電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)
平成27年総務省告示第438号
原文
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○総務省告示第四百三十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
平成二十七年十二月二十二日総務大臣山本早苗GHz
(1)
一施行規則第六条第四項第四号に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものGHz 1二・四帯子局(二・四帯親局(二・四帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一GHz の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。
以下同じ。)の通信の相手方が二・四帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。
GHz )である通信
(一)
周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であって、二、四二七以上二、四七〇・七五以下の周波数の電波を使用するものMHz MHz の空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場一頁
(一)
(一)
MHz
(三)
(二)
合において、一の帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
MHz スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一の帯MHz 域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
ミリワット以下であること。
MHz MHz ア占有周波数帯幅が二六以下の送信装置の場合は、一の帯域幅における平均電力が一〇イ占有周波数帯幅が二六を超え三八以下の送信装置の場合は、一の帯域幅における平MHz MHz 均電力が五ミリワット以下であること。
(四)
(一)
GHz
(二)
(三)
、及び以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
(一)
(四)
GHz 2二・四帯親局(空中線電力が前号からまでに定めるものに限る。以下同じ。)であって、電気通信回線設備に接続しないものと二・四帯子局との間の通信3二・四帯親局(法第百三条の五第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収められたGHz 無線設備を使用するものに限る。)と二・四帯子局との間の通信GHz 二頁
4無線局(空中線電力が第一号からまでに定めるものに限る。以下この号において同じ。)
の通信の相手方が他の無線局のみである通信二施行規則第六条第四項第四号に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五・二帯GHz 子局(五・二帯親局(五・二帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他のGHz GHz
(3)
(一)
(四)
無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五・二帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの及GHz び五・三帯子局(五・三帯親局(五・三帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一のGHz GHz GHz 通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五・三帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用にGHz 供するもの1直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一の帯域MHz 幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
2振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
三頁
GHz
(四)
(三)
(二)
(一)
もの3直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅が一九・七以下の場合MHz 一の帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下MHz 占有周波数帯幅が一九・七を超え三八以下の場合MHz MHz 一の帯域幅における平均電力が五ミリワット以下MHz 占有周波数帯幅が三八を超え七八以下の場合MHz MHz MHz MHz 一の帯域幅における平均電力が二・五ミリワット以下MHz 占有周波数帯幅が七八を超え一五八以下の場合一の帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下MHz GHz
(4)
GHz
(5)
三施行規則第六条第四項第四号又はに掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五・六帯子局(五・六帯親局(五・六帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五・六帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するGHz 1施行規則第六条第四項第四号に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、送信装置
(4)
四頁
の空中線電力は前項各号に定めるものであること。
2施行規則第六条第四項第四号に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、送信装置の空中線電力は一の帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。
MHz
(5)
五頁