電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第258号)、電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第259号)
平成30年総務省告示第259号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000565376/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000565376.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百五十九号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五十三号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正し、平成三十年十月一日から施行する。
平成三十年七月十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[1・2 略] 3 前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により同項第一号又は第二号に掲げる工事を休日等に行う場合に加算される額の定めがある場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、当該各号に定める額に三千円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 4 前二項の規定にかかわらず、利用者からの申出により第二項第一号又は第二号に掲げる工事を夜間に行う場合に加算される額の定めがある場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、当該各号に定める額に一万二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 5 前三項の規定にかかわらず、前二項に規定する場合のいずれにも該当する場合(通常契約の場合に限る。)にあっては、第二項第一号又は第二号に定める額に一万三千二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 [6・7 略] 8 施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。
改正前
[1・2
同上] 3 前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により同項第一号から第三号までに掲げる工事を休日等に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第一号から第三号までに定める額に三千円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 4 前二項の規定にかかわらず、利用者からの申出により第二項第一号から第三号までに掲げる工事を夜間に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第一号から第三号までに定める額に一万二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 5 前三項の規定にかかわらず、前二項に規定する場合のいずれにも該当する場合にあっては、第二項第一号から第三号までに定める額に一万三千二百円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。 [6・7同上][新設]