電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成28年総務省告示第428号)2016-12-08平成28年総務省告示第428号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000466201.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成28年総務省告示第428号)

平成28年総務省告示第428号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
平成28年総務省告示第428号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
5 ページ / 2,271 文字
取得日時
2026-08-19 10:18

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 4 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十八号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十八年十二月八日

    総務大臣 山本 早苗

    「

    428MHzから428.4M 北海道総合通信局管内 平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。

    Hzまで東北総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。

    信越総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。

    北陸総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。

    東海総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。

    愛知県及び三重県の区域を除くを。

    近畿総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。

    中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 25W以下陸上での使用に限る。

    四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    九州総合通信局管内

    平成32年6月30日まで 5W以下

    陸上での使用に限る

    。

    」

    「

    に、

    」

    「

    428MHzから428.4M 北海道総合通信局管内 平成32年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
    Hzまで東北総合通信局管内平成32年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
    信越総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
    北陸総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
    東海総合通信局管内平成32年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。愛知県及び三重県の区域を除く。
    近畿総合通信局管内平成32年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
    中国総合通信局管内平成32年6月30日まで25W以下陸上での使用に限る。
    四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内平成32年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
    429.16875MHzから429.74375MHzまで九州総合通信局管内平成30年6月30日まで0.02W以下注3
  3. 第3ページ原文のこのページ

    460.3MHzから461.4 北海道総合通信局管内 平成33年6月30日まで 10W以下

    460.3MHzから460.5MHzまMHzまででの周波数のみを使用する場合を除く。

    北陸総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下2294MHzから2296M 北海道総合通信局管内 平成33年6月30日まで 1W以下をHzまで東北総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下」

    「

    460.3MHzから461.4 北海道総合通信局管内 平成33年6月30日まで 10W以下

    460.3MHzから460.5MHzまMHzまででの周波数のみを使用する場合を除く。

    北陸総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下

    915.9MHzから916.9 九州総合通信局管内平成29年6月30日まで 0.002W以下注4MHzまで

  4. 第4ページ原文のこのページ

    920.5MHzから928.1 九州総合通信局管内平成30年6月30日まで 0.2W以下注3 注4及び注5、MHzまでに、2294MHzから2296M 北海道総合通信局管内 平成33年6月30日まで 1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内平成33年6月30日まで 1W以下2400MHzから2483.5 九州総合通信局管内平成30年6月30日まで 0.45W以下注3 注4及び注6、MHzまで」

    「5490MHzから5690M 東海総合通信局管内平成31年6月30日まで 0.4W以下注3Hzまで中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下注4四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下注5を5650MHzから5830M 東北総合通信局管内平成29年6月30日まで 1W以下注6Hzまで」

    「

  5. 第5ページ原文のこのページ

    5490MHzから5690M 東海総合通信局管内平成33年6月30日まで 0.4W以下注7

    Hzまで中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下注8四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下注9に

    5650MHzから5830M 東北総合通信局管内平成29年6月30日まで 1W以下注10

    Hzまで」

    改め、同表中(注6)を(注 )とし、(注5)を(注9)とし、(注4)を(注8)とし、同表(10 注3)中「愛知県豊田市深見町」を「愛知県名古屋市守山区大字上志段味東谷 同県豊田市小田木町、タカドヤ 同市黒田町及び同市深見町」に改め、「並びに同県長久手市茨ケ廻間」を「 同県尾張旭、、市大字新居 同県長久手市茨ケ廻間」に改め、「同市岩作三ケ峯」の次に「並びに同県北設楽郡設楽、町田峯及び同町西納庫」を加え、同(注3)を同表(注7)とし、同表(注2)の次に次のように加える。

    (注3)福岡県福岡市南区的場の区域に限る。

    (注4)福岡県福岡市博多区東平尾公園 同市博多区竹下及び同市博多区美野島の区域に限る、。

    (注5)福岡県福岡市中央区大名及び同市博多区博多駅東の区域に限る。

    (注6)福岡県福岡市西区元岡の区域に限る。

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