七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日2017-06-30平成29年総務省告示第222号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000498584.pdf
告示改正総務省

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日

平成29年総務省告示第222号

告示日
平成29年6月30日(2017-06-30)
告示番号
平成29年総務省告示第222号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
2 ページ / 821 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:16:45+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。平成二十九年七月二十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    第2周波数割当表~[17]周波数割当表[第1表]第2表 27.5MHz10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件[略]国内分配(MHz)(4)(5)(6)[][][][][]陸上移動公共業務用[] 750-770700MHz帯高度道路交通シ小電力業務用ステム用とし小電力業務用、J91一般業務用への割当ては別表8-10による。[][][][][][第3表]国内周波数分配の脚注J90 ]~[ J1J91この周波数帯は一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用するこ、とができる。~J295 ][ J92備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正前

    第2周波数割当表~[17同左]周波数割当表[第1表同左]第2表 27.5MHz10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件国内分配(MHz)[同左](4)(5)(6)[同左][同左][同左][同左][同左]陸上移動公共業務用[同左] 750-770700MHz帯高度道路交通シ小電力業務用ステム用とし小電力業務用、一般業務用への割当ては別表8-10による。[同左][同左][同左][同左][同左][第3表同左]国内周波数分配の脚注J90 同左]~[ J1J91(未使用~J295 同左][ J92

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