電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成30年総務省告示第314号) 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(平成30年総務省告示第315号)
平成30年総務省告示第314号
原文
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○総務省告示第三百十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令
第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。
平成三十年九月二十日1電気通信業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装総務大臣野田聖子ああ区分置の設置場所(括弧内の数値伝搬障害防止区域の範囲は、海抜高(メートル)を示す。)
1 (1) 岩手県釜石市大字釜石第北緯 39 度 16 分 38 秒東経 141 度 54 分 35 秒の地点と北緯39 度 16 1地割281- 21 ( 274.20)
分 20 秒東経 141 度 54 分 16 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 岩手県釜石市大字釜石第て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯39 度16地割125-1( 193.20)
15 分 52 秒東経 141 度 53 分 45 秒の地点と北緯39 度 15 分 24 秒東経 141 度 53 分 16 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その一頁
両側それぞれ50 メートル以内の区域2 (1) 神奈川県横浜市西区みな北緯 35 度 27 分 40 秒東経 139 度 37 分 24 秒の地点と北緯35 度 28 とみらい4-7-3分 21 秒東経 139 度 33 分 43 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし( 236.30)
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町字北原1267-6( 106.20)
3 (1) 山口県防府市車塚町8-北緯 34 度 03 分 04 秒東経 131 度 34 分 23 秒の地点と北緯34 度 02 33 ( 64.10)
分 25 秒東経 131 度 34 分 30 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 山口県防府市大字向島字て、その両側それぞれ50メートル以内の区域羽山峯尾287-4( 368.90)
2放送業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値区分は、海抜高(メートル)を示伝搬障害防止区域の範囲二頁
す。)
1 (1) 北海道帯広市西5条南7北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56
-2-2( 95.70)
分 31 秒東経 143 度 19 分 01 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 北海道河東郡音更町十勝て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯42 度川温泉9( 204.50)
56 分 31 秒東経 143 度 19 分 04 秒の地点と北緯42 度 56 分 32 秒東経 143 度 19 分 08 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域2 (1) 北海道帯広市西5条南7北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56
-2-2( 93.00)
分 31 秒東経 143 度 19 分 01 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 北海道河東郡音更町十勝て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯42 度川温泉9( 201.00)
56 分 31 秒東経 143 度 19 分 04 秒の地点と北緯42 度 56 分 32 秒東経 143 度 19 分 08 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域3 (1) 北海道帯広市西5条南7北緯 42 度 55 分 25 秒東経 143 度 11 分 52 秒の地点と北緯42 度 56
-2-2( 92.00)
分 38 秒東経 143 度 11 分 54 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 北海道河東郡音更町大通て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42 度 57 三頁
18-3( 119.00)分 04 秒東経 143 度 11 分 55 秒の地点と北緯42 度 57 分 19 秒東経143 度 11 分 56 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域、北緯42度 57分 24秒東経143度 11分 56秒の地点と北緯 42度 57分 27秒東経 143度 11分 56 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯 42 度 57 分 47 秒東経 143 度 11分56 秒の地点と北緯 42 度 58 分 53 秒東経 143 度 11 分 58 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域4 (1) 石川県羽咋郡宝達志水町北緯 36 度 36 分 37 秒東経 136 度 40 分 05 秒の地点と北緯36 度 34 紺屋町7字入会7御前ノ前分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし1-47 ( 652.50)
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 石川県金沢市広岡3-2
- 10 ( 74.70)
5 (1) 石川県羽咋郡宝達志水北緯 36 度 46 分 47 秒東経 136 度 48 分 29 秒の地点と北緯 36 度 34 町紺屋町外7ケ村入会地7分 09 秒東経 136 度 36 分 12 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし四頁
御前の前1-10 -1て、その両側それぞれ50メートル以内の区域( 628.00)
(2) 石川県金沢市古府2-136 ( 53.70)
6 (1) 石川県金沢市広岡3-2北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 35
- 10 ( 74.70)
分 22 秒東経 136 度 36 分 29 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 石川県金沢市観音堂ト1て、その両側それぞれ50メートル以内の区域( 68.50)
7 (1) 石川県金沢市広岡3-2北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 32
- 10 ( 74.70)
分 03 秒東経 136 度 36 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 石川県野々市市本町6-て、その両側それぞれ50メートル以内の区域19-1( 74.60)
8 (1) 石川県金沢市広岡3-2北緯 36 度 34 分 52 秒東経 136 度 38 分 38 秒の地点と北緯36 度 32
- 10 ( 74.70)
分 03 秒東経 136 度 36 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 石川県野々市市本町6-て、その両側それぞれ50メートル以内の区域19-1( 85.00)
五頁
9 (1) 鹿児島県鹿児島市本港新北緯 31 度 35 分 41 秒東経 130 度 33 分 42 秒の地点と北緯31 度 37 町4-6( 54.00)
分 21 秒東経 130 度 34 分 10 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 鹿児島県姶良市平松字平て、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯31 度田 5734-1( 526.00)
37 分 45 秒東経 130 度 34 分 17 秒の地点と北緯31 度 41 分 28 秒東経 130 度 35 分 20 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域10 (1) 鹿児島県姶良市平松字平北緯 31 度 41 分 45 秒東経 130 度 35 分 32 秒の地点と北緯31 度 43 田 5734-1( 526.00)
分 31 秒東経 130 度 43 分 45 秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 鹿児島県霧島市隼人町大て、その両側それぞれ50メートル以内の区域字住吉1882 ( 29.35)
11 (1) 熊本県熊本市中央区大江北緯32度 48分 21秒東経130度 43分 35秒の地点と北緯32度 48 2-1-1 0 ( 74.00)
分 52秒東経130度 38分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 熊本県熊本市西区河内町て、その両側それぞれ50メートル以内の区域岳 1880 ( 672.80)
3人命・財産の保護用伝搬障害防止区域区分伝搬障害防止区域に係る無線伝搬障害防止区域の範囲六頁
局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)
1 (1) 三重県桑名市多度町古野北緯35度 10分 08秒東経136度 36分 17秒の地点と北緯35度 05 裏山国有林28ほ3林小班分 00秒東経136度 48分 57秒の地点を結ぶ直線を中心線とし( 688.50)
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷地先( 23.40)
4電気供給業務用伝搬障害防止区域伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装区分置の設置場所(括弧内の数値伝搬障害防止区域の範囲は、海抜高(メートル)を示す。)
七頁
1 (1) 神奈川県川崎市川崎区白北緯35度 30分 04秒東経139度 42分 41秒の地点と北緯35度 30 石町7-1( 92.80)
分 05秒東経139度 42分 47秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県川崎市川崎区千て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30 鳥町5-1( 78.20)
分 06秒東経139度 42分 53秒の地点と北緯35度 30分 19秒東経139度 43分 51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30分 21秒東経139度 43分 58秒の地点と北緯35度 30分 34秒東経139 度 44分 57 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 30分 36秒東経139 度 45分06秒の地点と北緯35度 30分 45秒東経 139度 45分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域2 (1) 神奈川県横須賀市久里浜北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 13 9-2-1( 120.10)
分 17秒東経139度 42分 57秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県川崎市川崎区白て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 13 石町7-1( 82.80)
分 36秒東経139度 42分 57秒の地点と北緯35度 15分 50秒東経八頁
139度 42分 55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 27分 53秒東経139度 42分 43秒の地点と北緯35度 29分 06秒東経139 度 42分 41 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 29分 26秒東経139 度 42分41秒の地点と北緯35度 30分 04秒東経 139度 42分 41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域3 (1) 神奈川県川崎市川崎区白北緯35度 30分 04秒東経139度 42分 41秒の地点と北緯35度 30 石町7-1( 82.80)
分 02秒東経139度 42分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県川崎市川崎区東て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 30 扇島3( 119.20)
分 01秒東経139度 42分 55秒の地点と北緯35度 29分 54秒東経139度 43分 50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度 29分 49秒東経 139度 44分 26秒の地点と北緯35 度 29分 47秒東経139 度 44分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ九頁
50メートル以内の区域4 (1) 神奈川県横須賀市西逸見北緯35度 16分 39秒東経139度 38分 45秒の地点と北緯35度 16 町2-32 ( 160.20)
分 47秒東経139度 39分 54秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県横須賀市若松町て、その両側それぞれ50メートル以内の区域1-17 ( 42.40)
5 (1) 神奈川県川崎市幸区柳町北緯35度 31分 54秒東経139度 41分 03秒の地点と北緯35度 31 26 ( 40.10)
分 59秒東経139度 40分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県横浜市鶴見区江て、その両側それぞれ50メートル以内の区域ヶ崎町4-1( 64.00)
6 (1) 神奈川県横須賀市久里浜北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 16 9-2-1( 143.10)
分 39秒東経139度 38分 45秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県横須賀市西逸見て、その両側それぞれ50メートル以内の区域町2-32 ( 150.20)
7 (1) 神奈川県鎌倉市大船 1765 北緯35度 21分 00秒東経139度 32分 34秒の地点と北緯35度 22
-1( 94.70)
分 14秒東経139度 32分 08秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県横浜市戸塚区戸て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 22 十頁
塚町463-1( 56.00)分 28秒東経139度 32分 03秒の地点と北緯35度 22分 59秒東経139度 31分 52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度 23分 09秒東経 139度 31分 49秒の地点と北緯35 度 23分 12秒東経139 度 31分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域8 (1) 神奈川県藤沢市南藤沢 18 北緯35度 20分 12秒東経139度 29分 26秒の地点と北緯35度 20
- 10 ( 53.90)
分 26秒東経139度 30分 23秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県鎌倉市大船 1765 て、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度
-1( 94.70)
20分 27秒東経139 度 30分 27秒の地点と北緯35度 21分 00秒東経 139度 32分 34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域9 (1) 神奈川県横須賀市久里浜北緯35度 12分 47秒東経139度 42分 58秒の地点と北緯35度 17 9-2-1( 133.10)
分 05秒東経139度 33分 53秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県厚木市七沢字奥て、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度山 3067-ロ( 1258.70)
18分 08秒東経139 度 31分 38秒の地点と北緯35度 26分 27秒東十一頁
経 139度 13分 56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域10 (1) 神奈川県逗子市池子4-北緯35度 18分 39秒東経139度 36分 24秒の地点と北緯35度 18 903-3( 138.00)
分 44秒東経139度 36分 25秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
(2) 神奈川県横浜市磯子区新て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 18 磯子町37-1( 116.90)
分 47秒東経139度 36分 27秒の地点と北緯35度 23分 01秒東経139度 37分 52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度 23分 17秒東経139度 37分 57秒の地点と北緯35度 23分 42秒東経139 度 38分 06 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域及び北緯35 度 24分 04秒東経139 度 38分13秒の地点と北緯35度 24分 17秒東経 139度 38分 18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50 メートル以内の区域十二頁