共同募金会が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件(平成29年総務省告示第323号)2017-09-29平成29年総務省告示第323号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000508406.pdf
告示新規制定総務省

共同募金会が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件(平成29年総務省告示第323号)

平成29年総務省告示第323号

告示日
平成29年9月29日(2017-09-29)
告示番号
平成29年総務省告示第323号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 442 文字
取得日時
2026-08-19 10:16

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百二十三号

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち、平成二十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間に支出された寄附金については平成三十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに平成三十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附金については平成三十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

平成二十九年九月二十九日

総務大臣 野田 聖子

社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

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