告示新規制定総務省
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成29年総務省告示第131号)
平成29年総務省告示第131号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000476550/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十一号
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。
平成二十九年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度に 〇・八四
おける徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合
営業用バスの標準軽油使用量
一二、七〇〇リットル
営業用トラックの標準軽油使用量
一三、三二〇リットル
自家用バスの標準軽油使用量
二、四一〇リットル
自家用トラックの標準軽油使用量
一、六九〇リットル
平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額 〇・〇四三三の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値