地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第110号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第118号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第119号)
告示番号 不明
原文
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地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件新旧対照表改正後現行地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十九年度号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十八年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人のに規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
一地方職員共済組合千分の○・〇九一地方職員共済組合千分の○・二六二公立学校共済組合千分の○・一九二公立学校共済組合千分の○・四一三警察共済組合千分の○・〇六三警察共済組合千分の○・一二四東京都職員共済組合千分の○・一〇四東京都職員共済組合千分の○・二一五指定都市職員共済組合千分の○・〇六五指定都市職員共済組合千分の○・三一六市町村職員共済組合千分の○・〇六六市町村職員共済組合千分の○・三一七都市職員共済組合千分の○・〇六七都市職員共済組合千分の○・三一
○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件(昭和四十八年三月三十一日自治省告示第七十二号)新旧対照表改正後現行地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十九年度以後の各年度におけ十五条第一号の規定により、平成二十八年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「る追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七方公務員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法(昭和三十十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員(当該地方公日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額共団体が設立した法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以人、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法下「法」という。)第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定人及び法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政立行政法人(以下「特定地方独立行政法人等」という。)の職員法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額のを含む。以下同じ。)、当該地共済組合の組合役職員(法第百四総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)又は全にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額(当該した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設特定地方独立行政法人等の設立団体が二以上である場合にあつて立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規は、当該特定地方独立行政法人等の職員である組合員の標準報酬
定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人等に員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員割合を乗じて得た額とする。以下同じ。)に十二を乗じて得た額引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額のに、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付追加費用率総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人にを乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定しためる地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額について割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立しは、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員、当該た定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定す地共済組合の組合役職員又は全国市町村職員共済組合連合会若しる定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員でくは地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標ある組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)及び当該地共済組合の組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)又は全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用
率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額及び当該地共済組合の組合役職員又は全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
Ⅰ 地方公共団体の職員である組合員に係る追加費用率Ⅰ 地方公共団体の職員である組合員に係る追加費用率算式算式厚生年金保険給付等追加費用率=A1 × B × C × D厚生年金保険給付追加費用率=A1 × B × C × D(中略)
(注)
(中略)
(注)
(1)この算式中年金条例職員恩給公務員退職年金条例退隠料普通恩給年金条例職員期間及び旧長期、、、、、
(1)この算式中年金条例職員恩給公務員退職年金条例退隠料普通恩給年金条例職員期間及び旧長期、、、、、組合員期間の用語の意義は施行法第2条に基本率、、組合員期間の用語の意義は施行法第2条に基本率、、、最短年金年限及び加算率の用語の意義は昭和 60年、、最短年金年限及び加算率の用語の意義は昭和 60年、法律第 108号による改正前の施行法第2条第1項及び第3項に定めるところによるものとする。
法律第 108号による改正前の施行法第2条第1項及び第3項に定めるところによるものとする。
(2)一の地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給
(2)一の地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給
付等追加費用率又は経過的長期給付追加費用率をいう付追加費用率又は経過的長期給付追加費用率をいう。
。
次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ)を算定する場合において一の地方公共団体の職員である組合員について施行日の前日に適用されていた、。
次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ)を算定する場合において一の地方公共団体の職員で。
、ある組合員について施行日の前日に適用されていた退退職年金条例又は恩給法が二以上あるときは最も多、職年金条例又は恩給法が二以上あるときは最も多数、数の職員に適用されていた退職年金条例又は恩給法にの職員に適用されていた退職年金条例又は恩給法に定定める支給条件により算定する。
める支給条件により算定する。
(中略)
(中略)
Ⅱ 組合役職員等である組合員に係る追加費用率の算式Ⅱ 組合役職員等である組合員に係る追加費用率の算式厚生年金保険給付等追加費用率=A1 × 1.000 厚生年金保険給付追加費用率=A1 × 1.000 (中略)
(中略)
別表第1厚生年金保険給付等追加費用率
別表第1厚生年金保険給付追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付追加費用率地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員
40.5 1 0 0 0
50.5 1 0 0 0
29.0 1 0 0 0
23.8 地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員
36.3 1 0 0 0
53.5 1 0 0 0
31.8 1 0 0 0
14.3
警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 0
29.8 1 0 0 0
20.3 1 0 0 0 警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 0
23.7 1 0 0 0
14.9 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合
別表第2経過的長期給付追加費用率
別表第2経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員
6.2 1 0 0 0
7.0 1 0 0 0
3.4 1 0 0 0 地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員
4.4 1 0 0 0
6.5 1 0 0 0
3.8 1 0 0 0
警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
6.1 1 0 0 0
7.0 1 0 0 0
0.8 1 0 0 0 警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
1.7 1 0 0 0
2.9 1 0 0 0
1.8 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合(略)
(略)
○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十七号)新旧対照表改正後現行地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎とな行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。るものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。
)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るた六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律
第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十九年度以後の各年度における追加費用との規定により、平成二十八年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号して、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すする地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長べき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担す第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額のべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし
第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の六・九を乗じて得た金日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の二を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が、法第法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇を乗じて得た金額とするについては、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団こととし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同
金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用一を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項にする法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額につい下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分のては、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合六・九を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・二をる追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一乗じて得た金額とすることとする。
日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇を乗じて得た金額とすることとする。