周波数割当計画の一部を変更する告示(平成30年総務省告示第211号)
平成30年総務省告示第211号
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○総務省告示第二百十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
平成三十年六月二十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改める。
総務大臣野田聖子
第2周波数割当表[17略]~[第1表略]変更後周波数割当表第2周波数割当表[17同左]~[第1表同左]変更前周波数割当表
第2表 27.5MHz-10000MHz
第2表 27.5MHz―10000MHz [略][略][略]国内分配(MHz)(4)[略]
(5)
(6)
[略][略]無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配(MHz)(4)[同左]無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
[同左][同左][同左][同左]5030-5091 航空移動(R)J16 公共業務用5030-5091 航空移動(R)J16 公共業務用9 航空移動衛星(R)J170 J165 9 航空移動衛星(R)J170 航空無線航行公共業務用MLS用とし割当ては別表2、航空無線航行公共業務用MLS用とし割当ては別表2、[略] 5150-5250 固定衛星(地球から電気通信業務用[略][略]
-3による。
[略][同左] 5150-5250 固定衛星(地球から電気通信業務用[同左][同左]J171 J1 宇宙)J168 公共業務用J171 J1 宇宙)J168 公共業務用
-3による。
[同左]7 2 移動J173 J174 電気通信業務用 5.2GHz帯高出力データ通信システム用及び小電力データ通小電力業務用信システム用とし割当ては公共業務用J175 、一般業務用
別表8-5による。
[略] 9200-9300 海上無線航行[略]J194 無線標定[略]公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用9 300-9500 海上無線航行J154 公共業務用J197 J1 98 J199 一般業務用船舶無線航行J196 公共業務用無線標定一般業務用公共業務用一般業務用[略]捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用。
レーダー用とする航空機無線航行用レーダー用とする。
7 2 移動J173 J174 小電力業務用小電力データ通信システム用とし割当ては別表8-5にJ175 、よる。
[同左] 9200-9300 海上無線航行[同左]J194 無線標定[同左]公共業務用一般業務用公共業務用[同左]捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
9 300-9500 海上無線航行J154 公共業務用J197 J1 98 J199 一般業務用船舶無線航行J196 公共業務用無線標定一般業務用公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用。
レーダー用とする航空機無線航行用レーダー用とする。
[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][第3表略]~[J1J164 略]J165 (未使用)
~[J166 J172 略]J173 国内周波数分配の脚注[第3表同左]~[J1J164 同左]J165 国内周波数分配の脚注この周波数帯は移動業務の5GHz帯無線アクセスシステムでも使用することができる5GHz 、。
帯無線アクセスシステムへの割当ては別表11-2によることとしこの周波数帯の使用は 201 、、、7年11月30日までに限る。[J166 J172 同左]J173 ~航空移動を除く移動業務の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は決航空移動を除く移動業務の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は決、、議第229(WRC-12 改)に従わなければならないただし 5.2GHz帯高出力データ通信システム議第229(WRC-12 改)に従わなければならないの基地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局についてはこの限りでない、、。
、。
、。
[J174 J295 略]~[J174 J295 同左]~~[別表18-4略]別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波別表8-5小電力データ通信システムの無線局の周波数表[別表18-4同左]~数表[表略]*これらの周波数はできるだけ早期に他の周波数に移行するものとする、。
[別表8-6 11-1略]別表11-25GHz帯無線アクセスシステムの無線局の周波数表~[表同左]*これらの周波数はできるだけ早期に他の周波数に移行するものとする、。
[別表8-6 11-1同左]別表11-25GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の周波数表~占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz4930MHz 4970MHz 占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz4930MHz 4970MHz 以下の無線設備以下の無線設備占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz 占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz 5040MHz 以下の無線設備以下の無線設備5060MHz 5080MHz 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz 以下の無線設備4 945MHz 以下の無線設備4 945MHz 5035MHz 5040MHz 5045MHz 5055MHz 占有周波数帯幅が4.5MHz以下の無線設 4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz 占有周波数帯幅が4.5MHz以下の無線設 4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz 備4
932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz 備この表の周波数の使用は上空を除く、。
4
932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz
5032.5MHz 5037.5MHz 5042.5MHz 5047.5MHz
5052.5MHz 5057.5MHz この表の周波数の使用は上空を除く、。
[別表11-3略][別表11-3同左]
備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。