soumu:000510774
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000510774/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000510774.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○
平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案改正前
第一条(略)
第一条(略)
第一条の二 規則第九条第一項第三号の二に規定する総務大臣が別に告示するものは、次のいずれかに該当するものとする。一 ショートメッセージサービス(携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備と接続された端末設備間において、電気通信番号を接続のために用いて通信文その他の情報を伝達するサービスをいう。)の提供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの二 音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの三 その他総務大臣が特に認めるもの 第二条~第四条(略)
第二条~第四条(略)
別
表第一号~別表第三号(略)
別表第一号~別表第三号(略)
附則
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。