電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成28年総務省告示第385号)
平成28年総務省告示第385号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000466189/
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000466189.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波
(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波
新 現行 周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく 等価等方輻射 電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 5100MHz から5140MHz まで 北海道総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 5490MHz から5690MHz まで 東海総合通信局管内 平成31年6月30日まで 0.4W以下 注3 中国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注4 四国総合通信局管内 平成 32 年6月30 日まで 0.4W以下 注5 5650MHz から5830MHz まで 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 注6 (略) (略) (略) (略) (略) 周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく 等価等方輻射 電力(注2) 備考 (略) (略) (略) (略) (略) 5100MHz から5140MHz まで 北海道総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 東海総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 5650MHz から5830MHz まで 東北総合通信局管内 平成 29 年6月30 日まで 1W以下 注3 (略) (略) (略) (略) (略) が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3)愛知県豊田市深見町、同県西尾市港町、同県知多市緑浜町並びに同県長
久手市茨ケ廻間及び同市岩作三ケ峯の区域に限る。
(注4)広島県三原市久井町吉田、同県尾道市尾崎本町、同市瀬戸田町荻、同市
御調町津蟹、同市御調町野間、同市向島町及び同市向東町、同県福山市内
海町及び同市沼隈町、同県東広島市河内町小田並びに同県廿日市市吉和の
区域に限る。
(注5)愛媛県今治市上浦町盛の区域に限る。
(注6)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限(注3)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限
る。
る。