平成29年総務省告示第36号2017-02-15平成29年総務省告示第36号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000465681.pdf
告示種別不明総務省

平成29年総務省告示第36号

平成29年総務省告示第36号

告示日
平成29年2月15日(2017-02-15)
告示番号
平成29年総務省告示第36号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
4 ページ / 1,350 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:47+09:00

原文

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○総務省告示第三十六号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第九条第四項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年二月十五日)から施行する。

平成二十九年二月十五日本則に次の一条を加える。

総務大臣山本早苗(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)

第三条規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲げる接続料を算定する事業者の別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により算定した値とする。

接続料を算定する事業者算定の方法株式会社NTTドコモ次の方法により算定したβ𝛽𝛽=𝑑𝑑∈ds ∑(𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑥𝑥����)(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����) 2 𝑑𝑑∈ds (𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����) ∑

𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑=𝛥𝛥𝑥𝑥����=𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑=の前取引日𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑑𝑑の前取引日𝑥𝑥𝑑𝑑の要素数 𝑑𝑑∈ds 𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑∑ds の前取引日𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑑𝑑の前取引日𝑚𝑚𝑑𝑑の要素数 𝑑𝑑∈ds 𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑∑𝛥𝛥𝑚𝑚�����=ds :当該βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3ds 年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日:株式会社NTTドコモの東京証券取引所における株価の取引日𝑥𝑥𝑑𝑑の最終価格(取引日から期待自己資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合𝑑𝑑には、期待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整した最終価格)

:東証株価指数の取引日の最終価格株式会社NTTドコモ以外𝑚𝑚𝑑𝑑 次の方法により算定したβ𝑑𝑑の電気通信事業者𝛽𝛽 =1 + (1 − 𝑇𝑇)

1 + (1 − 𝑇𝑇0)

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐸𝐸 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 ⋅ 𝛽𝛽0 :事業者の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債(有利子負債から現金及び預金を減じたもの又は0のいずれ𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛か高い方。以下同じ。)

:事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産:事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝐸𝐸𝑇𝑇:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 :株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純資産𝐸𝐸0 :株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝑇𝑇0

:前項に掲げる株式会社NTTドコモのβ2前項の算定に用いる、資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計𝛽𝛽0 規則(平成二十三年総務省令第二十四号)に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいずれかに該当することが客観的に認められるものに限る。

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