平成二十八年総務省告示第百四号の一部を改正する件(平成29年総務省告示第391号)
平成29年総務省告示第391号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000519085/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000519085.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九十一号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年十一月二十八日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~五 略] 電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース[削る] 電気通信番号の案内に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び 伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。) 他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送 路設備(第一項、第三項、第四項及び前項に掲げるものを除く。) 別表 六七八九 公衆電話機及びこれに付随する設備 単位指定区域 電気通信事業者 埼玉県 株式会社ジェイコムさいたま 福井県 福井ケーブルテレビ株式会社 静岡県 中部テレコミュニケーション株式会社 岐阜県 中部テレコミュニケーション株式会社 [略] [略] 和歌山県 株式会社ケイ・オプティコム 徳島県 株式会社STNet [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[一~五 同上] 電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御 PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。) 別表六七八九 十[同上] 統括局[同上][同上]単位指定区域 電気通信事業者 岐阜県中部テレコミュニケーション株式会社[同上] [同上] 和歌山県株式会社 ケイ・オプティコム[同上] [同上]