soumu:0004656832017-02-15告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000465683.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000465683

告示番号 不明

告示日
平成29年2月15日(2017-02-15)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
6 ページ / 2,236 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:51+09:00

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平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)新旧対照表新(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)

第三条規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲げる接続料を算定する事業者の別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により算定した値とする。

旧(新設)

接続料を算定する事業者株式会社NTTドコモ算定の方法次の方法により算定したβ𝛽𝛽 =𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 =𝛥𝛥𝑥𝑥���� =𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 =𝑑𝑑∈ds ∑(𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑥𝑥����)(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����) の前取引日 𝑑𝑑∈ds (𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����)

∑2 の前取引日𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑑𝑑 の要素数 𝑑𝑑∈ds 𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑∑の前取引日の前取引日ds 𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑑𝑑 の要素数 𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑑𝑑∈ds ∑𝛥𝛥𝑚𝑚����� =ds :当該βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己資本利益率算ds 𝑥𝑥𝑑𝑑定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日:株式会社NTTドコモの東京証券取引所における株価の取引日の最終価格(取引日から期待自己資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合には、期𝑑𝑑待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整した最終価格):東証株価指数の取引日の最終価格株式会社NTTドコモ以外の電次の方法により算定したβ 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑気通信事業者𝛽𝛽 =1 + (1 − 𝑇𝑇)

1 + (1 − 𝑇𝑇0)

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 ⋅ 𝛽𝛽0 :事業者の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債(有利子負債から現金及び預金を𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

減じたもの又は0のいずれか高い方。以下同じ。):事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産:事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝐸𝐸:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債𝑇𝑇:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純資産:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率:前項に掲げる株式会社NTTドコモのβ𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 𝛽𝛽0 2前項の算定に用いる、資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)

に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいずれかに該当することが客観的に認められるものに限る。

○総務省告示第三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三の規定に基づき、総務大臣が定める様式を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年二月十五日)から施行する。

平成二十九年二月十五日総務大臣山本早苗電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。

様式第1項目原価及び利潤の前々算定期間のβ原価及び利潤の前算定期間のβ原価及び利潤の算定期間のβ開始日終了日(単位:円)

(単位:円)

ds 𝛽𝛽0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 1 + (1 − 𝑇𝑇0)

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 (単位:円)

(単位:円)

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐸𝐸β 1 + (1 − 𝑇𝑇)

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸注1「β」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 28 年総務省令第 31 号)第9条第4項に規定するものをいう。2「」は、βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下、「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日とする。

ds 」及び「β」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。」は、βの算定に用いた、株式会社NTTドコモのβとする。

」、「」、「」、「」、「」及び「」の項は、様式第2により算定された値を用いること。

3「4「5「ds 𝛽𝛽0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑇𝑇

様式第2項目数値期首値(単位:円)

有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産有利子負債期末値(単位:円)

現金及び預金株式会社NTTドコモ平均値(単位:円)法定実効税率(𝑇𝑇0 期首値(単位:円)

事業者𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 純有利子負債純資産純有利子負債()純資産()

𝐸𝐸0 有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産有利子負債期末値(単位:円)

現金及び預金)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計平均値(単位:円)法定実効税率()

純有利子負債純資産純有利子負債(純資産()

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛注1株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

𝐸𝐸𝑇𝑇

2原価及び利潤の算定期間、原価及び利潤の前算定期間並びに原価及び利潤の前々算定期間ごとに作成すること。3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

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