船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第227号)、登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第228号)
平成30年総務省告示第227号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000562438.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百二十七号29無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[1・2略]3航空機搭載型合成開口レダーー指定周波数帯周波数9,500MHz9,200MHzから9,800MHzまで4[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正前
[1・2
同左][新設]3[同左]○総務省告示第二百二十八号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第(2)五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年六月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く)の検査実施要領。[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性検査の成績具体的な検査の実施方法等検査の項目[18略]~9受信感度海岸局航空局無線航行陸上基準に適合しないときは不、、、「局及び航空機局(HFVHF及可とする」、。びUHF通信装置に限る)の無。線設備にあっては受信可能な周、波数のうち任意の1周波数を選、定し設備規則に規定する条件に、従って測定する。[10・11 略][注1注3略]~[三略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く)の検査実施要領。[1・2
同左]3無線設備等[一・一の二同左]二電気的特性検査の成績具体的な検査の実施方法等検査の項目[18同左]~9受信感度海岸局航空局無線航行陸上基準に適合しないときは不、、、「局及び航空局(HFVHF及び可とする」、。UHF通信装置に限る)の無線。設備にあっては受信可能な周波、数のうち任意の1周波数を選定、し設備規則に規定する条件に従、って測定する。[10・11同左][注1注3同左]~[三同左]