特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の一部を改正する件(平成30年総務省告示第147号)2018-03-31平成30年総務省告示第147号総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000545677.pdf
告示改正総務省

特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の一部を改正する件(平成30年総務省告示第147号)

平成30年総務省告示第147号

告示日
平成30年3月31日(2018-03-31)
告示番号
平成30年総務省告示第147号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
本文
3 ページ / 2,307 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T10:14:48+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十七号特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第三条第五項の規定に基づき、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)の一部を次のように改正し、平成三十年四月一日から施行する。平成三十年三月三十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    二特定通信・放送開発事業の内容に関する事項[⑴~⑶]⑷地域特定電気通信設備供用事業法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものとし、当該事業については、次のとおりとする。[ア]イ「特定電気通信設備」設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条の二十六第一項に規定する情報流通円滑化設備並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第四十六項に規定する対象特定電気通信設備については、法附則第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。その際、設備等省令第一条第一項第二号に規定する「主として当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのもの」とは、当該電気通信設備の記憶装置の容量の過半が、安定的に当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(設備等省令第二条第二号に規定する東京圏を除く。)において当該情報の提供を受ける者に利用されることが見込まれるものとする。[ウ~オ]三特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項[⑴~⑷]⑸地域特定電気通信設備供用事業地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。ア当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれに該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信設備が設置される地域を、同項第二号に該当する場合は、当該電気通信設備の利用を想定する者の居住又は所在する都道府県・市町村名及びその利用率を、併せて記載すること。)[イ・ウ]エ認定を受けようとする者が地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十号)附則第十第四十四項各号のいずれに該当するかの別(同条第一号に該当する場合は、同号に規定する地域特定電気通信設備供用事業用に供する減価償却資産の取得価額の合計額も記載すること。)

    改正前

    二特定通信・放送開発事業の内容に関する事項[⑴~⑶同上]⑷地域特定電気通信設備供用事業法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものとし、当該事業については、次のとおりとする。[ア同上]イ「特定電気通信設備」設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、法附則第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。[ウ~オ同上]三特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項[⑴~⑷同上]⑸地域特定電気通信設備供用事業地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。ア当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれに該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信設備が設置される地域記載すること。)[イ・ウ同上]エ認定を受けようとする者が特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十号)第の八各号のいずれに該当するかの別(同条第一号に該当する場合は、同号に規定する生産等設備の取得価額の合計額も記載すること。)二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    四特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項[⑴~⑷]⑸地域特定電気通信設備供用事業事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和を図るとともに、当該地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めること。また、設備等省令第二条に定める地域内における均衡的な特定電気通信設備の設置に資するよう配慮すること。さらに、地域内における情報流通の促進によって我が国における情報の円滑な流通の確保に資するため、特定電気通信設備の設置地域の近傍における利用の利点を適切に情報提供するなど、地域内における利用の促進に配慮すること。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    四特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項[⑴~⑷同上]⑸地域特定電気通信設備供用事業事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和を図るとともに、当該地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めること。また、設備等省令第二条に定める地域内における均衡的な特定電気通信設備の設置に資するよう配慮すること。三頁

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