人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を定める件(平成29年総務省告示第309号) (施行日): 平成29年9 月25 日2017-09-25平成29年総務省告示第309号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000509039.pdf
告示新規制定総務省

人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を定める件(平成29年総務省告示第309号) (施行日): 平成29年9 月25 日

平成29年総務省告示第309号

告示日
平成29年9 月25 日(2017-09-25)
告示番号
平成29年総務省告示第309号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
4 ページ / 1,280 文字
取得日時
2026-08-19T10:16:12+09:00

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○総務省告示第三百九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の三の二第一の注三及び第二の注二の規定に基づき、人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を次のように定め、公布の日から施行する。

なお、平成十一年郵政省告示第三百一号(一〇を超え一○○以下の周波数における電波の強度kHz kHz の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を定める件)は、廃止する。

平成二十九年九月二十五日総務大臣野田聖子人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値は表1及び表2のとおりとするまた、。

、頭部と体部の全組織における体内電界について国際規格等で定められる合理的な方法により測定、又は推定できる場合の電波の強度の値は表3のとおりとする、。

表1周波数電界強度の磁界強度の電力束密度の電力束密度の実効値の実効値の実効値の実効値の空間的平均値空間的平均値空間的平均値空間的最大値[V/m] [A/m] [mW/cm ] 2 [mW/cm ] 2

100 k H z を超え3M H z 以下275

2.18f

-1 3M H z 30 M H z を超え30 M H z 以下824f

-1

2.18f

-1 を超え300 M H z 以下

27.5

0.0728

0.2 300 M H z を超え1G H z 以下

1.585f 1/2 1/2 f /237.8 f/1500 1G H z を超え

1.5 G H z 以下

1.585f 1/2 1/2 f /237.8 f/1500 24

1.5 G H z を超え300 G H z 以下

61.4

0.163 12注1f はMHz、を単位とする周波数とする。

2電界強度磁界強度及び電力束密度はそれらの6分間における平均値とする、、。

3同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自、乗和の値また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1、を超えてはならない。

表2周波数電界強度の磁界強度の磁束密度の実効値の実効値の実効値の空間的平均値空間的平均値空間的平均値[V/m] 10 k H z を超え10 M H z 以下83 [A/m] 21 [T]

2.7×10

-5

注1電界強度磁界強度及び磁束密度はそれらの時間平均を行わない瞬時の値とする、、。

2同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は電界強度磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和、、の値又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えては、ならない。

表3周波数10 k H z を超え10 M H z 以下体内電界の実効値[V/m] 135 ×f 注1f はMHz、を単位とする周波数とする。

2同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は表中の値に対する割合の和の値又は国際規格等で定められる合理的な、、方法により算出された値が1を超えてはならない。

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