電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成29年総務省告示第165号)2017-05-15平成29年総務省告示第165号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000485252.pdf
新旧対照表新規制定総務省

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成29年総務省告示第165号)

平成29年総務省告示第165号

告示日
平成29年5月15日(2017-05-15)
告示番号
平成29年総務省告示第165号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,312 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部は改正部分)

    改正後

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく  等価等方輻射電力(注2)備考
    (略)(略)(略)(略)(略)
    915.9MHzから 916.9MHzまで九州総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで0.002W以下 注4
    920.3MHzから 920.5MHzまで近畿総合通信局管内平成 31 年3月31 日まで4W以下注5空中線電力は、1W以下に限る。
    920.5MHzから 928.1MHzまで九州総合通信局管内平成 30 年6月30 日まで0.2W以下注3、注4及び注6
    926.9MHzから 927.1MHzまで近畿総合通信局管内平成 31 年3月31 日まで20W以下注5空中線電力は、5W以下に限る。
    2294MHzから2296MHzまで北海道総合通信局管内平成 33 年6月30日まで1W以下
    東北総合通信局管内平成 33 年6月30日まで1W以下
    中国総合通信局管内平成 33 年6月30日まで1W以下
    四国総合通信局管内平成 33 年6月30日まで1W以下
    九州総合通信局管内平成 33 年6月30日まで1W以下
    2400MHzから 2483.5MHzまで九州総合通信局管内平成 30 年6月30 日まで0.45W以下注3、注4及び注7
    2445MHzから2455MHzまで近畿総合通信局管内平成 30 年3月31 日まで7950W以下注5空中線電力は、100W以下に限る。

    (注1)~(注4) (略) (注5)京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻 70 番地の区域に限る。 (注6)福岡県福岡市中央区大名及び同市博多区博多駅東の区域に限る。 (注7)福岡県福岡市西区元岡の区域に限る。 (注8)~(注 13) (略)

    (略)(略)(略)(略)(略)

    改正前

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく  等価等方輻射電力(注2)備考
    (略)(略)(略)(略)(略)
    915.9MHzから 916.9MHzまで九州総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで0.002W以下 注4
    920.5MHzから 928.1MHzまで九州総合通信局管内平成 30 年6月30 日まで0.2W以下注3、注4及び注5
    2294MHzから2296MHzまで北海道総合通信局管内平成 33 年6月30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内平成 33 年6月30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内平成 33 年6月30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内平成 33 年6月30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内平成 33 年6月30 日まで1W以下
    2400MHzから 2483.5MHzまで九州総合通信局管内平成 30 年6月30 日まで0.45W以下注3、注4及び注6
    2445MHzから2455MHzまで近畿総合通信局管内平成 30 年3月31 日まで7950W以下注7空中線電力は、100W以下に限る。

    (注1)~(注4) (略) (注5)福岡県福岡市中央区大名及び同市博多区博多駅東の区域に限る。 (注6)福岡県福岡市西区元岡の区域に限る。 (注7)京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻 70 番地の区域に限る。 (注8)~(注 13) (略)

    (略)(略)(略)(略)(略)
  2. 第2ページ原文のこのページ

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