電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)2015-12-22平成27年総務省告示第438号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000461564.pdf
告示新規制定総務省

電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)

平成27年総務省告示第438号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 4 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 2025-01-21)

告示日
平成27年12月22日(2015-12-22)
告示番号
平成27年総務省告示第438号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
5 ページ / 2,391 文字
取得日時
2026-08-19 10:23

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四百三十八号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

平成二十七年十二月二十二日

総務大臣 山本 早苗(1)一 施行規則第六条第四項第四号 に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる

通信の用に供するものGHzGHzGHz1 二・四 帯子局(二・四 帯親局(二・四 帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。

GHz以下同じ。)の通信の相手方が二・四 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信(一)周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いるMHzMHz送信装置であって、二、四二七 以上二、四七〇・七五 以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場

(二)

MHz合において、一 の帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。(一)スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、 に該当しないものの空中線電力は、変調MHz信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一 の帯

(三)

域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。(一)直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、 に該当しないものの空中線電力は、

変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の

いずれかであること。

MHzMHzア 占有周波数帯幅が二六 以下の送信装置の場合は、一 の帯域幅における平均電力が一〇

ミリワット以下であること。

MHzMHzMHzイ 占有周波数帯幅が二六 を超え三八 以下の送信装置の場合は、一 の帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。(四)(一)(二)(三)、 及び 以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。(一)(四)GHz2 二・四 帯親局(空中線電力が前号 から までに定めるものに限る。以下同じ。)であってGHz、電気通信回線設備に接続しないものと二・四 帯子局との間の通信GHz3 二・四 帯親局(法第百三条の五第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収められたGHz無線設備を使用するものに限る。)と二・四 帯子局との間の通信

(一)(四)4 無線局(空中線電力が第一号 から までに定めるものに限る。以下この号において同じ。)

の通信の相手方が他の無線局のみである通信(3)GHz二 施行規則第六条第四項第四号 に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五・二 帯GHzGHz子局(五・二 帯親局(五・二 帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の

無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ

。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方がGHz五・二 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの及GHzGHzGHzび五・三 帯子局(五・三 帯親局(五・三 帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の

通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをい

う。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通GHz信の相手方が五・三 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に

供するものMHz1 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一 の帯域

幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。

2 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。

3 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。MHz(一)占有周波数帯幅が一九・七 以下の場合MHz一 の帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下(二)MHzMHz占有周波数帯幅が一九・七 を超え三八 以下の場合MHz一 の帯域幅における平均電力が五ミリワット以下(三)MHzMHz占有周波数帯幅が三八 を超え七八 以下の場合MHz一 の帯域幅における平均電力が二・五ミリワット以下(四)MHzMHz占有周波数帯幅が七八 を超え一五八 以下の場合MHz一 の帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下(4)(5)三 施行規則第六条第四項第四号 又は に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五・GHzGHzGHz六 帯子局(五・六 帯親局(五・六 帯の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以

下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相GHz手方が五・六 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの(4)1 施行規則第六条第四項第四号 に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、送信装置の空中線電力は前項各号に定めるものであること。(5)2 施行規則第六条第四項第四号 に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、送信装置MHzの空中線電力は一 の帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。

← 一覧へ戻る