告示改正総務省
超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第149号)
平成29年総務省告示第149号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000479437.pdf
AI要約
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○総務省告示第百四十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の⑸の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百十号(超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年四月十七日総務大臣山本早苗
別表第一号六デシベル低下点における通過帯域幅の項中「〇・二二」を「〇・二〇」に改める。
kHz kHz
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に指定を受けている型式の超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーについては、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。