無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第308号)
平成29年総務省告示第308号
原文
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○総務省告示第三百八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年九月二十五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定 (以下「対象規定」という。 )は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣野田聖子一頁
二頁[3~5略][3~5同左]65の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の3の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz 以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。
65の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。
S=S 0・D(θ)・FS=S 0・D(θ)・FS 0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。
S 0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。
[注1略]2算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、[注1同左]注2算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、最大輻射の方向に対する電力指向性係数を用いて算出してもよい。
最大輻射の方向に対する電力指向性係数を用いて算出してもよい。
3超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地上基幹放送局の無線設備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角45度以上において垂直面の電力指向性係数を0.1として算出してもよい。
注3超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地上基幹放送局の無線設備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角45度以上において垂直面の電力指向性係数を0.1として算出してもよい。
[7略]8人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、その空間的な平均値を求めることとし、次の値を算出する。[⑴略]⑵電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。
[7同左]8[同左][⑴同左]⑵電界強度及び磁界強度については、それらの自乗平均値の平方根。ただし、10kHzを超え100kHz以下の周波数においては、それらの平均値及び自乗平均値の平方根。[新設]施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの自乗平均値の平方根アイ施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの平均値⑶磁束密度については、その平均値[9~12 略][新設][9~12 同左]⑵磁束密度の値から磁界強度の値への換算は、次式を用いる。
B=μ 0Hμ 0は、自由空間の透磁率[H/m]とする。
1この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。
1[同左]改正後改正前[⑴略]⑵Bは、磁束密度[T]とする。⑶~⑾[略] 2電波の強度の換算式⑴電力束密度の値から電界強度又は磁界強度の値への換算は、次式を用いる。
S==37.7H2 2 E3770 [⑴同左][新設]⑵~⑽[同左] 2電力束密度の値から電界強度又は磁界強度の値への換算は、次式を用いる。
S==37.7H2 2 E3770
13 電波の強度の測定方法13 電波の強度の測定方法⑴電波の強度の測定方法は次のとおりとする。
⑴電波の強度の測定方法は次のとおりとする。
[ア略]イ電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする[ア同左]イ電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする。[(ア) 略] (イ) 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。
a 施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの6分間における自乗平均値の平方根 b 施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの最大値。[(ア) 同左] (イ) 電界強度及び磁界強度については、それらの6分間において自乗平均した値の平方根。ただし、10kHzを超え100kHz以下の周波数においては、それらの最大値及び6分間において自乗平均した値の平方根。
(ウ) 磁束密度については、最大値[注略][⑵・⑶略][新設][注同左][⑵・⑶同左]
備考表中[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ三頁