超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第149号)2017-04-17平成29年総務省告示第149号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000479437.pdf
告示改正総務省

超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第149号)

平成29年総務省告示第149号

改正の関係

告示日
平成29年4月17日(2017-04-17)
告示番号
平成29年総務省告示第149号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
1 ページ / 359 文字
取得日時
2026-08-19 10:17

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百四十九号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の⑸の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百十号(超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十九年四月十七日

総務大臣 山本 早苗

kHzkHz別表第一号六デシベル低下点における通過帯域幅の項中「〇・二二 」を「〇・二〇 」に改める。附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に指定を受けている型式の超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェル

ダーについては、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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