平成30年総務省告示第49号2018-02-02平成30年総務省告示第49号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000530838.pdf
告示種別不明総務省

平成30年総務省告示第49号

平成30年総務省告示第49号

告示日
平成30年2月2日(2018-02-02)
告示番号
平成30年総務省告示第49号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室
本文
2 ページ / 690 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:14+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四十九号(1)(3)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号及び並びに第三号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の(1)(3)九の六第一号及び並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年二月二日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一](3)る。MHzMHz九三〇を超え九四〇以下の周波数る。MHzMHz三、四〇〇を超え四、二〇〇以下の周波数備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一同上](3)二施行規則第五十一条の九の六第一号の総務大臣が別に告示す周波数は、次のとおりとす二施行規則第五十一条の九の六第一号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。MHzMHz九〇五を超え九一五以下の周波数MHzMHz九三〇を超え九四〇以下の周波数MHzMHz一、四五五を超え一、四六五以下の周波数三施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示す周波数は、次のとおりとす三施行規則第五十一条の九の六第二号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。MHzMHz三、四〇〇を超え四、二〇〇以下の周波数

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