新旧対照表新規制定総務省
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成28年総務省告示第428号)
平成28年総務省告示第428号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000466202/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000466202.pdf
注記の詳細
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対照表 3 ページ
○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 等価等方輻射電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 428MHzから 428.4MHzまで 北海道総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 東北総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 信越総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 陸上での使用に限る。 北陸総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 陸上での使用に限る。 東海総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 愛知県及び三重県の区域を除く。 近畿総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 中国総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 25W以下 陸上での使用に限る。 四国総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 陸上での使用に限る。 九州総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 陸上での使用に限る。 429.16875MHz から 429.74375MHz まで 九州総合通信局管内 平成 30 年6月30日まで 0.02W以下 注3 450.175MHzから 450.2375MHzまで 北海道総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 東北総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 福島県の区域を除く。 信越総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 中国総合通信局管内 平成 32 年6月30日まで 5W以下 岡山県、広島県及び山口県の区域を除く。 九州総合通信 平成 32 年6月 5W以下 陸上での使用 改正前
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 等価等方輻射電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 428MHzから 428.4MHzまで 北海道総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで10W以下 陸上での使用に限る。 東北総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 信越総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで5W以下 陸上での使用に限る。 北陸総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで5W以下 陸上での使用に限る。 東海総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 10W以下 陸上での使用に限る。 愛知県及び三重県の区域を除く。 近畿総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで10W以下 陸上での使用に限る。 中国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで25W以下 陸上での使用に限る。 四国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで5W以下 陸上での使用に限る。 九州総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで5W以下 陸上での使用に限る。 4 50.175MHzから 450.2375MHzまで北海道総合通信局管内平成 3 2年6月30日まで5W以下東北総合通信局管内平成 32 年6月30 日まで5W以下 福島県の区域を除く。信越総合通信局管内平成 32 年6月30 日まで5W以下 中国総合通信局管内平成 32 年6月30 日まで5W以下 岡山県、広島県及び山口県の区域を除く。九州総合通信平成 32 年6月5W以下陸上での使用改正後
局管内30日までに限る。
福岡県及び大 分県の区域を除く。 (略) (略) (略) (略) (略) 460.3MHzから 461.4MHzまで 北海道総合通信局管内 平成 33 年6月30日まで 10W以下 460.3MHz か ら 460.5MHz ま で の周波数のみを使用する場 北陸総合通信 平成 33 年6月 10W以下 合を除く。 915.9MHzから 局管内九州総合通信 30日まで平成 29 年6月 0.002W以下 注4 916.9MHzまで 920.5MHzから 局管内九州総合通信 30 日まで平成 30 年6月 0.2W以下 注3、注4及び 928.1MHzまで 2294MHzから2296MHzまで 局管内北海道総合通信局管内東北総合通信 30 日まで平成 33 年6月30日まで平成 33 年6月 1W以下1W以下 注5 局管内中国総合通信 30日まで平成 33 年6月 1W以下 局管内四国総合通信 30日まで平成 33 年6月 1W以下 局管内九州総合通信 30日まで平成 33 年6月 1W以下 2400MHzから 局管内九州総合通信 30日まで平成 30 年6月 0.45W以下 注3、注4及び 2483.5MHzまで (略) 5100MHz から5140MHz まで 局管内 (略) 北海道総合通信局管内 30 日まで (略) 平成 29 年6月30 日まで (略) 1W以下 注6(略) 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内近畿総合通信 平成 29 年6月30 日まで平成 29 年6月 1W以下1W以下 局管内 30 日まで 改正前
局管内30 日までに限る。
福岡県及び大 分県の区域を除く。 (略) (略) (略) (略) (略) 460.3MHzから 461.4MHzまで 北海道総合通信局管内 平成 33 年6月30 日まで10W以下 460.3MHz から 460.5MHz まで の周波数のみを使用する場 北陸総合通信 平成 33 年6月 10W以下 合を除く。 局管内 30 日まで2294MHzから2296MHzまで北海道総合通信局管内東北総合通信平成33 年6月30 日まで平成 33年6月1W以下1W以下局管内 中国総合通信30 日まで平成 33 年6月 1W以下 局管内 四国総合通信30 日まで平成 33 年6月1W以下 局管内 九州総合通信30 日まで平成 33 年6月1W以下 (略) 5100MHz から5140MHz まで局管内 (略) 北海道総合通信局管内30 日まで(略)平成29年6月30 日まで(略)1W以下(略)東北総合通信局管内平成 29年6月30 日まで1W以下信越総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北 陸総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内近畿総合通信平成 29 年6月30 日まで 平成 29 年6月1W以下 1W以下局管内 30 日まで 改正後
中国総合通信平成 29 年6月1W以下
局管内 30 日まで 四国総合通信 平成 29 年6月 1W以下 局管内九州総合通信 30 日まで平成 29 年6月 1W以下 局管内 30 日まで 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 5490MHz から5690MHz まで 東海総合通信局管内 平成 33年6月30日まで 0.4W以下 注7 中国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注8 四国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注9 (注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な 周波数の範囲から逸脱してはならない。 5650MHz から5830MHz まで (略) 東北総合通信局管内 (略) 平成 29 年6月30 日まで (略) 1W以下 (略) 注 10 (略) (注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる 範囲内となるものであること。 (注3)福岡県福岡市南区的場の区域に限る。 (注4)福岡県福岡市博多区東平尾公園、同市博多区竹下及び同市博多区美野島の区域に限る。 (注5)福岡県福岡市中央区大名及び同市博多区博多駅東の区域に限る。 (注6)福岡県福岡市西区元岡の区域に限る。 (注7)愛知県名古屋市守山区大字上志段味東谷、同県豊田市小田木町タカドヤ、同市黒田町 及び同市深見町、同県西尾市港町、同県知多市緑浜町、同県尾張旭市大字新居、同県長 久手市茨ケ廻間及び同市岩作三ケ峯並びに同県北設楽郡設楽町田峯及び同町西納庫の(注8)広島県三原市久井町吉田、同県尾道市尾崎本町、同市瀬戸田町荻、同市御調町津蟹、 同市御調町野間、同市向島町及び同市向東町、同県福山市内海町及び同市沼隈町、同県 区域に限る。 東広島市河内町小田並びに同県廿日市市吉和の区域に限る。 (注9)愛媛県今治市上浦町盛の区域に限る。 (注10)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る 改正前
中国総合通信平成 29 年6月1W以下
局管内 30 日まで 四国総合通信 平成 29 年6月 1W以下 局管内九州総合通信 30 日まで平成 29 年6月 1W以下 局管内 30 日まで 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 5490MHz から5690MHz まで 東海総合通信局管内 平成3 1年6月30日まで0.4W以下 注 3中国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注 4四国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注 5(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な 周波数の範囲から逸脱してはならない。 5650MHz から5830MHz まで (略) 東北総合通信局管内 (略) 平成 29 年6月30 日まで (略) 1W以下 (略) 注 6(略)(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる 範囲内となるものであること。 (注3) 愛知県豊田市深見町、同県西尾市港町、同県知多市緑浜町並びに同県長久手市茨ケ廻 間及び同市岩作三ケ峯の区域に限る。 (注4)広島県三原市久井町吉田、同県尾道市尾崎本町、同市瀬戸田町荻、同市御調町津蟹、 同市御調町野間、同市向島町及び同市向東町、同県福山市内海町及び同市沼隈町、同県東広島市河内町小田並びに同県廿日市市吉和の区域に限る。 (注5)愛媛県今治市上浦町盛の区域に限る。(注 6)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る