無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第261号)2018-07-25平成30年総務省告示第261号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000567208.pdf
告示改正総務省

無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第261号)

平成30年総務省告示第261号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年7月25日(2018-07-25)
告示番号
平成30年総務省告示第261号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 811 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十一号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

    平成三十年七月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.47% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    別表第一号 無線工学  [1 略]  2 海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第   二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注4) 養成課程別の授業の要否及び程授業科目及び内容の分類(資格別専門科目) 度(注3)   授業科目授業内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2) 第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士レーダー級海上特殊無線技士  無[略]   線工学レーダー海上用各種レーダーARPAレーダーその他船舶用レーダー[略]及びSART並びに船舶局及び無線航行移動局を通信の相手方とする陸上に開設されたレーダー[略]  [3~5 略]   [注1~4 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第一号 無線工学  [1 同左]  2 [同左]養成課程別の授業の要否及び程授業科目及び内容の分類(資格別専門科目) 度(注3)   授業科目授業内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2) 第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士レーダー級海上特殊無線技士   無[同左]   線工学レーダー海上用各種レーダーARPAレーダーその他船舶用レーダー[同左]及びSART並びに船舶局及び船舶地球局を通信の相手方とする陸上に開設されたレーダー[同左]  [3~5 同左]  [注1~4 同左]

← 一覧へ戻る