新旧対照表改正総務省
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第290号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000466233/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000466233.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく 等価等方輻射 電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 5100MHz から5140MHz まで 北海道総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 5650MHz から5830MHz まで 東北総合通信局管内 平成 29 年 6 月30 日まで 1W以下 注3 (略) (略) (略) (略) (略) (注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が 使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。 (注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の 欄に掲げる範囲内となるものであること。 (注3)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る。 改正前
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく 等価等方輻射 電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 5100MHz から5140MHz まで 北海道総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 (略)(略)(略)(略)(略)(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が 使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。 (注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の 欄に掲げる範囲内となるものであること。