soumu:000590908
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000590908/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 4 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第四百十五号
公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十五号)及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三百四十四号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
平成三十年十二月二十一日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に1 掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(政見放送の放送の単位として定める時間数等) 第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の四第六項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定する届出候補者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条第一項の規定による届出をされた者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。 [表 略] 2 令第百十一条の四第七項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定する衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者(法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿(以下「衆議院名簿」という。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。 [表 略] 3 令第百十一条の四第八項に規定する放送の単位として定める時間数は十七分(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行う場合においては、十四分)とし、同項に規定する参議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿(以下「参議院名簿」という。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。 [表 略](政見放送の申込み) 第五条 [略][2~8 略] 9 候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合又は候補者(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者に限る。以下この項において同じ。)の立候補の届出があった場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、候補者届出政党については別記第一号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本
改正前
(政見放送の放送の単位として定める時間数等) 第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の
四第五項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定する届出候補者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条第一項の規定による届出をされた者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。 [表同上] 2 令第百十一条の四第六項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定する衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者(法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿(以下「衆議院名簿」という。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。2[表同上] 3 令第百十一条の四第七項に規定する放送の単位として定める時間数は十七分(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行う場合においては、十四分)とし、同項に規定する参議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿(以下「参議院名簿」という。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。 [表同上](政見放送の申込み) 第五条 [同上][2~8同上] 9 候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、別記第一号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放 送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなければならない。改正後
放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなければならない。 10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届出政党等による参議院名簿の届出又は候補者(都道府県知事の選挙における候補者に限る。以下この項において同じ。)の立候補の届出があった場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等については別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等については別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式の二に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなければならない。 [11 略](録音及び録画の日時、場所等) 第七条 [略][2・3 略] 4 候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条 第七項の規定により定められた基幹放送事業者(参議院合同選挙区選挙にあっては、候補者等の選択する都道府県の担当基幹放送事業者)がそれぞれ定める日時及び場所において行う。 [5~7 略](録音及び録画の方法等) 第八条 [略][2~5 略] 6 前条第四項又は第五項の規定による候補者等の政見の録音又は録画は着席した当該候補者等本人について行うものとし、対談その他これに類する方法による録音又は録画は行わない。 7 前項の場合において、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。 10[8~ 略](候補者届出政党等又は候補者等が自ら行う政見の録音又は録画の提出) 第十条 候補者届出政党等又は候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法 第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。以下この条において同じ。)は、日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者において第七条第一項、第四項又は第五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該基幹放送事業者に提出することができる。
改正前
10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届出政党等による参議院名簿の
届出又は候補者の立候補の届出があった場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等については別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等については別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなければならない。 [11同上](録音及び録画の日時、場所等) 第七条 [同上][2・3同上] 4 候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者(参議院合同選挙区選挙にあっては、候補者等の選択する都道府県の担当基幹放送事業者)がそれぞれ定める日時及び場所において行う。 [5~7同上](録音及び録画の方法等)3第八条 [同上][2~5同上] 6 候補者等の政見の録音又は録画は着席した当該候補者等本人について行うものとし、対談その他これに類する方法による録音又は録画は行わない。 7 前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。 10[8~同上](候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出) 第十条 候補者届出政党等は、日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者において第七条第一項又は第五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該基幹放送事業者に提出することができる。改正後
[2 略] 3 第一項の場合において、候補者等が日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に提出することができる政見は、すべての放送局を通じて自らが録音し又は録画した政見につきそれぞれ一種類に限るものとする。 4 前三項の場合において、当該候補者届出政党等又は候補者等は、各放送局に対しその提出しようとする政見一種類につき二本の政見を提出しなければならない。 5 第一項の政見の提出については、候補者届出政党等又は候補者等は、それを申込期日までに行わなければならない。 6 第一項から第四項までの規定により提出される政見は、当該政見が放送される放送局において定める技術的基準を満たすものとして当該放送局が認めるものでなければならない。 7 第一項から第四項までの規定により提出される政見は、当該政見の録音又は録画及び放送に当たり、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十七条第一項に規定する著作者人格権及び著作権並びに同法第八十九条第六項に規定する著作隣接権を侵害するものであってはならない。 8 候補者届出政党等又は候補者等は、テレビジョン放送による政見放送のために第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ放送を兼営する基幹放送事業者に自らが録画した政見を提出する場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等又は候補者等のラジオ放送による政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせることができる。 (録音及び録画の回数等) 第十一条 [略][2・3 略] 4 日本放送協会又は基幹放送事業者が第八条第六項の規定により候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回とする。 [5 略] 6 日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等若しくは候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。)が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該政見放送を行うことができる。 7 前項の規定にかかわらず、参議院選挙区選出議員の選挙については、候補者等から日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に対して、日本放送協会において録音又は録画した物を使用して政見放送を行うよう申込みがあったときは、当該基幹放送事業者は、当該録音又は録画した物を使用して政見放送を行うものとする。
改正前
[2
同上][新設]3前二項の場合において、当該候補者届出政党等は、各放送局に対しその提出しようとする政見一種類につき二本の政見を提出しなければならない。4第一項の政見の提出については、候補者届出政党等は、それを申込期日までに行わなければならない。5第一項から第三項までの規定により提出される政見は、当該政見が放送される放送局において定める技術的基準を満たすものとして当該放送局が認めるものでなければならない。6第一項から第三項までの規定により提出される政見は、当該政見の録音又は録画及び放送に当たり、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十七条第一項に規定する著作者人格権及び著作権並びに同法第八十九条第六項に規定する著作隣接権を侵害するものであってはならない。7候補者届出政党等は、テレビジョン放送による政見放送のために第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ放送を兼営する基幹放送事業者に自らが録画した政見を提出する場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等のラジオ放送による政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせることができる。4(録音及び録画の回数等) 第十一条 [同上][2・3同上] 4 日本放送協会又は基幹放送事業者が候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回とする。 [5同上] 6 日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該政見放送を行うことができる。[新設]改正後
8 日本放送協会及び基幹放送事業者は、前三項の規定により政見放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。 (候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等) 第十四条 各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた政見放送の日時の中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項又は第七項の規定により日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等若しくは候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。)が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。 [2・3 略](放送後の措置) 第十八条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送のために録音し又は録画した物及び候補者届出政党等若しくは候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。)が録音し又は録画した政見で日本放送協会及び基幹放送事業者に提出された物を、当該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送致しなければならない。 別記 第四号様式 放送通知第号政見放送通知書選挙区住所所属党派 候補者ふりがな氏名
改正前
7日本放送協会及び基幹放送事業者は、前二項の規定により政見放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等) 第十四条 各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた政見放送の日時の中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。 [2・3同上](放送後の措置) 第十八条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送のために録音し又は録画した物及び候補者届出政党等が録音し又は録画した政見で日本放送協会及び基幹放送事業者に提出された物5を、当該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送致しなければならない。 別記[新設]立候補届出年月日公職選挙法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者
右の者は、平成年月日執行の参議院選挙区選出議員の選挙の候補者であって
、公職選挙法第百五十条第一項の規定による政見放送を左記により行うことができるもので
あることを通知する。
平成年月日参議院選挙区選出議員選挙選挙管理委員会委員長印殿記放送回数
放送できる放送事業者名テレビジョン放送ラジオ放送6
備考 一 通知書は、放送できる放送事業者ごとに作成する。この場合において、候補者一人について通知する通知書の枚数が二枚以上のときは、その通知番号の記載は、「放送通知第何号の一」「放送通知第何号の二」(以下これに準ずる。)とする。
二 候補者の所属党派欄には、所属党派証明書に記載された党派を記載する。所属党派証明書を有しない候補者については、「無所属」と記載する。
三 候補者の氏名欄には、その者について当該選挙長の認定した通称があるときは、その通称を記載する。
四 候補者の公職選挙法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に該当する場合の欄には、その者が同号イ又はロに掲げる者に該当するときは、「該当」と記載し、該当しないときは、「非該当」と記載する。
第四号様式の二 [略]
第四号様式 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日)から施
行する。
2 この規程による改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日以後初め
てその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の
前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例によ
る。
7