電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第258号)、電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第259号)2018-07-19平成30年総務省告示第258号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000565375.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第258号)、電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第259号)

平成30年総務省告示第258号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年7月19日(2018-07-19)
告示番号
平成30年総務省告示第258号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室
本文
2 ページ / 624 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:14

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十八号

    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、平成三十年十月一日から施行する。

    平成三十年七月十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [1 略] 2 電気通信事業法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるもの(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。)とする。 [一~三 略] 四 仮想移動電気通信サービスである携帯電話端末サービスの役務[3 略] 4 法第二十六条第一項第三号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。 [一~七 略]  八 前号に掲げるもの以外の仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービ  スの役務[九 略]

    改正前

    [1 同上] 2 [同上][一~三 同上][新設][3 同上]  4 [同上][一~七 同上] 八 前号に掲げるもののほか、第二項第三号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの  役務[九 同上]

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