登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第262号) (施行日):平成30年8月1日 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第263号) (施行日):平成30年8月1日2018-07-25平成30年総務省告示第263号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000567214.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第262号) (施行日):平成30年8月1日 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第263号) (施行日):平成30年8月1日

平成30年総務省告示第263号

改正の関係

告示日
平成30年7月25日(2018-07-25)
告示番号
平成30年総務省告示第263号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 874 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十三号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年七月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2 略] 3 無線設備等[一~二 略] 三 総合試験   点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう  かを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。   無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。  [表略]注1 船舶地球局及び航空機地球局については、それぞれ適宜の方法により実施することとし   、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。ただし、船舶地球局の船舶自動識別装   置又は簡易型船舶自動識別装置については、船舶局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自   動識別装置の方法に準じて実施すること。 [注2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2 同左] 3 無線設備等[一~二 同左] 三 総合試験   点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう  かを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。   無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。 [表同左]注1 船舶地球局及び航空機地球局については、それぞれ適宜の方法により実施することとし   、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。 [注2 同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

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