soumu:000510773
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000510773/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000510773.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百三十三号
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第三号の二の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年一二月九日
総務大臣 山本 早苗
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 規則第九条第一項第三号の二に規定する総務大臣が別に告示するものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 ショートメッセージサービス(携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備と接続された端末設備間において、電気通信番号を接続のために用いて通信文その他の情報を伝達するサービスをいう。)の提
供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの
二 音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの
三 その他総務大臣が特に認めるもの
附則
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。