学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第119号)2018-03-29平成30年総務省告示第119号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000544327.pdf
告示改正総務省

学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第119号)

平成30年総務省告示第119号

告示日
平成30年3月29日(2018-03-29)
告示番号
平成30年総務省告示第119号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,597 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:06+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十九号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。平成三十年三月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等は、無線工学の基礎、電気一従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等は、無線工学の基礎、電気通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。資格学校の区別[]第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士短期大学(学校教育法による専門職大又は第二級陸上無線技術士学の前期課程を含む。)高等専門学校[][2~5][二~四]五学校等の教員の資格及び数は、次の各号に適合すること。期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校設置基準によること。この場合において、基礎専門教育科目、外国語(英語(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。))及び電気通信術(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。)の教員数については、次によるものとする。㈠ 専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短期大学設置基準又は高等専門学校設置基準による専門科目の専任教員のうち半数は、別表第一号及び別表第二号に掲げる基礎専門教育科目、外国語(英語)及び電気通信術を担当するものであること。ただし、この教員中には、教授又は准教授を含まなければならないものとする。[㈡~㈥ ][2][六・七備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。1学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に1学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。資格学校の区別[同上]第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士短期大学又は第二級陸上無線技術士高等専門学校[同上][2~5同上][二~四同上]五学校等の教員の資格及び数は、次の各号に適合すること。1教員の資格及び数は、大学設置基準、専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短1教員の資格及び数は、大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校設置基準によること。この場合において、基礎専門教育科目、外国語(英語(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。))及び電気通信術(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。)の教員数については、次によるものとする。㈠ 短期大学設置基準又は高等専門学校設置基準による専門科目の専任教員のうち半数は、別表第一号及び別表第二号に掲げる基礎専門教育科目、外国語(英語)及び電気通信術を担当するものであること。ただし、この教員中には、教授又は准教授を含まなければならないものとする。[㈡~㈥ 同上][2同上][六・七同上

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