七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日
平成29年総務省告示第222号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000498584/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000498584.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百二十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
平成二十九年七月二十一日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
第2 周波数割当表[1 7周波数割当表[第1表 第2表 27.5MHz-10000MHz ~ 略] 略] 国内分配(MHz) [略] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件 (6) [略] [略] [略] [略] [略] [略] 750-770 J91 陸上移動 公共業務用小電力業務用一般業務用 700MHz帯高度道路交通シ ステム用とし 小電力業務用、への割当ては別表8-10による 。 [略] [略] [略] [略] [略] [第3表国内周波数分配の脚注[ J1 J91 この周波数帯は 一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。 [ J92 J295 略] ~J90 ~ 略]略]、 改正前
第2 周波数割当表[1 7周波数割当表[第1表 第2表 27.5MHz ―10000MHz~ 同左]同左]国内分配(MHz) [ 同左](4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件 (6) [ 同左][ 同左][ 同左][ 同左][ 同左][ 同左]750-770 陸上移動 公共業務用小電力業務用一般業務用 700MHz帯高度道路交通シ ステム用とし 小電力業務用、への割当ては別表8-10による 。 [ 同左][ 同左][ 同左][ 同左][ 同左][第3表国内周波数分配の脚注[ J1 J91 (未使用)[ J92 J295同左]~J90 ~ 同左]同左]