登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第262号) (施行日):平成30年8月1日 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第263号) (施行日):平成30年8月1日
平成30年総務省告示第262号
原文
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○総務省告示第二百六十二号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十年七月二十五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣野田聖子
第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領改正後改正前[1・2略]3無線設備等[一・二略]三総合試験[1・2同左]3無線設備等[一・二同左]三総合試験検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。
無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
[表略][表同左]注1船舶地球局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置については、船舶局の船舶注本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の方法に準じて実施すること。
結果を記載すること。
注2本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。