電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第258号)、電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第259号)
平成30年総務省告示第258号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000565375.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百五十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、平成三十年十月一日から施行する。平成三十年七月十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
[1略]2電気通信事業法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるもの(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。)とする。[一~三略]四仮想移動電気通信サービスである携帯電話端末サービスの役務[3略]4法第二十六条第一項第三号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。4[同上][一~七略]八前号に掲げるもの以外の仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務[九略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[1
同上]2[同上][一~三同上][新設][3同上][一~七同上]八前号に掲げるもののほか、第二項第三号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務[九同上]二頁