特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第290号)
平成28年総務省告示第290号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000466232.pdf
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○総務省告示第二百九十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年七月二十六日「5100MHzから 5140M北海道総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下信越総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下北陸総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下東海総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下総務大臣山本早苗近畿総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下を中国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下四国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下沖縄総合通信事務所管平成 29年6月 30日まで1W以下一頁
内」
「5100MHzから 5140M北海道総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下信越総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下北陸総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下東海総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下近畿総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下中国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下に四国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下沖縄総合通信事務所管平成 29年6月 30日まで1W以下内5650MHzから 5830M東北総合通信局管内平成 29年6月 30日まで1W以下注3Hzまで」
二頁
改め、同表の注に次のように加える。
(注3)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る。
三頁