soumu:0005191282017-08-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000519128.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000519128

告示番号 不明

告示日
平成29年8月29日(2017-08-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
26 ページ / 11,922 文字
対照表
9 ページ
取得日時
2026-08-19T10:16:33+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000519128.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 9 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 9 ページ通常 17 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第五項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百一号(インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1[削る][略]考表中[]記載注記

    改正前

    [1同左]2インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送る電波型式及び周波数受ける電波の型式及び周波数G1B電波G1C電波又G1EG1B電波G1C電波又はG1E電波、、電波 1,626.500MHz から 1,646.500MHz 1,530.000MHz から 1,545.000MHz まの周波数帯までの周波数帯において総合通信局長において総合通信局長が指示す周波数が指示する周波数数3[同左]

  3. 3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十七号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二号(常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    一運用規則第四十二条第二号の別に告示す船舶地球局及び海岸地球局は、次とおりとす一運用規則第四十二条第二号の別に告示する船舶地球局及び海岸地球局は、次のとおりとする。1略[削る」2[略]二[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    。[1同上]2インマルサット M 型無線設備を備えている船舶地球局同上]二[同上

  5. 5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第3並びに別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード[第1]第2無線設備の名称コード項目コード[][]インマルサット F 型IMF[][]注[]別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード[][]設備規則第 49 条の 23 の2に規 GEO2定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 23 の3第1 LEO2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 23 の4に規 ESIM定する携帯移動地球局の無線設備設備規則49 条の 24 第1項に IMC

    改正前

    別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード[第1同左]第2無線設備の名称コード項目コード[同左][同左]インマルサット F 型IMFインマルサット M 型IMM同左][同左]注[同左]別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード[同左][同左]設備規則第 49 条の 23 の2に規 GEO2定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第 1 項に IMC

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第2項に IMF規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第3項第 IMD1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項第 IMD22号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項に IMBGAN規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項に IMGSPS規定する携帯移動地球局の無線設備[][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第2項に IMM規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第3項に IMMM規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則49 条の 24 第4項に IMF規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第5項第 IMD1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項第 IMD22号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項に IMBGAN規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第項に IMGSPS規定する携帯移動地球局の無線設備[同左][同左

  8. 8ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十九条の二十四第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号、第六項第四号及び第七33項第四号並びに別表第一号注の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  9. 9ページ原文のこのページ

    改正後

    [第一[削][削

    改正前

    [第一同上第二インマルサット携帯移動地球局のインマルサット M 型の無線設備一第一の一の条件に適合すこと。二等価等方輻射電力は、一九デシベル又は二五デシベル(一ワットを〇デシベルとす。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、次のとおりであること。1空中線の衛星指向仰角が二〇度未満の場合には、 (- )三デシベルから (+ )三デシベルまでの範囲とする。2空中線の衛星指向仰角が二〇度以上の場合には、 (- )三デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。第三インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニ M 型の無線設備一第一の一の条件に適合すること。二等価等方輻射電力は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。区別等価等方輻射電力無線高速データによる通信を行う場合一九デシベル、二一デシベル、二三デシベル又は二五デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(- )二デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。その他空中線が人工衛星局の方向を自動的に八デシベル、一〇デシベル、一二デの通信追尾する機能を有するものシベル又は一四デシベル(いずれもを行う一ワットを〇デシベルとする。)で場合あり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- )二デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。空中線が人工衛星空中線系の絶対利一一デシベル、一三デシベル、一五局の方向を自動的得と受信装置の等デシベル又は一七デシベル(いずれ

  10. 10ページ原文のこのページ

    に追尾する機能を価雑音温度との比も一ワットを〇デシベルとする。)有しないものが (- )七デシベルであり、自動的に選択できること。未満のものこの場合において、許容偏差は、(- )一デシベルから (+ )一デシベルまでの範囲とする。空中線系の絶対利次のいずれかであること。得と受信装置の等1一一デシベル、一三デシベル、価雑音温度との比一五デシベル又は一七デシベルが (- )七デシベル(いずれも一ワットを〇デシベル以上のものとする。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- )一デシベルから(+ )一デシベルまでの範囲とする。2八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル又は一四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- )二デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。第二~第五[略]第四~第七[同上]備考表中の[]の記載は注記である。

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十条の四第一項第五号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号、第六項第四号及び第七項並び33に別表第一号注の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十七号(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  12. 12ページ原文のこのページ

    改正後

    [第一[削

    改正前

    [第一同上第二インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備一一般的条件11161第一の一の2、3、8、及びの条件に適合すものであること。2空中線から輻射される電波の強さが毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる地点から当該空中線までの距離について、レドームに表示されていること。3無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。二電気的条件1送信装置kHz㈠ 無線設備の種類に応じ、次の⑴又は⑵の周波数範囲の五間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。⑴標準同調範囲型の無線設備MHzMHz一、六二六・五から一、六四六・五まで⑵限定同調範囲型の無線設備MHzMHz一、六三一・五から一、六四六・五まで㈡ 等価等方輻射電力は、二一デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この (二 )において同じ。)及び二七デシベルであり、自動的に選択できること。この場合におい-て、許容偏差は、 ( )三デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答のためのものを除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。QI⑴変調方式は、二の直交するチャネルの入力信号(以下「チャネル」及び「チャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフセット四相QI位相変調(チャネルの入力信号をチャネルの入力信号に比べて二分の一シンボルO遅らせた四相位相変調をいう。以下「 ― QPSK」という。)であること。I チャネルQ チャネル相対位相一一(+ )四五度〇一(+ )一三五度一〇(- )四五度

  13. 13ページ原文のこのページ

    〇〇(- )一三五度⑵送信信号は、次のとおりであること。ア構成は、別図第六号のとおりであること。イ前置符号は、搬送波再生符号及びクロック再生符号から構成されること。QIウ搬送波再生符号は、チャネル及びチャネルともに四八ビットで構成され、各ビットとも「〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。QIエクロック再生符号は、チャネル及びチャネルともに三二ビットで構成され、QIチャネルは各ビットとも「〇」であり、チャネルは、「一〇」が一六回繰り返され、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。QIオサブフレーム同期符号は、チャネル及びチャネルともに、最初のサブフレームは、一二ビットで構成され、「〇一一一一〇〇〇一〇〇一」であり、2、3及び4番目のサブフレームは、一二ビットで構成され、「一〇〇〇〇一一一〇一一〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。2⑶スクランブルは、系列 15 ー1の擬似乱数系列(以下「PN 系列」という。)との排他的論理和をとること。⑷誤り訂正符号は、符号化率四分の三、拘束長七のパンクチャド畳み込み符号(畳み込み符号に対して規則的に適切な冗長ビットを間引くことにより符号化率を柔軟に変化させた符号をいう。以下同じ。)とし、そのもとになる符号化率二分の一の畳み込み符号の生成多項式は、次のとおりとする。2G XX1( )=1++ X3 + X5 + X6G XX2( )=1++ X2 + X3 + X6㈣ 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。⑴ ㈢の⑴、⑶及び⑷の条件に適合するものであること。⑵送信信号は、次のとおりであること。ア構成は、別図第七号のとおりであること。イ ㈢の⑵のイからオまでの条件に適合するものであること。⑶音声符号化は、毎秒六、四〇〇ビットの IMBE 方式(国際移動通信衛星機構が監督する法人が定める IMBE 音声符号化方式をいう。以下同じ。)であること。㈤ 呼出し及び応答信号は、次の条件に適合すること。⑴変調方式は、二相位相変調方式であること。⑵信号は、次のとおりであること。ア構成は、別図第八号のとおりであること。イ前置符号は、搬送波再生符号及びフレーム同期符号から構成されること。QIウ搬送波再生符号は、チャネル及びチャネルともに一〇ビットで構成され、各ビットとも「〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこ

  14. 14ページ原文のこのページ

    と。エフレーム同期符号は、「一〇一〇一一一〇一〇〇〇一〇〇〇一一一一〇一〇〇」であり、スクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。⑶誤り訂正符号は、符号化率二分の一、拘束長七の畳み込み符号とし、その生成多項式は、次のとおりとする。G X1( )=1+ 2 + X3 + X5 + X6XG X2( )=1++ X2 + X3 + X6X㈥ 呼出しを行う場合には、その都度、海岸地球局から指定された呼出し周波数に選択されること。㈦ 呼出しシーケンスが終了してから、少なくとも一六秒間は、再呼出しができないこと。2受信装置kHz㈠ 無線設備の種類に応じ、次の⑴又は⑵の周波数範囲の五間隔のいずれの周波数にも自動的に同調可能であること。⑴標準同調範囲型の無線設備MHzMHz一、五二五から一、五四五まで⑵限定同調範囲型の無線設備MHzMHz一、五三〇から一、五四五まで㈡ 通信状態以外は、NCS コモン TDM に同調していること。㈢ 無線電信(呼出し及び応答のためのものを除く。)による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。⑴1の㈢の⑴の条件に適合すること。⑵受信信号は、次のとおりであること。ア1の㈢の⑵のアからオまでの条件に適合すること。イ伝送速度は、毎秒八、〇〇〇ビットであること。⑶誤り訂正復号は、サブバンドフィールドのみに付加され、符号化率四分の三、拘束長七のパンクチャド畳み込み符号化された受信信号をビタビ復号することとし、その元になる符号化率二分の一の畳み込み符号の生成多項式は、次のとおりとする。G X1( )=1+ 2+ X3+ X5+ X6X2( )=1++ X2+ X3+ X6G XX2⑷デスクランブルは、系列 15 ー1の系列との排他的論理和をとること。PN⑸復調器入力までの選択度特性は、次の条件に適合すること。MHzMHzkHzア希望信号を中心として (±)二五以内を除いた一、五二五から一、五五九までの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。kHzイ希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ一〇離れた二波の隣接信号の存在による性能の劣化は搬送波電力対雑音電力密度比に換算して〇・一デシベル以内であること。ただし、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒八、〇〇〇ビットOのランダムデータで変調された帯域制限された ― QPSK とする。)であり、

  15. 15ページ原文のこのページ

    それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。㈣ 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。⑴ ㈢の⑴、⑶、⑷及び⑸の条件に適合すること。⑵受信信号は、次のとおりであること。ア1の㈣の⑵のア及びイの条件に適合すること。イ伝送速度は、毎秒八、〇〇〇ビットであること。⑶音声符号化は、IMBE 方式であること。3空中線等㈠ 軸比は、最大指向方向において二デシベル以下であること。㈡ 空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位置変動においてインマルサット人工衛星局を自動追尾できること。㈢ レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣化ができる限り少ないこと。㈣ 追尾する衛星の方位角に対応する空中線の位置情報を、 (±)五度以内の誤差で周期的に検出する手段を備えていること。4電磁干渉第一の二の4の条件に適合するものであること。第二インマルサット船舶地球局のインマルサット F 型の無線設備第三インマルサット船舶地球局のインマルサット F 型の無線設備[一略][一同上]二電気的条件二電気的条件1送信装置1送信装置[㈠~㈡ 略][㈠~㈡ 同上]㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通信を除く。)を行う場合は、変調方式は二の直交するチャネルの入力信号(以下「I通信を除く。)を行う場合は、変調方式は帯域制限された O ― QPSK 方式であるこチャネル」及び「Q チャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限と。されたオフセット四相位相変調(Q チャネルの入力信号を I チャネルの入力信号に比べて二分の一シンボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O ― QPSK」という。)であること。I チャネルQ チャネル相対位相一一(+ )四五度〇一(+ )一三五度一〇(- )四五度〇〇(- )一三五度

  16. 16ページ原文のこのページ

    [㈣~㈧ 略][㈣~㈧ 同上][2~4略][2~4同上]第三[略]第四[同上]第四[略]第五[同上]~~[別図第一号第四号略][別図第一号第四号同上]、別図第五号インマルサット船舶地球局のインマルサット C 型の無線設備及びインマルサット F 別図第五号インマルサット船舶地球局のインマルサット C 型の無線設備インマルサット M型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉型の無線設備及びインマルサット F 型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉[削る]別図第六号インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備の無線電信による通信のための送信信号の構成

  17. 17ページ原文のこのページ

    [削る]別図第七号インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備の無線電話による通信のための送信信号の構成

  18. 18ページ原文のこのページ

    注誤り訂正符号化はサブバンド及びそれに続く疑似ビットに対してのみ行われるもの、とする。[削る]別図第八号インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備による呼出し及び応答信号の構成備考表中の[]の記載は注記である。

  19. 19ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十一号40無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号のの規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インMHzMHzマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二を超え一、六六○・五以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  20. 20ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二]三帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。[1]帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・MHzMHzから一六二六・五までの周波数の電波を使用するもの次に示す曲線の値[図][3][四~六備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二同上]三帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。[1同上2携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基球局と携2携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一MHzMHz一・三五から一六二六・五までの周波数の電波を使用するもの次に示す曲線の値[図同上][3同上][四~六同上

  21. 21ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十二号73無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、無線設備規則第四十九条の二十三の三及び第四十九条の二十三の四に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子B=2・ k・ fclB:占有周波数帯幅の許容値 (Hz)、K:送信装置(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては最終段の変調器)のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数、fcl:パルス(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては拡散信号のパルス)の繰り返、し周波数( Hz)。この値は次式により求める。fcl= R/ nR:伝送速度( bps)n:1シンボル内で伝送される符号数

  22. 22ページ原文のこのページ

  23. 23ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。平成二十九年八月二十九日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)で、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  24. 24ページ原文のこのページ

    改正後

    第2周波数割当表~[17]周波数割当表[第1表]第2表 27.5MHz10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件[略]国内分配(MHz)(4)(6)(5)[][][][][]公共業務用[] 1559-1610 無線航行衛星一般業務用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)J48 J98 J100J120A航空無線航行公共業務用[][][][][][] 5000-5010 航空移動衛星(R)公共業務用J163航空無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用(地球から宇宙)J120A][][][][]第3表 10GHz-275GHz無線局の目的周波数の使用に関する条件[略]国内分配(GHz)(4)(5)(6)[][][][][][] 29.5-29.9 固定衛星(地球から電気通信業務用J233 J234 宇宙) J206J232 公共業務用J251J255A移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用固定 J256公共業務用移動 J256地球探査衛星(地球一般業務用から宇宙) J253

    改正前

    第2周波数割当表~[17同左]周波数割当表[第1表同左]第2表 27.5MHz10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件国内分配(MHz)[同左](4)(6)(5)[同左][同左][同左][同左][同左]公共業務用[同左] 1559-1610 無線航行衛星一般業務用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)J48 J98 J100航空無線航行公共業務用[同左][同左][同左][同左][同左][同左] 5000-5010 航空移動衛星(R)公共業務用J163航空無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用(地球から宇宙)[同左][同左][同左][同左][同左]第3表 10GHz-275GHz無線局の目的周波数の使用に関する条件国内分配(GHz)[同左](5)(6)(4)同左][同左][同左][同左][同左][同左] 29.5-29.9 固定衛星(地球から電気通信業務用J233 J234 宇宙) J206 J232 公共業務用移動衛星(地球からJ251宇宙)電気通信業務用固定 J256公共業務用移動 J256地球探査衛星(地球一般業務用から宇宙) J253

  25. 25ページ原文のこのページ

    改正後

    固定衛星(地球から電気通信業務用[] 29.9-30J233 J234 宇宙) J206J232 公共業務用J235 J250J255A移動衛星(地球からJ251宇宙)地球探査衛星(地球公共業務用から宇宙) J253 J 一般業務用257[][][][][]国内周波数分配の脚注~J120 ][ J1J120Aこの周波数帯は二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の、移動衛星業務にも使用することができる。~J255 ][ J121J255A、、29.5-30GHzの周波数帯において設備規則第49条23の4に規定する携帯移動地球局は決議第156 WRC-15)に従い固定衛星業務宇宙と通することができる、。~J295 略][ J256~[別表1-1-5略]別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯

    改正前

    固定衛星(地球から電気通信業務用[同左] 29.9-30J233 J234 宇宙) J206 J232 公共業務用J235 J250 移動衛星(地球から宇宙)J251地球探査衛星(地球公共業務用から宇宙) J253 J 一般業務用257[同左][同左][同左][同左][同左]国内周波数分配の脚注~J120 同左][ J1[新設]~J255 同左][ J121[新設]~J295 同左][ J256~[別表113-5同左]別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから1646.5MHzまでの周 1537MHzから1544.2MHzまで周波数帯波数帯2インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球周波数受信周波数1626.5MHzから1646.5MHzまでの周 1525MHzから1545MHzまでの周波数帯波数帯インマルサットF型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯波数帯4インマルサットM型ミニM型F型BGAN型及びGSPS型の無線設備の機器を施、、、設する携帯移動地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯

  26. 26ページ原文のこのページ

    波数帯5インマルサットD型の無線設備の機器を施設する携帯移動地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから1645.5MHzまで及び1 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯656.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯6その他の携帯移動地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯波数帯別表5航空機地球局の周波数表別表5航空機地球局の周波数表送信周波数受信周波数1無線高速データ通信が可能なもの送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯帯1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯波数帯21以外のもの送信周波数受信周波数1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1530MHzから1559MHzまでの周波数帯波数帯~~[別表6-1 11-3略][別表6-1 11-3同左]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

← 一覧へ戻る