告示第379号)

平成30年総務省告示第378号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年11月13日(2018-11-13)
告示番号
平成30年総務省告示第378号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
5 ページ / 6,672 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十八号

    事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年十一月十三日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (事業用電気通信設備の適用除外) 第一条 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)第十六条第三項の規定により規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)とする。 [2・3 略](警察機関等の端末設備に送信する情報) 第四条 規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。 [一~三 略] 2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。 [一~三 略][3・4 略](総合品質) 第五条 規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条 第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基準は、ITU―T G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 [2 略](ネットワーク品質) 第六条 規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。 一 当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタル  インターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条に  おいて「端末設備等分界点」という。)相互間においては、ITU― T Y.1541勧告におけ  るパケット転送の平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転  送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でな  ければならない。

    改正前

    (事業用電気通信回線設備の適用除外)  第一条 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)第十  六条第三項の規定により規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気  通信回線設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信回線設備とする。 [2・3 同上](警察機関等の端末設備に送信する情報)  第四条 規則第三十五条の二第二号(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。 [一~三 同上]  2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第二項及び第三十六条の  六第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各  号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。 [一~三 同上][3・4 同上](総合品質)  第五条 規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、ITU―T G.114勧告におけ  る端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる  確率が〇・九五以上でなければならない。 [2 同上](ネットワーク品質)  第六条 規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならな  いネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。  一 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信番号規則第九条第一項  第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル  電話用設備に限る。以下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設  備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間においては、ITU―T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下と  し、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。ただし、当  該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    二 当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通  信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプ  ロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定  する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に  限る。)との間の分界点(他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行う電気通信設備において、当該電気通信設備におけるITU― T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均  遅延時間の値が当該電気通信設備全体の平均遅延時間の二分の一となる点をいう。)と端末  設備等分界点との間においては、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五  〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミ  リ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。  ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 2 前項の規定は、規則第三十五条の五の三及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。 (安定品質) 第七条 規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。 一 音声(メタルインターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。次  号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置 二 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置 2 規則第三十五条の五の四及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条

    改正前

     二 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電気通信   設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分   界点との間においては、ITU― T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の   値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未   満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。  [新設]  [新設]  (安定品質)  第七条 規則第三十五条の十三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。  一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する   電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を   介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同   等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるイ又はロのいずれかの措置   イ 音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにお    いて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置   ロ 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

     の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、インターネットプロト  コルを用いた総合デジタル通信用設備を介して提供される音声伝送役務が総合デジタル通信用  設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介して提供さ  れる音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする  。  一 音声(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備により伝送交換されるものに限る。次号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置  二 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置 3 規則第三十五条の十三、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用す  る規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に  掲げる措置とする。  一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する   電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を   介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電   話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必   要な次に掲げるいずれかの措置   イ 音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにお    いて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置   ロ 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置  二 他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じら   れているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規   定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措   置   イ 自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信    設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼    時に確認する措置   ロ 予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務の提供の用にのみ供するものに限る。以下この号におい    て「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との    間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置   ハ ふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一において読み替えて準用する規則第三十五条の二に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二において読み替えて準用する規則第三    十五条の二の二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)    を満たさなくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界    点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置   ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場

    改正前

     二 他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じら  れているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規  定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措  置  イ 自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信   設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼   時に確認する措置  ロ 予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務のみの提供の用に供するものに限る。以下この号におい   て「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との   間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置  ハ ふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一に規定する総合品質及び規則第三十五条の十   二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなく   なるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設   備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置  ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場   合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置  ホ ニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認   められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号   イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝   送役務を迅速に提供する措置

  5. 第5ページ原文のこのページ

    合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置

    ホ ニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認

    められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号

    イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝

    送役務を迅速に提供する措置

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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