電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)2018-09-20平成30年総務省告示第314号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000576334.pdf
告示改正総務省

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)

平成30年総務省告示第314号

告示日
平成30年9月20日(2018-09-20)
告示番号
平成30年総務省告示第314号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
12 ページ / 5,900 文字
取得日時
2026-08-19 10:13

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項目表 11 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十四号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令

    第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。

    平成三十年九月二十日

    総務大臣 野田 聖子ああ

    1 電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装

    区分置の設置場所(括弧内の数値伝搬障害防止区域の範囲は、海抜高(メートル)を示す。)

    1 (1) 岩手県釜石市大字釜石第北緯 39 度 16 分 38 秒東経 141 度 54 分 35 秒の地点と北緯39 度 16 1地割281- 21 ( 274.20)

    分 20 秒東経 141 度 54 分 16 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし

    (2) 岩手県釜石市大字釜石第て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯39 度16地割125-1 ( 193.20)

    15 分 52 秒東経 141 度 53 分 45 秒の地点と北緯39 度 15 分 24 秒東経 141 度 53 分 16 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その

  2. 第2ページ原文のこのページ

    2 放送業務用伝搬障害防止区域

    区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示伝搬障害防止区域の範囲
    両側それぞれ50 メートル以内の区域
    2(1) 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-3       ( 236.30)(2) 神奈川県横浜市保土ケ谷 区川島町字北原1267-6       ( 106.20)北緯 35 度 27 分 40 秒東経 139 度 37 分 24 秒の地点と北緯35 度 28 分 21 秒東経 139 度 33 分 43 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    3(1) 山口県防府市車塚町8-  33 ( 64.10)(2) 山口県防府市大字向島字 羽山峯尾287-4( 368.90)北緯 34 度 03 分 04 秒東経 131 度 34 分 23 秒の地点と北緯34 度 02 分 25 秒東経 131 度 34 分 30 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
  3. 第3ページ原文のこのページ

    す。)
    1(1) 北海道帯広市西5条南7 -2-2 ( 95.70)(2) 北海道河東郡音更町十勝 川温泉9 ( 204.50)北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56 分 31 秒東経 143 度 19 分 01 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯42 度56 分 31 秒東経 143 度 19 分 04 秒の地点と北緯42 度 56 分 32 秒東経 143 度 19 分 08 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    2(1) 北海道帯広市西5条南7 -2-2 ( 93.00)(2) 北海道河東郡音更町十勝 川温泉9 ( 201.00)北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56 分 31 秒東経 143 度 19 分 01 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯42 度56 分 31 秒東経 143 度 19 分 04 秒の地点と北緯42 度 56 分 32 秒東経 143 度 19 分 08 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    3(1) 北海道帯広市西5条南7 -2-2 ( 92.00)(2) 北海道河東郡音更町大通北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56 分 38 秒東経 143 度 11 分 54 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42 度 57
  4. 第4ページ原文のこのページ

    18-3 ( 119.00)分 04 秒東経 143 度 11 分 55 秒の地点と北緯42 度 57 分 19 秒東経
    143 度 11 分 56 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42度 57分 24秒東経143度 11分 56秒の地点と北緯 42度 57分 27秒東経 143度 11分 56 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯 42 度 57 分 47 秒東経 143 度 11分56 秒の地点と北緯 42 度 58 分 53 秒東経 143 度 11 分 58 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    4(1) 石川県羽咋郡宝達志水町 紺屋町7字入会7御前ノ前 1-47 ( 652.50)(2) 石川県金沢市広岡3-2 - 10 ( 74.70)北緯 36 度 36 分 37 秒東経 136 度 40 分 05 秒の地点と北緯36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    5(1) 石川県羽咋郡宝達志水 町紺屋町外7ケ村入会地7北緯 36 度 46 分 47 秒東経 136 度 48 分 29 秒の地点と北緯 36 度 34 分 09 秒東経 136 度 36 分 12 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
  5. 第5ページ原文のこのページ

     御前の前1-10 -1( 628.00)(2) 石川県金沢市古府2-  136 ( 53.70)て、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    6(1) 石川県金沢市広岡3-2 - 10 ( 74.70)(2) 石川県金沢市観音堂ト1       ( 68.50)北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 35 分 22 秒東経 136 度 36 分 29 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    7(1) 石川県金沢市広岡3-2 - 10 ( 74.70)(2) 石川県野々市市本町6-  19-1 ( 74.60)北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 32 分 03 秒東経 136 度 36 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    8(1) 石川県金沢市広岡3-2 - 10 ( 74.70)(2) 石川県野々市市本町6-   19-1 ( 85.00)北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 32 分 03 秒東経 136 度 36 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
  6. 第6ページ原文のこのページ

    3 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

    区分 伝搬障害防止区域に係る無線伝搬障害防止区域の範囲
    9(1) 鹿児島県鹿児島市本港新 町4-6 ( 54.00)(2) 鹿児島県姶良市平松字平 田 5734-1 ( 526.00)北緯 31 度 35 分 41 秒東経 130 度 33 分 42 秒の地点と北緯31 度 37 分 21 秒東経 130 度 34 分 10 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯31 度37 分 45 秒東経 130 度 34 分 17 秒の地点と北緯31 度 41 分 28 秒東経 130 度 35 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    10(1) 鹿児島県姶良市平松字平 田 5734-1 ( 526.00)(2) 鹿児島県霧島市隼人町大 字住吉1882 ( 29.35)北緯 31 度 41 分 45 秒東経 130 度 35 分 32 秒の地点と北緯31 度 43 分 31 秒東経 130 度 43 分 45 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    11(1) 熊本県熊本市中央区大江 2-1-1 0 ( 74.00)(2) 熊本県熊本市西区河内町 岳 1880 ( 672.80)北緯32度 48分 21秒東経130度 43分 35秒の地点と北緯32度 48 分 52秒東経130度 38分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
  7. 第7ページ原文のこのページ

    4 電気供給業務用伝搬障害防止区域

    区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
    局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)
    1(1) 三重県桑名市多度町古野 裏山国有林28ほ3林小班( 688.50)(2) 愛知県海部郡飛島村大字 飛島新田字梅之郷地先( 23.40)北緯35度 10分 08秒東経136度 36分 17秒の地点と北緯35度 05 分 00秒東経136度 48分 57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
  8. 第8ページ原文のこのページ

    1(1) 神奈川県川崎市川崎区白 石町7-1 ( 92.80)(2) 神奈川県川崎市川崎区千 鳥町5-1 ( 78.20)北緯35度 30分 04秒東経139度 42分 41秒の地点と北緯35度 30 分 05秒東経139度 42分 47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30 分 06秒東経139度 42分 53秒の地点と北緯35度 30分 19秒東経139度 43分 51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30分 21秒東経139度 43分 58秒の地点と北緯35度 30分 34秒東経139 度 44分 57 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 30分 36秒東経139 度 45分06秒の地点と北緯35度 30分 45秒東経 139度 45分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    2(1) 神奈川県横須賀市久里浜 9-2-1 ( 120.10)(2) 神奈川県川崎市川崎区白 石町7-1 ( 82.80)北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 13 分 17秒東経139度 42分 57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 13 分 36秒東経139度 42分 57秒の地点と北緯35度 15分 50秒東経
  9. 第9ページ原文のこのページ

    139度 42分 55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 27分 53秒東経139度 42分 43秒の地点と北緯35度 29分 06秒東経139 度 42分 41 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 29分 26秒東経139 度 42分41秒の地点と北緯35度 30分 04秒東経 139度 42分 41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    3(1) 神奈川県川崎市川崎区白 石町7-1 ( 82.80)(2) 神奈川県川崎市川崎区東 扇島3 ( 119.20)北緯35度 30分 04秒東経139度 42分 41秒の地点と北緯35度 30 分 02秒東経139度 42分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30 分 01秒東経139度 42分 55秒の地点と北緯35度 29分 54秒東経139度 43分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度 29分 49秒東経 139度 44分 26秒の地点と北緯35 度 29分 47秒東経139 度 44分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ
  10. 第10ページ原文のこのページ

    50メートル以内の区域
    4(1) 神奈川県横須賀市西逸見 町2-32 ( 160.20)(2) 神奈川県横須賀市若松町 1-17 ( 42.40)北緯35度 16分 39秒東経139度 38分 45秒の地点と北緯35度 16 分 47秒東経139度 39分 54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    5(1) 神奈川県川崎市幸区柳町  26 ( 40.10)(2) 神奈川県横浜市鶴見区江 ヶ崎町4-1 ( 64.00)北緯35度 31分 54秒東経139度 41分 03秒の地点と北緯35度 31 分 59秒東経139度 40分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    6(1) 神奈川県横須賀市久里浜 9-2-1 ( 143.10)(2) 神奈川県横須賀市西逸見 町2-32 ( 150.20)北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 16 分 39秒東経139度 38分 45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    7(1) 神奈川県鎌倉市大船 1765 -1 ( 94.70)(2) 神奈川県横浜市戸塚区戸北緯35度 21分 00秒東経139度 32分 34秒の地点と北緯35度 22 分 14秒東経139度 32分 08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 22
  11. 第11ページ原文のこのページ

    塚町463-1 ( 56.00)分 28秒東経139度 32分 03秒の地点と北緯35度 22分 59秒東経139度 31分 52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度 23分 09秒東経 139度 31分 49秒の地点と北緯35 度 23分 12秒東経139 度 31分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
    8(1) 神奈川県藤沢市南藤沢 18 - 10 ( 53.90)(2) 神奈川県鎌倉市大船 1765 -1 ( 94.70)北緯35度 20分 12秒東経139度 29分 26秒の地点と北緯35度 20 分 26秒東経139度 30分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度20分 27秒東経139 度 30分 27秒の地点と北緯35度 21分 00秒東経 139度 32分 34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    9(1) 神奈川県横須賀市久里浜 9-2-1 ( 133.10)(2) 神奈川県厚木市七沢字奥 山 3067-ロ ( 1258.70)北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 17 分 05秒東経139度 33分 53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度18分 08秒東経139 度 31分 38秒の地点と北緯35度 26分 27秒東
  12. 第12ページ原文のこのページ

    経 139度 13分 56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域
    10(1) 神奈川県逗子市池子4-  903-3 ( 138.00)(2) 神奈川県横浜市磯子区新 磯子町37-1 ( 116.90)北緯35度 18分 39秒東経139度 36分 24秒の地点と北緯35度 18 分 44秒東経139度 36分 25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 18 分 47秒東経139度 36分 27秒の地点と北緯35度 23分 01秒東経139度 37分 52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 23分 17秒東経139度 37分 57秒の地点と北緯35度 23分 42秒東経139 度 38分 06 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 24分 04秒東経139 度 38分13秒の地点と北緯35度 24分 17秒東経 139度 38分 18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域

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