学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第119号)
平成30年総務省告示第119号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000544327/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000544327.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百十九号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。
平成三十年三月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等は、無線工学の基礎、電気 通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に 関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。 1 資格 学校の区別 [略] 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士 短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。) 高等専門学校 [略] [2~5 略][二~四 略] 五 学校等の教員の資格及び数は、次の各号に適合すること。 教員の資格及び数は、大学設置基準、専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短 期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校設置基準によること。この場合におい て、基礎専門教育科目、外国語(英語(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第 三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に 限る。以下本項において同じ。))及び電気通信術(第一級総合無線通信士、第二級総合無 線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。)の教員数については、次によるものとする。 ㈠ 専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短期大学設置基準又は高等専門学校設 置基準による専門科目の専任教員のうち半数は、別表第一号及び別表第二号に掲げる基礎 専門教育科目、外国語(英語)及び電気通信術を担当するものであること。ただし、この 教員中には、教授又は准教授を含まなければならないものとする。 [2 略][六・七 略] 1 [㈡~㈥ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
一 従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等は、無線工学の基礎、電気 通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に 関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。 1資格 学校の区別 [ 同上]第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士 短期大学高等専門学校 [ 同上][2~5 同上][二~四同上] 五 学校等の教員の資格及び数は、次の各号に適合すること。 教員の資格及び数は、大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校設置基準によること。この場合において、基礎専門教育科目、外国語(英語(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。))及び電気通信術(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。)の ㈠ 短期大学設置基準又は高等専門学校設置基準による専門科目の専任教員のうち半数は、別表第一号及び別表第二号に掲げる基礎専門教育科目、外国語(英語)及び電気通信術を担当するものであること。ただし、この教員中には、教授又は准教授を含まなければなら [2同上][六・七同上]1教員数については、次によるものとする。 ないものとする。[㈡~㈥同上]