周波数割当計画の一部を変更する件(総務省告示第429号)2016-12-08告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000457211.pdf
新旧対照表改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(総務省告示第429号)

告示番号 不明

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
95 ページ / 181,908 文字
取得日時
2026-08-19T10:18:56+09:00

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○周波数割当計画新旧対照表変更後周波数割当表第 1 表 8.3kHz - 27500kHz 変更前周波数割当表第 1 表 8.3kHz - 27500kHz 国際分配(kHz)

国内分配(kHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件国際分配(kHz)

国内分配(kHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件第一地域

(1)

(略)

第二地域

(2)

(略)

第三地域

(3)

(略)

5275-5351.5 固定移動(航空移動を除く。)

(4)

(5)

(略)

5275-5450 固定移動(略)

(略)

公共業務用放送事業用(航空移動を除く。)

一般業務用

(6)

(略)

第一地域

(1)

(略)

第二地域

(2)

(略)

第三地域

(3)

(略)

5275-5450 固定移動(航空移動を除く。)

(4)

(5)

(略)

5275-5450 固定移動(略)

(略)

公共業務用放送事業用(航空移動を除く。)

一般業務用

(6)

(略)

5351.5-5366.5 固定移動(航空移動を除く。)

アマチュア 5.133B

5366.5-5450 固定移動(航空移動を除く。)

1

無線局の目的周波数の使用に関する条件国際分配(MHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件変更前

第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz)

(4)

(5)

(6)

(略)

(略)

(略)

(略)

44-50 移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。

50-54 アマチュアアマチュア業務用54-

54.7625

54.7625-

54.9575

54.9575-

55.2125

55.2125-

55.2275

55.2275-

56.9825

56.9825-

57.0425

57.0425-

57.8525

57.8525-

57.8675

57.8675-

60.5375

60.5375-

60.7925

60.7925-68 (略)

138-142 142-144 J51 固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数公共業務用放送事業用一般業務用帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

(略)

(略)

(略)

航空移動(OR)

公共業務用移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、公共業務用放送事業用一般業務用割当ては別表9-13 による。

二周波方式による使用は、146-148MHz 帯と対とする。

公共業務用又は一般業務用での使用のうち、消防用の無線局による使用は、平成 28 年5月 31 日までに限る。

第三地域

(3)

(略)

固定放送移動.162A 5 47-50 第二地域

(2)

(略)

.162 5.162A 5 固定移動47-50 固定移動.162A 5.166 5.167 5.168 5.170 5 54-68 放送固定移動54-68 固定移動放送50-54 アマチュア5 .162A 5 .172 5 .162A 5.163

5.164 5.165

5.169 5.171 変更後

第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz)

(4)

(5)

(略)

(略)

(略)

44-50 移動公共業務用放送事業用一般業務用50-54 アマチュアアマチュア業務用

(6)

(略)

第一地域

(1)

(略)

放送事業用での使用は、ラジオマイ44-47 ク用とする。

47-68 放送固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数公共業務用放送事業用一般業務用帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

54-

54.7625

54.7625-

54.9575

54.9575-

55.2125

55.2125-

55.2275

55.2275-

56.9825

56.9825-

57.0425

57.0425-

57.8525

57.8525-

57.8675

57.8675-

60.5375

60.5375-

60.7925

60.7925-68 (略)

138-142 142-144 J51 第三地域

(3)

(略)

固定放送移動.162A 5 47-50 国際分配(MHz)

第二地域

(2)

(略)

.162 5.162A 5 固定移動47-50 固定移動50-54 アマチュア

5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170 54-68 放送固定移動54-68 固定移動放送5 .162A 5 .172 第一地域

(1)

(略)

44-47 47-68 放送5 .162A 5.163

5.164 5.165

5.169 5.171 (略)

(略)

(略)

138-143.6 138-143.6 138-143.6 航空移動(OR)

固定移動固定移動

○周波数割当計画新旧対照表無線標定宇宙研究(宇宙宇宙研究(宇宙から地球)

陸上移動.207 5.213 5 .210 5.211 から地球)

5.212 5.214 5 公共業務用放送事業用一般業務用割当ては別表9-13 による。

二周波方式による使用は、146-148MHz 帯と対とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

航空移動(OR)

公共業務用移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、138-143.6 138-143.6 138-143.6 航空移動(OR)

固定移動固定移動無線標定宇宙研究(宇宙宇宙研究(宇宙から地球)

陸上移動.207 5.213 5 .210 5.211 から地球)

5.212 5.214 5

143.6-143.65

143.6-143.65

143.6-143.65 航空移動(OR)

固定移動固定移動宇宙研究(宇宙無線標定宇宙研究(宇宙から地球)

宇宙研究(宇宙から地球)

.207 5.213 5 から地球)

.211 5.212 5

5.214

143.65-144

143.65-144

143.65-144 航空移動(O固定固定2

143.6-143.65

143.6-143.65

143.6-143.65 航空移動(OR)

固定移動固定移動宇宙研究(宇宙無線標定宇宙研究(宇宙から地球)

宇宙研究(宇宙から地球)

.207 5.213 5 から地球)

.211 5.212 5

5.214

143.65-144

143.65-144

143.65-144 航空移動(O固定固定

割当ては別表9-13 による。

二周波方式による使用は、142-144MHz 帯と対とする。

公共業務用又は一般業務用での使用のうち、消防用の無線局による使用は、平成 28 年5月 31 日までに限る。

陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用アマチュアアマチュアJ51 固定移動.217 5 .217 5 146-148 146-148 146-148 移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、146-148 固定移動(航空移動(R)を除く。)

146-148 146-148 146-148 移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用割当ては別表9-13 による。

二周波方式による使用は、142-144MHz 帯と対とする。

アマチュアアマチュアJ51 固定移動.217 5 .217 5 146-148 固定移動(航空移動(R)を除く。)

148-149.9 148-149.9 148-149.9 移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移148-149.9 148-149.9 148-149.9 移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(地球から宇宙) J49 公共業務用動衛星データ通信用とする。

陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用又は一般業務用での使用のうち、消防用の無線局による使用は、平成 28 年5月 31 日までに限る。

固定移動(航空移動固定移動J51 J53 J54 J55 (R)を除く。)

移動衛星(地球から宇宙) 5.209 .218 5.219 5.221 5 移動衛星(地球から宇宙)

5.209 .218 5.219 5

5.221 (地球から宇宙) J49 公共業務用動衛星データ通信用とする。

陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用固定移動(航空移動固定移動J51 J53 J54 J55 (R)を除く。)

移動衛星(地球から宇宙) 5.209 .218 5.219 5.221 5 移動衛星(地球から宇宙)

5.209 .218 5.219 5

5.221

149.9-150.05 移動衛星(地球から宇宙) 5.209

149.9-移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移

149.9-150.05 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.224A

149.9-移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移(地球から宇宙)

公共業務用動衛星データ通信用とする。

J49 J58 無線航行衛星 J59 公共業務用陸上移動一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用一周波方式による使用に限る。

公共業務用又は一般業務用での使用のうち、消防用の無線局による使用は、平成 28 年5月 31 日までに限る。

陸上移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-1による。

陸上移動公共業務用

150.05 J56 J57

150.05-

154.44 J51

154.44-

154.62

154.62-

154.7 J51

154.7-156 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、159.3-J51 156-

156.7625 J18 J60 J61 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-

160.6MHz 帯と対とする。

公共業務用一般業務用5による。

(地球から宇宙)

公共業務用動衛星データ通信用とする。

無線航行衛星 5.224B 固定移動(航空移動固定移動を除く。)

電波天文.149 5 153-154 固定移動(航空移動(R)を除く。)

気象援助

5.225 .220 5.222 5.223 5 一周波方式による使用に限る。

150.05-153

150.05-154 J49 陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用

150.05 J56

150.05-

154.44 J51 .220 5

150.05-153

150.05-154 固定移動(航空移動固定移動移動(航空移動(R)を除く。)

気象援助

5.225 を除く。)

電波天文.149 5 153-154 固定154-156.4875 154-156.4875 154-156.4875 154-156.4875 154-156.4875 154-156.4875 .225A 5.226 5 固定移動固定移動.226 5 海上移動(遭難及び DSC を用いた呼出.111 5.226 5.227 5 し)

固定移動(航空移動(R)を除く。)

.225A 5.226 5

156.4875-

156.5625 陸上移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-1による。

陸上移動公共業務用

154.44-

154.62

154.62-

154.7 J51

154.7-156 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、159.3-J51 156-

156.7625 J18 J60 J61 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-

160.6MHz 帯と対とする。

公共業務用一般業務用5による。

.225A 5.226 5 固定移動固定移動.226 5 海上移動(遭難及び DSC を用いた呼出.111 5.226 5.227 5 し)

固定移動(航空移動(R)を除く。)

.225A 5.226 5

156.4875-

156.5625

156.8125-

156.8125-

156.8125-

156.8125 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-

156.8125-

156.8125-

156.8125-

156.8125 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-

156.8375 海上移動

156.8375 海上移動

156.8375 海上移動

-157.45 J18 J60 移動衛星(地球移動衛星(地球移動衛星(地球J61 移動衛星から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

(地球から宇宙)

公共業務用一般業務用公共業務用5による。

156.8375 海上移動

156.8375 海上移動

156.8375 海上移動

-157.45 J18 J60 移動衛星(地球移動衛星(地球移動衛星(地球J61 移動衛星から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

(地球から宇宙)

公共業務用一般業務用公共業務用5による。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

156.5625-

156.5625-156.7625 .225 5.226 (略)

5 固定移動

156.7625 固定移動(航空移動(R)を除く。)

(略)

.226 5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

156.5625-

156.5625-156.7625 .225 5.226 (略)

5 固定移動

156.7625 固定移動(航空移動(R)を除く。)

(略)

.226 5 3 移動無線標定移動宇宙研究(宇宙宇宙研究(宇宙から地球)

.207 5.213 5 .210 5.211 から地球)

5.212 5.214 R)

5 移動無線標定移動宇宙研究(宇宙宇宙研究(宇宙から地球)

.207 5.213 5 .210 5.211 から地球)

5.212 5.214 R)

5

5.111 5.226 5

5.111 5.226 5

5.111 5.226 5.J63

5.111 5.226 5

5.111 5.226 5.

5.111 5.226 5 J63 .228

156.8375 .228 228

156.8375-161.9375

-161.9375 固定移動(航空移動を除く。)

固定移動

157.45-

159.3 J51 J62

159.3-

160.6 J51

160.6-

160.975 移動公共業務用(航空移動を除く。)

一般業務用陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、154.7-156MHz 帯と対とする。

海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用及び船舶自動識別装置用とし、割当ては別表3-4による。

.228

156.8375 228 .228

156.8375-161.9625

-161.9625 固定移動(航空移動を除く。)

固定移動

157.45-

159.3 J51 J62

159.3-

160.6 J51

160.6-

160.975 移動公共業務用(航空移動を除く。)

一般業務用陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、154.7-156MHz 帯と対とする。

海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用及び船舶自動識別装置用とし、割当ては別表3-4による。

160.975-移動公共業務用

161.475 J51 J62 (航空移動を除く。)

一般業務用

160.975-移動公共業務用

161.475 J51 J62 (航空移動を除く。)

一般業務用

161.475 海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V

161.475 海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V

-162.05 公共業務用一般業務用航空移動(OR) J64 公共業務用移動衛星(地球から宇宙)

J65 HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動識別装置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置指示送信装置用とし、割当ては別表3-4による。

161.9625-

161.9875 海上移動航空移動(OR) 5.228E 5 .226 161.9625-5 .226 161.9625-

162.0125 固定移動(航空移動を除く。)

固定移動.226 5

5.226 5.229 HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動識別装置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置指示送信装置用とし、割当ては別表3-4による。

162.0125-海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V

162.0125-

162.0125-

162.0125-162.0375

162.05 公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動

162.0375 固定

162.0375 海上移動航空移動(OR)

航空移動(O識別装置用、簡易型船舶自動識別装移動(航空移動を海上移動R) 5.228E 置用及び捜索救助用位置指示送信除く。)

移動衛星(地球移動衛星(地球か装置用とし、割当ては別表3-4に移動衛星(地球かから宇宙)

ら宇宙) 5.228F 4

5.228F .226 5 .228C 5.228D 5 .226 5.228A 5

5.228F

5.228B 航空移動(OR) J64 公共業務用移動衛星(地球から宇宙)

J65

5.228F .226 5 .228C 5.228D 5

161.9875-162.0125

161.9875-海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V

161.9875-

161.9875-162.0125

161.9625-

161.9625-海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V移動(航空移動R)

を除く。)

海上移動

161.9875 海上移動航空移動(OR) 5.228E

161.9875 公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動

161.9875 固定

161.9875 航空移動(O識別装置用、簡易型船舶自動識別装移動(航空移動R)

置用及び捜索救助用位置指示送信を除く。)

海上移動移動衛星(地球移動衛星(地球移動衛星(地球から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

装置用とし、割当ては別表3-4に移動衛星(地球移動衛星(地球移動衛星(地球よる。

から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

固定移動

162.0125 海上移動衛星 (地球から宇宙) J63A 公共業務用一般業務用

161.9375-161.9625 固定移動海上移動衛星 (地球から宇宙) 5.228AA .226 5

161.9625-

161.9875 航空移動(O.226 5 .226 161.9375-161.96 5 25 固定移動(航空移動を除く。)

海上移動衛星 (地球から宇宙) 5.228AA

5.226

161.9625-

161.9875 固定.226 5.228A 5

5.228F

5.228B

161.9875-

162.0125 固定

162.0125-

162.0375 .226 5

162.0125-

162.0375 航空移動(OR)

海上移動宙) 5.228AA を除く。)

海上移動衛星 (地球から宇宙) 5.228AA

5.226 5.229

162.0125-

162.0375 固定移動(航空移動海上移動衛星 (地球から宇移動(航空移動を海上移動航空移動(O除く。)

移動衛星(地球R) 5.228E 移動衛星(地球かから宇宙)

移動衛星(地球か

-161.93 75 公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動識別装置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置指示送信装置用とし、割当ては別表3-4による。

161.9375-1 海上移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は国際V

61.9625 海上移動衛星 (地球から宇宙) J63A 公共業務用一般業務用HF用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際VHF用、船舶自動識別装置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置指示送信装置用とし、割当ては別表3-4による。

放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

小電力業務用での使用は補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。

162.05-固定169 J66 陸上移動169-170 移動J67 170-205 移動公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用205-222 放送 J15 放送用222-223 移動公共業務用航空無線航行無線標定.226 5.230 5.231 5.232 5 固定移動174-216 174-223 固定移動(航空移動を除く。)

.226 5.229 5 174-223 放送放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

小電力業務用での使用は補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。

162.05-固定169 J66 陸上移動169-170 移動J67 170-205 移動公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用205-222 放送 J15 放送用.226 5 .228C 5.228D 5 ら宇宙) 5.228F .226 5.228A 5

5.228B 5.229

162.0375-174

162.0375-174 航空移動(OR) J64 公共業務用移動衛星(地球から宇宙) J65 よる。

ら宇宙) 5.228F .226 5 .228C 5.228D 5 ら宇宙) 5.228F .226 5.228A 5

5.228B 5.229

162.0375-174

162.0375-174 251-移動

253.85 J67 公共業務用一般業務用

253.85-移動小電力業務用コ-ドレス電話用とし、割当ては別255 表8-3による。

255-262 移動公共業務用J67 262-266 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割J67 当ては 271-275MHz 帯と対の二周波方式に限る。

223-230 223-226 移動公共業務用無線標定226-251 移動J18 J69 J70 公共業務用一般業務用固定移動放送航空無線航行無線標定航空無線航行.250 5 .250 5 230-235 固定移動.233 5.238 5 固定移動放送.235 5.237 220-225 アマチュア

5.240 5.245 無線標定 5.241 .242 5 216-220 固定海上移動放送固定移動.234 5 固定移動無線標定 5.241 225-235 固定移動固定移動5 5

5.243 223-230 放送固定移動.243 5.246 5 .247 5.251 5

5.252 235-267

5.247 230-235 固定移動267-272 固定移動J67 271-275 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割267-272 固定移動J67 271-275 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 262-266MHz 帯と対の二周波方式に限る。

宇宙運用(宇宙から地球)

J67 .254 5.257 5 当ては 262-266MHz 帯と対の二周波方式に限る。

宇宙運用(宇宙から地球)

J67 .254 5.257 5 272-273 宇宙運用(宇宙から地球)

272-273 宇宙運用(宇宙から地球)

275-移動公共業務用固定移動.254 5 固定移動273-312 5 275-移動公共業務用固定移動.254 5 固定移動273-312 .111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A 266-271 移動公共業務用.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A 266-271 移動公共業務用251-移動

253.85 J67 公共業務用一般業務用

253.85-移動小電力業務用コ-ドレス電話用とし、割当ては別255 表8-3による。

255-262 移動公共業務用J67 262-266 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割J67 当ては 271-275MHz 帯と対の二周波方式に限る。

5 222-223 移動公共業務用航空無線航行無線標定無線標定 5.241 223-230 223-226 移動公共業務用225-235 固定移動固定移動放送無線標定226-251 移動航空無線航行無線標定J18 J69 J70 公共業務用一般業務用.233 5.238 5

5.240 5.245 216-220 固定海上移動無線標定 5.241 220-225 アマチュア.242 5 固定移動174-216 174-223 放送固定移動固定移動放送.226 5.230 5.231 5 固定移動航空無線航行.250 5 .250 5 230-235 固定移動固定移動固定移動(航空移動を除く。)

.226 5.229 5 174-223 放送5 .235 5.237

5.243 223-230 放送固定移動.243 5.246 5 .247 5.251 5

5.252 235-267

5.247 230-235 固定移動

276.65 (航空移動を除く。)

276.65-

277.95

277.95-

278.15

278.15-

279.15

279.15-

279.95

279.95-

287.95

287.95-322 航空移動移動移動(航空移動を除く。)

航空移動移動移動(航空移動を除く。)

航空移動公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。

公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。

公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼移動 J71 航空移動公共業務用公共業務用小電力業務用公共業務用一般業務用出用とする。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。

5 .254

276.65 (航空移動を除く。)

276.65-

277.95

277.95-

278.15

278.15-

279.15

279.15-

279.95

279.95-

287.95

287.95-322 航空移動移動移動(航空移動を除く。)

航空移動移動移動(航空移動を除く。)

航空移動公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。

公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。

公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼移動 J71 航空移動公共業務用公共業務用小電力業務用公共業務用一般業務用出用とする。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。

5 .254

407.7875-固定公共業務用二周波方式による使用は、452.3875

407.7875-固定公共業務用二周波方式による使用は、452.3875

408.25 J36 陸上移動電波天文

408.25-固定410 陸上移動公共業務用一般業務用

-452.7MHz 帯又は 453.8875-

454.0375MHz 帯と対とする。

6

408.25 J36 陸上移動電波天文

408.25-固定410 陸上移動公共業務用一般業務用

-452.7MHz 帯又は 453.8875-

454.0375MHz 帯と対とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

400.05 J56 (地球から宇宙)

公共業務用J49 J58 無線航行衛星 J57 J59 公共業務用一般業務用無線航行衛星 5.222 5.224B 5.260 .220 5

400.05 J56 (地球から宇宙)

公共業務用J49 .220 5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

399.9-400.05 移動衛星(地球から宇宙) 5.209

399.9-移動衛星電気通信業務用

399.9-400.05 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.224A

399.9-移動衛星電気通信業務用固定移動移動衛星(地球から宇宙) 5.254 5.255 固定移動.254 5 312-315 315-322 固定移動移動衛星(地球から宇宙) 5.254 5.255 固定移動.254 5 312-315 315-322 ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表11-1による。

公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。

小電力業務用での使用は体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用とし、割当ては別表9-3による。

衛星位置指示無線標識用とし、割当ては 406.025MHz、406.028MHz、

406.037MHz 又は 406.04MHz に限る。

公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用ラジオゾンデ用及び気象用ラジ403-406 オ・ロボット用とし、割当ては別表11-1による。

気象援助固定移動(航空移動を除く。)

403-406 気象援助公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。

小電力業務用での使用は体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用とし、割当ては別表9-3による。

固定 J77 移動

406.1-410 固定移動(航空移動を除く。)

電波天文

406.1-固定

407.7875 陸上移動J36 電波天文J78 J79 (地球から宇宙)

.266 5.267 5 ては 406.025MHz、406.028MHz、

406.031MHz、406.037MHz 又は

406.04MHz に限る。

衛星位置指示無線標識用とし、割当406-406.1 移動衛星(地球から宇宙)

406-406.1 移動衛星公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用403-406 気象援助固定移動(航空移動を除く。)

403-406 気象援助固定 J77 移動J78 J79 (地球から宇宙)

.265 5.266 5.267 5 406-406.1 移動衛星(地球から宇宙)

406-406.1 移動衛星

5.265

406.1-410 固定移動(航空移動を除く。)

電波天文

406.1-固定

407.7875 陸上移動J36 電波天文

(略)

5.149 5.265 (略)

(略)

J36 (略)

電波天文

5.149 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

J36 (略)

電波天文(略)

(略)

(略)

470-710 固定J36 J52 J90 放送 J15 陸上移動放送事業用放送用放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。

470-790 放送放送 J88 J89 電気通信業務用エリア放送用とする。

放送用470-512 470-585 470-710 固定J36 J52 J90 放送 J15 陸上移動放送事業用放送用放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。

放送 J88 J89 電気通信業務用エリア放送用とする。

放送用710-714 陸上移動放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。

714-750 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表750-770 陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用10-2による。

700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-10 による。

770-806 移動 J93 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線放送事業用一般業務用通信用とし、割当ては別表 10-2による。

放送事業用及び一般業務用での使用は、平成 31 年3月 31 日までに限る。

一般業務用での使用は特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とし、特定ラジオマイク用への割当ては 779-788MHz 帯及び 797-806MHz 帯に、デジタル特定ラジオマイク用への割当ては 779-806MHz 帯に限る。

806-810 移動公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用はラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。

810-850 移動 J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表J67 10-2による。

.291 5.298 5 固定移動放送585-610 固定移動放送無線航行.149 5.305 5.3 5 .292 5.293 5 512-608 放送放送固定移動.297 5 608-614 電波天文06 5.307 610-890 移動衛星(航空移固定動衛星(地球から移動 5.313A

5.317A 放送宇宙)を除く。)

.293 5.309 5.3 5 11A 698-806 移動 5.313B

5.317A 放送固定614-698 放送固定移動J67 ルMCA陸上移動通信用とし、930

-940MHz 帯と対の二周波方式に限る。ただし、平成 30 年3月 31 日までは 905-915MHz 帯と対の二周波方式に使用することができる。

860-895 移動 J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表J67 J94 10-2による。

.312 5.314 5.3 5 15 5.316 5.316A

5.319 862-890 固定7 J67 ルMCA陸上移動通信用とし、930

-940MHz 帯と対の二周波方式に限る。ただし、平成 30 年3月 31 日までは 905-915MHz 帯と対の二周波方式に使用することができる。

860-895 移動 J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表J67 J94 10-2による。

850-860 移動 J68 一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタ850-860 移動 J68 一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタ.293 5.309 5.3 5 11A 806-890 固定移動 5.317A 放送

5.149 5.291A

5.294 5.296 5.3 00

5.304 5.306 5.3 11A 5.312 5.312A 790-862 固定移動(航空移動を除く。) 5.316B

5.317A 放送710-714 陸上移動放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。

714-750 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表750-770 陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用10-2による。

700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-10 による。

770-806 移動 J93 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線放送事業用一般業務用通信用とし、割当ては別表 10-2による。

放送事業用及び一般業務用での使用は、平成 31 年3月 31 日までに限る。

一般業務用での使用は特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とし、特定ラジオマイク用への割当ては 779-788MHz 帯及び 797-806MHz 帯に、デジタル特定ラジオマイク用への割当ては 779-806MHz 帯に限る。

806-810 移動公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用はラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。

810-850 移動 J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表J67 10-2による。

470-585 固定移動 5.296A 放送.291 5.298 5 移動 5.296A 放送無線航行.149 5.305 5.3 5 585-610 固定.292 5.293 5.2 5 95 512-608 放送470-512 放送固定移動.295 5.297 5 608-614 電波天文06 5.307 610-890 移動衛星(航空移固定動衛星(地球から移動 5.296A 宇宙)を除く。)

5.313A 5.317A 470-694 放送

5.149 5.291A 614-698 放送.293 5.308 5.3 5 08A 5.309 5.311A 放送固定移動698-806 移動 5.317A 放送固定

5.294 5.296 5.3 00

5.304 5.306 5.3 11A 5.312 694-790 移動(航空移動を除く。)

5.312A 5.317A 放送

5.293 5.309 5.3 11A 806-890 固定移動 5.317A 放送

5.300 5.311A 5.312 790-862 固定移動(航空移動を除く。) 5.316B

5.317A 放送.312 5.319 5 862-890 固定

895-915 移動 J68 J95 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無.149 5.305 5.3 5 06 5.307 5.311A .317 5.318

5.320 5 移動(航空移動を除く。) 5.317A 放送 5.322 .319 5.323 5 890-942 固定890-902 固定890-942 固定895-915 移動 J68 J95 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無.149 5.305 5.3 5 06 5.307 5.311A .317 5.318

5.320 5 移動(航空移動を除く。) 5.317A 放送 5.322 .319 5.323 5 890-942 固定890-902 固定890-942 固定移動(航空移動を移動(航空移動を移動 5.317A J67 簡易無線通信業務用線通信用とし、割当ては別表 10-移動(航空移動を移動(航空移動を移動 5.317A J67 簡易無線通信業務用線通信用とし、割当ては別表 10-除く。) 5.317A 除く。) 5.317A 放送一般業務用2による。

除く。) 5.317A 除く。) 5.317A 放送一般業務用2による。

簡易無線通信業務用での使用はパ

-ソナル無線用とし、割当ては別表7-4による。

簡易無線通信業務用での使用は、平成 27 年 11 月 30 日までに限る。

一般業務用での使用はMCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし、割当ては 905-915MHz 帯に限るものとし、850-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。

一般業務用での使用は、平成 30 年3月 31 日までに限る。

無線標定無線標定アマチュア移動(航空移動を除く。) 5.325A 無線標定.318 5.325 5 902-928 固定放送 5.322 無線標定簡易無線通信業務用での使用はパ

-ソナル無線用とし、割当ては別表7-4による。

簡易無線通信業務用での使用は、平成 27 年 11 月 30 日までに限る。

一般業務用での使用はMCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし、割当ては 905-915MHz 帯に限るものとし、850-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。

一般業務用での使用は、平成 30 年3月 31 日までに限る。

915-930 移動 J68 簡易無線通信業務用簡易無線通信業務用への割当ては、915-930 移動 J68 簡易無線通信業務用簡易無線通信業務用への割当ては、J67 小電力業務用一般業務用

別表7-5による。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ

-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。

一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては、別表6-2による。

930-940 移動 J68 一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタJ67 ルMCA陸上移動通信用とし、850

-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。

940-960 固定放送事業用割当ては、958-960MHz 帯に限る。

J67 J94 使用は、平成 27 年 11 月 30 日までに限る。

移動 J68 J95 J96 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無.150 5.325 5.3 5 26 928-942 固定移動(航空移動を除く。) 5.317A 無線標定.327 5 942-960 固定

5.325 942-960 固定.323 5 942-960 固定J67 小電力業務用一般業務用

別表7-5による。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ

-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。

一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては、別表6-2による。

930-940 移動 J68 一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタJ67 940-960 J67 J94 ルMCA陸上移動通信用とし、850

-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。

移動 J68 J95 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無無線標定無線標定アマチュア移動(航空移動を除く。) 5.325A 無線標定.318 5.325 5 902-928 固定放送 5.322 無線標定.150 5.325 5.3 5 26 928-942 固定移動(航空移動を除く。) 5.317A 無線標定.327 5 942-960 固定

5.325 942-960 固定.323 5 942-960 固定移動(航空移動を移動 5.317A 移動 5.317A 簡易無線通信業務用線通信用とし、割当ては別表 10-移動(航空移動を移動 5.317A 移動 5.317A 簡易無線通信業務用線通信用とし、割当ては別表 10-2による。

簡易無線通信業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表7-6による。

簡易無線通信業務用、小電力業務用及び一般業務用での使用は、平成30 年3月 31 日までに限る。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ

-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。

一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6-2による。

除く。) 5.317A 放送 5.322 放送小電力業務用一般業務用.320 5 .323 5 2による。

簡易無線通信業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表7-6による。

簡易無線通信業務用、小電力業務用及び一般業務用での使用は、平成30 年3月 31 日までに限る。

小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ

-タ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ

-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。

一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6-2による。

除く。) 5.317A 放送 5.322 放送小電力業務用一般業務用.320 5 .323 5 RBS用及びACAS用とし、割当ては別表2-3による。

航空移動(R) 5.327A RBS用及びACAS用とし、割当ては別表2-3による。

航空移動(R) 5.327A .328AA 5 960-1164 航空無線航行 5.328 960-1164 航空無線航行公共業務用航空用DME用、タカン用、ATC960-1164 航空無線航行 5.328 960-1164 航空無線航行公共業務用航空用DME用、タカン用、ATC(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

1427-1429 宇宙運用(地球から宇宙)

1427-1429 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては1427-1429 宇宙運用(地球から宇宙)

1427-1429 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては固定

1427.9-1429MHz 帯に限る。

移動(航空移動を除く。) 5.341A 5.341B 宇宙運用公共業務用固定移動(航空移動を除く。)

宇宙運用公共業務用

1427.9-1429MHz 帯に限る。

8

(地球から宇宙)

一般業務用移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表(航空移動を除く。)

10-2による。

.338A 5.341 5 (地球から宇宙)

一般業務用移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表(航空移動を除く。)

10-2による。

1429-固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては1429-1452 1429-1452 1429-1453 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては

1475.9 J67 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表移動(航空移動移動 5.343 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表1429-1462.9MHz 帯に限る。

固定固定J67 1429-1452.9MHz 帯に限る。

を除く。)

放送 5.345 放送衛星

5.208B 5.345 放送 5.345 放送衛星 5.208B 5.345 .338A 5.341 5 .338A 5.341 5 を除く。)

5.342 1452-1492 1452-1492 固定固定移動(航空移動移動 5.343 10-2による。

10-2による。

1453-

1455.35 J67 固定移動電気通信業務用電気通信業務用エントランス回線用とする。

携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。

1455.35-固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては

1475.9 J67 移動 J108 電気通信業務用一般業務用

1455.35-1462.9MHz 帯に限る。

電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。

一般業務用での使用はデジタルMCA 陸上移動通信用とし、割当ては

1455.35-1465MHz 帯に限るものとし、1503.35-1513MHz 帯と対の二周波方式に限る。

1475.9-固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては1501 J67 J94 1501-

1503.35 J67 J94 移動固定移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表

1475.9-1500.9MHz 帯に限る。

電気通信業務用電気通信業務用10-2による。

エントランス回線用とする。

携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。

1503.35-固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては1518 J67 J94 移動 J108 電気通信業務用一般業務用

1503.35-1510.9MHz 帯に限る。

電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。

一般業務用での使用はデジタルMCA 陸上移動通信用とし、割当ては

1503.35-1513MHz 帯に限るものとし、1455.35-1465MHz 帯と対の二周波方式に限る。

(略)

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(略)

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2500-2520 2500-2520 2500-2520 2500-2535 移動電気通信業務用2500-2520 2500-2520 2500-2520 2500-2535 移動電気通信業務用固定 5.410 固定 5.410 固定 5.410 J146 J147 (航空移動を除く。)

固定 5.410 固定 5.410 固定 5.410 J146 J147 (航空移動を除く。)

移動(航空移動固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙を除く。)

5.384A から地球)

から地球)

5.415

5.415 移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移(宇宙から地球)

公共業務用動衛星通信用とする。

J145 移動(航空移動固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙を除く。)

5.384A から地球)

から地球)

5.415

5.415 移動衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移(宇宙から地球)

公共業務用動衛星通信用とする。

J145 移動(航空移動移動(航空移動を除く。)

5.384A 移動衛星(宇宙から地球)

5.351A 5.407

5.414 5.414A .404 5.415A 5 を除く。)

5.384A .404 5 5 .412 2520-2655 2520-2655 2520-2535 固定 5.410 固定 5.410 固定 5.410 移動(航空移動固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙を除く。)

5.384A から地球)

から地球)

5.415

5.415 9 移動(航空移動移動(航空移動を除く。)

5.384A 移動衛星(宇宙から地球)

5.351A 5.407

5.414 5.414A .404 5.415A 5 を除く。)

5.384A .404 5 5 .412 2520-2655 2520-2655 2520-2535 固定 5.410 固定 5.410 固定 5.410 移動(航空移動固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙を除く。)

5.384A から地球)

から地球)

5.415

5.415 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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(略)

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(略)

1559-1610 航空無線航行1559-1610 無線航行衛星1559-1610 航空無線航行1559-1610 無線航行衛星公共業務用一般業務用(宇宙から地球)

(宇宙から宇宙)

J48 J98 J100 航空無線航行公共業務用無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.208B 5.328B 5.329A .341 5.362B 5.362C 5 公共業務用一般業務用(宇宙から地球)

(宇宙から宇宙)

J48 J98 J100 航空無線航行公共業務用無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.208B 5.328B 5.329A .341 5 .341 5.344 5 .341 5.342 5 .341 5.344 5.345 1518 J67 J94 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表

1475.9-1510.9MHz 帯に限る。

1475.9-固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては1492-1518 1492-1518 1492-1518 固定固定固定移動(航空移動移動 5.341B 移動 5.341C 10-2による。

1492-1518 1492-1518 1492-1518 固定固定移動(航空移動移動 5.343 固定移動.341 5 .341 5.344 5 .341 5.342 5 .341 5 .341 5.344 5

5.343 を除く。)

を除く。)

5.341A

5.341 5.342 .338A 5.341 5

5.341C 1429-1452 1429-1452 固定固定移動(航空移動移動 5.341B 5.341C 5.343 .338A 5.341 5 を除く。)

5.341A

5.338A 5.341

5.342 1452-1492 1452-1492 固定固定移動(航空移動移動 5.341B 5.343 5.346A を除く。)

放送放送衛星 5.208B 5

5.346 放送放送衛星

5.208B .341 5.342 5

5.345

移動(航空移動を2545-2655 移動電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム除く。) 5.384A J94 (航空移動を除く。)

用とし、割当ては別表 10-4によ2535-2545 移動電気通信業務用(航空移動を除く。)

.403 5.414A 5

5.415A 2535-2655 固定 5.410 J148 る。

放送衛星 5.413

5.416 .339 5.417A 5

5.417B 5.417C

5.417D 5.418

5.418A 5.418B

5.418C 5 .339 5.417C .339 5.412 5

5.417C 5.417D

5.417D 5.418B

5.418B 5.418C

5.418C 移動(航空移動を2545-2655 移動電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム除く。) 5.384A J94 (航空移動を除く。)

用とし、割当ては別表 10-4によ放送衛星 5.413

5.416 J148 る。

2535-2545 移動電気通信業務用(航空移動を除く。)

.403 5.414A 5

5.415A 2535-2655 固定 5.410 .339 5.418B

5.418A 5.418B

5.339 5.418 5 .339 5.412 5

5.418B 5.418C

5.418C

5.418C (略)

(略)

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(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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(略)

放送衛星移動(航空移動移動(航空移動

5.413 5.416 を除く。)

5.384A 放送衛星を除く。)

5.384A 放送衛星 5.413

5.413 5.416

5.416 放送衛星移動(航空移動移動(航空移動

5.413 5.416 を除く。)

5.384A 放送衛星を除く。)

5.384A 放送衛星 5.413

5.413 5.416

5.416 無線標定 5.433 無線標定 5.433 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表(航空移動を除く。)

10-3による。

5.282 5.432

5.432A .582 5 3500-3700 3500-3600 固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地(宇宙から地球)

球)

移動(航空移動移動(航空移動を除く。)

を除く。)

無線標定 5.433

5.433A .431 無線標定 5.433 5 3300-3400 無線標定3300-3400 3300-3400 3300-3400 移動電気通信業務用無線標定アマチュア固定移動無線標定アマチュアJ36 無線標定公共業務用一般業務用公共業務用固定移動電気通信業務用放送事業用(航空移動を除く。)

固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用3456-3600 固定衛星電気通信業務用J157 (宇宙から地球)

公共業務用3400-3600 3400-3500 3400-3500 3400-3456 固定固定衛星固定固定衛星固定固定衛星J157 .149 5.429 5

5.430

5.149 .149 5.429 5 (宇宙から地(宇宙から地(宇宙から地球)

球)

移動 5.430A アマチュア無線標定移動 5.431A 球)

アマチュア移動 5.432B 3456-3600 固定衛星電気通信業務用J157 (宇宙から地球)

公共業務用移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表(航空移動を除く。)

10-3による。

3300-3400 3300-3400 3300-3400 移動電気通信業務用無線標定アマチュア固定移動無線標定アマチュアJ36 無線標定公共業務用一般業務用公共業務用.149 5.429C

5.149 5.429 5 .149 5.429 5

5.429A 5.429B 3300-3400 無線標定

5.430

5.429D

5.429E 5.429F 3400-3600 3400-3500 3400-3500 3400-3456 固定固定衛星固定固定衛星固定固定衛星J157 (宇宙から地(宇宙から地(宇宙から地球)

球)

移動(航空移動移動(航空移動を除く。)

球)

アマチュア移動 5.432 固定移動電気通信業務用放送事業用(航空移動を除く。)

固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用

5.431A 5.431B

5.432B アマチュア無線標定 5.433

5.282 5.432A 無線標定 5.433 .282 5 3500-3600 3500-3600 固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地(宇宙から地球)

球)

移動(航空移動移動(航空移動を除く。)

5.431B を除く。)

5.433A 無線標定 5.433 無線標定 5.433 を除く。)

5.430A 無線標定5 .431 3600-3700 3600-4200 固定衛星電気通信業務用J158 (宇宙から地球)

公共業務用移動電気通信業務用固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

無線標定.435 5 3700-4200 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

3600-4200 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動J158 (宇宙から地球)

公共業務用移動電気通信業務用.435 5 3700-4200 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

固定固定衛星固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地(宇宙から地(宇宙から地球)

移動球)

球)

移動(航空移動移動(航空移動を除く。) 5.434 を除く。)

無線標定 5.433 無線標定3600-4200 3600-3700 3600-3700 3600-4200 固定衛星電気通信業務用公共業務用一般業務用J159 J160 地球探査衛星(受動)

.439 5.440 5 10 航空無線航行 5.438 J159 航空無線航行一般業務用J160 地球探査衛星(受動)

.437 5.439 5.440 5 4200-4400 航空移動(R) 5.436 4200-4400 航空移動(R) J159A 公共業務用4200-4400 航空無線航行 5.438 4200-4400 航空無線航行

J36 電波天文4900-5000 移動 J162 電気通信業務用5GHz 帯無線アクセスシステム用J36 J106 電波天文公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用とし、割当ては別表 11-2による。

移動(航空移動を除く。)

電波天文宇宙研究(受動)

.149 5 移動 5.440A 5.442 電波天文.149 5.339 5.443 5 4990-5000 固定4900-5000 移動 J162 電気通信業務用5GHz 帯無線アクセスシステム用J36 J106 電波天文公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用とし、割当ては別表 11-2による。

移動(航空移動を除く。)

電波天文宇宙研究(受動)

.149 5 .149 5.339 5.443 5 電波天文4990-5000 固定移動 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 J36 電波天文(略)

(略)

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4800-4990 固定4800-4900 移動 J162 電気通信業務用4800-4990 固定4800-4900 移動 J162 電気通信業務用宇宙研究(受動)

宇宙研究(受動)

公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表 11-3による。

小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-8及び別表8-9による。

5725-5770 移動J37 無線標定アマチュア5770-5850 移動J37 公共業務用一般業務用公共業務用アマチュア業務用公共業務用小電力業務用一般業務用.150 5.453 5.455 5 アマチュアから宇宙)

無線標定アマチュア.150 5.451 5

5.453 5.455

5.456 5725-5830 5725-5830 固定衛星(地球無線標定公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表 11-3による。

小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-8及び別表8-9による。

5725-5770 移動J37 無線標定アマチュア5770-5850 移動J37 公共業務用一般業務用公共業務用アマチュア業務用公共業務用小電力業務用一般業務用.150 5.453 5.455 5 アマチュアから宇宙)

無線標定アマチュア

5.150 5.451

5.453 5.455 5725-5830 5725-5830 固定衛星(地球無線標定5830-5850 5830-5850 固定衛星(地球無線標定無線標定公共業務用アマチュア J185 アマチュア業務用5830-5850 5830-5850 固定衛星(地球無線標定無線標定公共業務用アマチュア J185 アマチュア業務用(略)

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5091-5150 固定衛星電気通信業務用J167 (地球から宇宙)

公共業務用J168 航空移動 J166 公共業務用航空移動衛星(R)

J163 航空無線航行航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行空移動 5.444B 航.444 5.444A 5 5091-5150 固定衛星(地球から宇宙) 5.444A 5091-5150 固定衛星電気通信業務用5091-5150 航空移動 5.444B J167 (地球から宇宙)

公共業務用航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行J168 航空移動 J166 公共業務用航空移動衛星(R)

J163 航空無線航行.444 5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 固定衛星5925-6425 固定電気通信業務用電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J186 6425-6570 固定J187 固定衛星(地球から宇宙)

移動固定6570-6870 J187A 電気通信業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用.149 5.440 5.458 5

5.457B 移動 5.457C アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)

.150 5.453 5.455 5 (略)

固定 5.457 から宇宙)

無線標定アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)

.150 5.451 5

5.453 5.455

5.456 (略)

5925-6700 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

5925-6700 固定 5.457 5925-6425 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 固定衛星電気通信業務用電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J186 6425-6570 固定J187 固定衛星(地球から宇宙)

移動固定6570-6870 J187A 電気通信業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用.149 5.440 5.458 5

5.457B 移動 5.457C アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)

.150 5.453 5.455 5 から宇宙)

無線標定アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)

5.150 5.451

5.453 5.455 11 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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(略)

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(略)

(略)

(略)

(略)

J161 6870-7075 固定固定衛星電気通信業務用放送事業用電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J161 移動放送事業用.458 5.458A 5.458B 5.458C 5 球) 5.441 移動J161 6870-7075 固定固定衛星電気通信業務用放送事業用電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J161 移動放送事業用.458 5.458A 5.458B 5 球) 5.441 移動6700-7075 固定固定衛星電気通信業務用6700-7075 固定固定衛星電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地(地球から宇宙)

公共業務用固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地(地球から宇宙)

公共業務用

7235-7250 固定移動公共業務用.458 5.459 5 固定移動.458 5 固定衛星(宇宙から地球)

公共業務用公共業務用電気通信業務用7250-7300 固定7250-7425 固定J189 J189A 固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

固定衛星(宇宙から地球)

移動.461 5 固定7300-7450 7190-7235 固定移動公共業務用地球探査衛星(地球か公共業務用ら宇宙) J188A 一般業務用7235-7250 J188B 宇宙研究(地球から宇宙)

J188 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) J188A 7250-7425 固定J189 J189A 固定衛星(宇宙から地球)

公共業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用7235-7250 7425-7750 固定電気通信業務用J187A J189B 公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用固定衛星(宇宙から地球)

気象衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

.461A 5 7550-7750 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

.461 5 7450-7550 固定7425-7750 固定電気通信業務用J187A J189B 公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A

5.460B 宇宙研究(地球から宇宙) 5.460 .458 5.459 5 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A 固定衛星(宇宙から地球)

.458 5 固定移動.461 5 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

.461 5 固定7235-7250 7250-7300 7300-7375 7375-7450 固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA

5.461AB 7450-7550

5.461AB 固定固定衛星(宇宙から地球)

移動(航空移動を除く。)

海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA

5.461AB 気象衛星(宇宙から地球)

.461A 5 固定7550-7750 .458 5.459 5 7190-7235 固定移動7145-7190 固定移動7145-7190 宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)

固定移動宇宙研究(地球から宇宙)

J188 公共業務用公共業務用一般業務用7145-7235 固定移動7145-7235 宇宙研究(地球から宇宙) 5.460 固定移動宇宙研究(地球から宇宙)

J188 公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。

捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。

航空機無線航行用レーダー用とする。

無線標定.473 5.474 5 J195 無線標定.471 5.473A 5 無線標定捜索救助用レーダートランスポンダ9200-9300 無線標定9200-9300 海上無線航行用とする。

海上無線航行 5.472 J194 捜索救助用レーダートランスポンダ9300-9500 無線航行9300-9500 海上無線航行 J154 J197 J198 J199 航空無線航行 J196 無線標定.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5

5.476A 地球探査衛星(能動)

宇宙研究(能動)

無線標定用及び船舶無線航行用レーダー用とする。

航空機無線航行用レーダー用とする。

12 公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用J195 無線標定.471 5.473A 5 無線標定9200-9300 海上無線航行 5.472 9200-9300 海上無線航行無線標定J194 地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 無線標定9300-9500 海上無線航行 J154 J197 J198 J199 航空無線航行 J196 無線標定.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5

5.476A .473 5.474 5.474D 5

5.474C 無線航行無線標定地球探査衛星(能動)

宇宙研究(能動)

9300-9500 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

9000-9200 航空無線航行 5.337 9000-9200 航空無線航行 J104 公共業務用9000-9200 航空無線航行 5.337 9000-9200 航空無線航行 J104 公共業務用

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

固定無線標定公共業務用一般業務用9800-10000 J200 J201 J202 .477 5.478 5.478A 5.478B 5 地球探査衛星(能動)

宇宙研究(能動)

固定9800-9900 無線標定.477 5.478 5.479 5 9900-10000 無線標定固定固定無線標定公共業務用一般業務用9800-10000 J200 J201 J202 地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B .474D 5.477 5.478 5.479 5

5.474C 固定.477 5.478 5.478A 5.478B 5 地球探査衛星(能動)

宇宙研究(能動)

9900-10000 無線標定9800-9900 無線標定固定13

(略)

電気通信業務用公共業務用一般業務用(略)

固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用J161 J206 移動(航空移動を除く。)

電気通信業務用臨時回線用とする。

(略)

(略)

(略)

10.7-11.7 固定.479 5 .479 5.480 (略)

5 (略)

.479 5

10.7-11.7

10.7-11.7 固定固定固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙から地球) 5.441 5.484A から地球)

移動(航空移動を除く。)

5.441 5.484A (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)

(略)

電気通信業務用公共業務用一般業務用(略)

固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用J161 J206 移動(航空移動を除く。)

電気通信業務用臨時回線用とする。

○周波数割当計画新旧対照表国際分配(GHz)

国内分配(GHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件国際分配 (GHz)

国内分配(GHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件変更後

第3表 10GHz - 275GHz 変更前

第3表 10GHz - 275GHz

(4)

(5)

(6)

第一地域

(1)

第二地域

(2)

第三地域

(3)

(4)

(5)

(6)

10-10.25 無線標定J202 公共業務用一般業務用アマチュアアマチュア業務用固定移動放送事業用10-10.45 10-10.45 10-10.45 10-10.25 無線標定固定移動無線標定アマチュア無線標定アマチュア固定移動無線標定アマチュアJ202 アマチュアアマチュア業務用

10.25-10.45 固定移動放送事業用公共業務用一般業務用(略)

(略)

(略)

(略)

固定移動無線標定アマチュア無線標定アマチュア.480 5 固定移動無線標定アマチュア(略)

10.7-10.95

10.7-10.95

10.7-11.7 固定

10.4-10.45

10.4-10.45

10.4-10.45 無線標定(能動) 5.474A 無線標定

10.25-10.45 地球探査衛星

5.474B 5.474C 地球探査衛星(能動) 5.474A アマチュア(能動) 5.474A

5.474B 5.474C アマチュア.474D 5.479 5 .474D 5.479 5 .474D 5.479

5.480 5

5.474B 5.474C アマチュア第一地域

(1)

10-10.4 固定移動第二地域

(2)

10-10.4 無線標定地球探査衛星第三地域

(3)

10-10.4 固定移動固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441 (宇宙から地移動(航空移動を除く。)

球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)

10.95-11.2

10.95-11.2 固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B (宇宙から地移動(航空移動を除く。)

球) 5.484A 5 .484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)

11.2-11.45

11.2-11.45 固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441 (宇宙から地移動(航空移動を除く。)

球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)

11.45-11.7

11.45-11.7 固定固定衛星固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B (宇宙から地移動(航空移動を除く。)

球) 5.484A 5 .484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)

11.7-12.5

11.7-12.1

11.7-12.2

11.7-12.2 放送 J15 固定固定 5.486 固定J204 J205 放送衛星 J15 放送用放送用割当ては、別表1-2による。

固定固定 5.486 固定J204 J205 放送衛星 J15

11.7-12.5

11.7-12.1

11.7-12.2

11.7-12.2 放送 J15 放送用放送用割当ては、別表1-2による。

移動(航空移動を固定衛星(宇宙移動(航空移動除く。)

放送から地球)

を除く。)

5.484A 5.484B 放送放送衛星 5.492

5.488 放送衛星 5.492 移動(航空移動を除く。)

移動(航空移動固定衛星(宇宙移動(航空移動を除く。)

から地球)

を除く。)

放送

5.484A 5.488 放送放送衛星 5.492 移動(航空移動放送衛星 5.492 を除く。)

14

電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星補助放送(宇宙から地球)

J206 J208 移動衛星公共業務用放送事業用電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用放送衛星 J88 電気通信業務用の放送番組中継用とする。

5.485 5.489

5.487 5.487A

12.2-12.7

12.2-12.5

12.2-12.5 固定

12.1-12.2 固定衛星(宇宙から地球)

5.484A 5.488 .485 5 固定固定移動(航空移動固定衛星(宇宙を除く。)

から地球)

放送移動(航空移動放送衛星 5.492 を除く。)

放送

12.5-12.75 固定衛星

5.490

12.5-12.75

12.5-12.75 固定衛星電気通信業務用

12.7-12.75 固定(宇宙から地球)

公共業務用放送用放送用.487 5.487A

5.487A 5.488

5.484A 5.487 放送衛星 J15 5 (宇宙から地球)

固定固定衛星(宇宙

5.484A 固定衛星(地球から地球)

(地球から宇から宇宙)

5.484A J206 移動衛星(宇宙から地球)

宙)

移動(航空移動移動(航空移動放送衛星 J88 電気通信業務用を除く。)

を除く。)

放送衛星 5.493 放送衛星 J15 放送用放送用.494 5.495 5

5.496 電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星補助放送(宇宙から地球)

J206 J208 移動衛星公共業務用放送事業用電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用放送衛星 J88 電気通信業務用の放送番組中継用とする。

12.2-12.7

12.2-12.5

12.2-12.5 固定

5.487 5.487A 固定衛星(宇宙から地球)

5.484A 5.484B

5.488 .485 5.489 5

12.1-12.2 .485 5 固定固定移動(航空移動固定衛星(宇宙を除く。)

から地放送球) 5.484B 放送衛星 5.492 移動(航空移動を除く。)

放送

12.5-12.75 固定衛星

5.490

12.5-12.75

12.5-12.75 固定衛星電気通信業務用

12.7-12.75 固定(宇宙から地球)

公共業務用.484A 5.487 放送衛星 J15 放送用放送用5 .487 5.487A

5.487A 5.488 5 (宇宙から地固定固定衛星(宇宙球)

固定衛星(地球から地球)

5.484A 5.484B から宇宙)

(地球から宇移動(航空移動宙)

を除く。)

5.484A 5.484B 移動(航空移動を除く。)

放送衛星 5.493 J206 移動衛星(宇宙から地球)

放送衛星 J88 電気通信業務用放送衛星 J15 放送用放送用.494 5.495 5

5.496 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

14-14.25 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 14-14.4 固定衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、放送用の14-14.25 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 14-14.4 固定衛星電気通信業務用電気通信業務用での使用は、放送用の

5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B J207 (地球から宇宙)

無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B J186 J206 公共業務用放送事業用フィーダリンク用を含む。

放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。

5.457B 5.484A 5.506 5.506B J207 (地球から宇宙)

無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B J186 J206 公共業務用放送事業用フィーダリンク用を含む。

放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。

移動衛星電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J215

5.504C 5.506A 宇宙研究.504A 5.505 5

14.25-14.3 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A

5.457B 5.484A 5.506 5.506B 15 移動衛星電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J215

5.504C 5.506A 宇宙研究.504A 5.505 5

14.25-14.3 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A

5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B .499 5.500 5.501 5.501B (地球から宇宙)

標準周波数報時衛星公共業務用5

13.4-13.75 地球探査衛星(能動)

無線標定宇宙研究 5.501A

13.4-13.75 無線航行J211 J212 無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(能動)

標準周波数報時衛星(地球から宇宙)

宇宙研究

13.4-13.65

13.4-13.65 固定衛星(宇宙無線標定から地地球探査衛星(能動)

球) 5.499A 5.宇宙研究 5.499C 5.499D

13.4-13.65 無線航行J212 無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(能動)

宇宙研究 J212A J212B 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)

標準周波数報時衛星公共業務用(地球から宇宙)

.499 5.500 5.501 5.501B 5 499B 無線標定地球探査衛星(能動)

宇宙研究 5.499C 5.4 99D 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)

5.499 5.499E 5 .500 5.501 5.5 01B

13.65-13.75 無線標定地球探査衛星(能動)

宇宙研究 5.501A 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)

13.65-13.75 無線航行J212 無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(能動)

宇宙研究 J211 標準周波数報時衛星公共業務用.499 5.500 5.501 5.501B (地球から宇宙)

5

移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回公共業務用線用とする。

公共業務用での使用は、画像伝送用とする。

宇宙研究公共業務用一般業務用(地球から宇宙)

J186 J206 電気通信業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。

放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。

移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線(航空移動を除く。)

公共業務用用に限る。

移動衛星電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J215

5.457B 5.484A 5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。)

移動衛星(地球から宇宙) 5.504B

5.506A 5.509A 宇宙研究(宇宙から地球)

.504A 5

14.4-14.47 固定

14.4-14.47 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A J207 固定衛星無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B .504A 5.505 5.508 5

5.506A 5.508A 宇宙研究

14.3-14.4

14.3-14.4

14.3-14.4 固定固定衛星(地球固定固定衛星(地球から宇宙)

固定衛星(地球から宇宙)

5.457A 5.484A から宇宙)

5.457A 5.457B

5.506 5.506B

5.457A 5.484A

5.484A 5.506 移動衛星(地

5.506 5.506B

5.506B 球から宇宙)

移動(航空移動移動(航空移動

5.506A を除く。)

を除く。)

無線航行衛星移動衛星(地球から宇宙)

5.504B 5.506A

5.509A 無線航行衛星.504A 5 .504A 5 移動衛星(地球から宇宙)

5.504B 5.506A

5.509A 無線航行衛星.504A 5 移動宇宙研究宇宙研究.339 5 固定移動

14.8-15.35 (地球から宇宙)

J186 J206 電気通信業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。

放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。

移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回(航空移動を除く。)

公共業務用線用に限る。

移動衛星電気通信業務用(地球から宇宙)

公共業務用J215 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回公共業務用線用とする。

公共業務用での使用は、画像伝送用とする。

固定衛星(地球から宇J106 宙) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 移動宇宙研究 5.509G

5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。)

移動衛星(地球から宇宙) 5.504B

5.506A 5.509A 宇宙研究(宇宙から地球)

.504A 5

14.75-14.8 固定

14.75-14.8 固定宇宙研究公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.510 固定衛星(地球から宇宙)

5.509B 5.509C

5.509D 5.509 E 5.509F 5.510 移動宇宙研究 5.509G 宇宙研究.339 5 固定移動

14.8-15.35 移動宇宙研究 5.509G

14.4-14.47 固定

14.4-14.47 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A J207 固定衛星無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B .504A 5.505 5.508 5

5.506A 5.508A 宇宙研究

14.3-14.4

14.3-14.4

14.3-14.4 固定固定衛星(地球固定固定衛星(地球から宇宙)

固定衛星(地球から宇宙)

5.457A から宇宙)

5.457A 5.457B

5.484A 5.484B

5.457A

5.484A 5.484B

5.506 5.506B

5.484A 5.484B

5.506 5.506B 移動衛星(地

5.506 5.506B 移動(航空移動球から宇宙)

移動(航空移動を除く。)

5.506A を除く。)

移動衛星(地球無線航行衛星移動衛星(地球から宇宙)

5.504B 5.506A

5.509A 無線航行衛星.504A 5 .504A 5 から宇宙)

5.504B 5.506A

5.509A 無線航行衛星.504A 5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

14.5-14.75 固定

14.5-15.35 固定(略)

電気通信業務用公共業務用一般業務用(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

14.5-14.8 固定

14.5-15.35 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.510 J106 (略)

電気通信業務用公共業務用一般業務用(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

15.4-15.43 無線標定 5.511E 5.511F

15.4-15.43 航空無線航行公共業務用

15.4-15.43 無線標定 5.511E 5.511F

15.4-15.43 航空無線航行公共業務用J216 無線標定 J219 J220 航空無線航行.511D 5 航空無線航行無線標定 J219 J220 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F

15.63-15.7 航空無線航行公共業務用

15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F

15.63-15.7 航空無線航行公共業務用J216 無線標定 J219 J220 航空無線航行.511D 5 航空無線航行無線標定 J219 J220 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

19.7-20.1

19.7-20.1

19.7-20.1

19.7-20.1 固定 J231 電気通信業務用

19.7-20.1

19.7-20.1

19.7-20.1

19.7-20.1 固定 J231 電気通信業務用固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙移動 J231 固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙固定衛星(宇宙移動 J231 16

(略)

21.4-22 J237 固定移動(略)

(略)

(略)

公共業務用J238 J239 放送 J15 放送用J240 放送衛星 J15 J48

5.530B 5.530C .530A 5.530C

5.530D 5.531 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

放送衛星

5.208B .530A 5 固定移動固定移動5 固定移動放送衛星

5.208B .530A 5

5.530B 5.530C

5.530D (略)

(略)

21.4-22 J237 J238 J240 固定移動放送 J15 放送用放送衛星 J15 J48 固定移動放送衛星

5.208B .530A

5.530A 5.530B

5.530D 5.531 固定移動5 .530A 5.530B 5

5.530D 固定移動放送衛星

5.208B (略)

77.5-78 (略)

アマチュアアマチュア衛星無線標定 5.559B 電波天文(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

77.5-78 アマチュアアマチュア業務用J36 アマチュア衛星無線標定小電力業務用ミリ波レーダー用とし、割当ては別(略)

77.5-78 (略)

アマチュアアマチュア衛星電波天文(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

77.5-78 アマチュアアマチュア業務用J36 アマチュア衛星表9-11 による。

宇宙研究(宇宙から地球)

宇宙研究公共業務用(宇宙から地球)

一般業務用電波天文.149 5 宇宙研究(宇宙から地球)

電波天文公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から地球)

.149 5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

29.5-29.9

29.5-29.9

29.5-29.9

29.5-29.9 固定衛星電気通信業務用

29.5-29.9

29.5-29.9

29.5-29.9

29.5-29.9 固定衛星電気通信業務用固定衛星(地球固定衛星(地球固定衛星(地球J233 J234 (地球から宇宙)

公共業務用固定衛星(地球固定衛星(地球固定衛星(地球J233 J234 (地球から宇宙)

公共業務用から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

J251 J206 J232 から宇宙)

から宇宙)

から宇宙)

J251 J206 J232

5.484A 5.516B

5.484A 5.516B

5.484A 5.516B

5.539 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541

5.539

5.539 移動衛星(地球地球探査衛星から宇宙)

地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 移動衛星(地球(地球から宇移動衛星(地球から宇宙)

宙) 5.541 から宇宙)

移動衛星(地球から宇宙)

固定 J256 移動 J256 地球探査衛星(地球から宇宙)

J253 電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.484A

29.9-30 固定衛星電気通信業務用J233 J234 (地球から宇宙)

公共業務用J235 J250 J206 J232 J251 移動衛星(地球から宇宙)

地球探査衛星(地球から宇宙)

J253 J257 公共業務用一般業務用

5.516B 5.539 移動衛星(地球から宇宙)

地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541

5.543 .525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 5

5.525 5.526

5.527 5.529

5.540 5.542

5.540 5.542

5.540 5.542

29.9-30 移動衛星(地球から宇宙)

固定 J256 移動 J256 地球探査衛星(地球から宇宙)

J253 電気通信業務用公共業務用一般業務用

5.484A 5.484B

5.484A 5.484B

5.484A 5.484B

5.516B 5.527A

5.516B 5.527A

5.516B 5.527A

5.539 地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541

5.539

5.539 移動衛星(地球地球探査衛星から宇宙)

(地球から宇地球探査衛星宙) 5.541 移動衛星(地球(地球から宇移動衛星(地球から宇宙)

宙) 5.541 から宇宙)

.540 5.542 5 .525 5.526 5

5.527 5.529 .540 5.542

5.540 5 J233 J234 (地球から宇宙)

公共業務用J235 J250 J206 J232 J251 移動衛星(地球から宇宙)

地球探査衛星(地球から宇宙)

J253 J257 公共業務用一般業務用

5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 移動衛星(地球から宇宙)

地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541

5.543 .525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 5

29.9-30 固定衛星(地球から宇宙)

29.9-30 固定衛星電気通信業務用17 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

から地球)

から地球)

から地球)

固定衛星電気通信業務用から地球)

から地球)

から地球)

固定衛星電気通信業務用

5.484A 5.484B

5.484A 5.484B

5.484A 5.484B (宇宙から地球)

公共業務用

5.484A 5.516B

5.484A 5.516B

5.484A 5.516B (宇宙から地球)

公共業務用

5.516B 5.527A

5.516B 5.527A

5.516B 5.527A 移動衛星(宇宙移動衛星(宇宙移動衛星(宇宙から地球)

から地球)

から地球)

J206 J232 移動衛星(宇宙から地球)

移動衛星(宇宙移動衛星(宇宙移動衛星(宇宙から地球)

から地球)

から地球)

J206 J232 移動衛星(宇宙から地球)

.524 5 .524 5.525 5

5.526 5.527

5.528 5.529 .524 5 .524 5 .524 5.525 5

5.526 5.527

5.528 5.529 .524 5

5.516B 移動衛星(宇宙から地球)

J233 J234 移動 J231 J235 J236 固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用J206 J232 移動衛星(宇宙から地球)

.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5

5.484A 5.484B 5.516B 5.527A J233 J234 移動 J231 移動衛星(宇宙から地球)

J235 J236 固定衛星電気通信業務用(宇宙から地球)

公共業務用J206 J232 移動衛星(宇宙から地球)

.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5

20.1-20.2 固定衛星(宇宙から地球)

20.1-20.2 固定 J231 電気通信業務用

20.1-20.2 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A

20.1-20.2 固定 J231 電気通信業務用(略)

(略)

(略)

21.4-22

21.4-22

21.4-22 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

公共業務用

21.4-22

21.4-22

21.4-22

○周波数割当計画新旧対照表(略)

J48 変更後国内周波数分配の脚注変更前国内周波数分配の脚注(略)

J48 137-138MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-15、改)の規定を137-138MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-07、改)の規定を適用する。

(略)

J56 適用する。

(略)

J56 移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。移動って調整することを条件とする。

衛星業務は、149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の無線航行衛星業務の発達と使用を妨げてはならJ57(未使用)

J58(未使用)

J59(未使用)

(略)

J63 移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875 MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波数帯の使用は、長距離情報(メッセージ 27、ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による信号を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での電波の発射は、1W を超えてはならない。

J63A 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。

(略)

J68 ない。

J57 無線航行衛星業務によるこの周波数帯の電波の発射は、宇宙研究業務の受信地球局も使用することができる。

J58 移動衛星業務(地球から宇宙)による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、2015 年1月1日までは陸上移動衛星業務(地球から宇宙)に限る。

J59

149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の無線航行衛星業務に対する分配は、2015 年1月1日まで効力を有する。

(略)

(略)

(略)

J68 806-960MHz の周波数帯は、一部を IMT に使用することができる(決議第 224(WRC-15、改)及び決議第 749(WRC-15、806-960MHz の周波数帯は、一部を IMT に使用することができる(決議第 224(WRC-07、改)及び決議第 749(WRC-07)

改)参照)。

(略)

J80 参照)。

(略)

J80 宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、有人宇宙船による宇宙から宇宙への送信に限る。この宇宙研究業務によるこの周波数の使用は、有人宇宙船の軌道上から 5km の範囲内の通信に限る。この周波数帯周波数帯では、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、又はこれらの局の使用と発達をでは、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、又はこれらの局の使用と発達を妨げては妨げてはならない。

(略)

ならない。

(略)

18

J83 J83 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告 SA.1260-1 に従うもの地球探査衛星業務(能動)のセンサーによるこの周波数帯の使用は、ITU-R 勧告 SA.1260-1 に従うものとする。

とする。この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてじさせてはならない。本脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定にはならない。本脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。

次業務としての運用を何ら損なうものではない。

(略)

J96(未使用)

(略)

J108(未使用)

(略)

J137 (略)

J96 958-960MHz の周波数帯において、電気通信業務用による移動業務の局は、2015 年 11 月 30 日までは、これらの周波数帯を使用する固定業務の局に対し、有害な混信を生じさせてはならない。

(略)

J108 北海道総合通信局、東北総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の管轄区域においては、電気通信業務用とする。その他の総合通信局の管轄区域においては、2014 年 3 月 31 日までは一般業務用とし、2014 年 4 月 1 日からは電気通信業務用とする。

(略)

J137 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、IMT に使用することができる。この場合においては、決議第 212 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、IMT に使用することができる。この場合においては、決議第 212 (WRC-15、改)に従わなければならない(決議第 223(WRC-15、改)参照)。

(WRC-97、改)に従わなければならない(決議第 223(WRC-2000)参照)。

(略)

J141 (略)

J141 2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R 勧告 SA.1154-0に従い、2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R 勧告 SA.1154に従い、高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。

(略)

J159 慮しなければならない。

(略)

J159 4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件に、標準周波4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件に、標準周波数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。

数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。

J159A 航空移動業務(R)の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する内部通信システム用の無線航空電子機器のために保留する。この使用は、決議第 424(WRC-15)の規定に従うものとする。

J160 J160 航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上の航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上のトランスポトランスポンダのために保留する。

ンダのために保留する。ただし、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、この周波数帯(略)

J166 において二次業務で使用することができる(電波高度計からの保護は与えられない。)。

(略)

J166 航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、次のものに限る。

航空移動業務によるこの周波数帯の使用は、次のものに限る。

-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限られるもの。

-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限られるもの。

この使用は、決議第 748(WRC-15、改)に従うものとする。

この使用は、決議第 748(WRC-12、改)に従うものとする。

19

-決議第 418(WRC-15、改)に従った航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔測定伝送。

-決議第 418(WRC-12、改)に従った航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔測定伝送。

(略)

J178 (略)

J178 5250-5350MHz の周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定この周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセス無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613-0に従うものとする。固定業務は、無線測位システムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613に従うものとする。固定業務は、無線測位業務、地球探査業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号は、則第 5.43A 号は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システム無線測位システムを保護した上で、固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムのを保護した上で、固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムの導入によって、固導入によって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。

定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。

J179 J179 5250-5350MHz の周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究この周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)

業務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R からの保護を要求してはならない。これらの業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R 勧告 M.1638 勧告 M.1638-0及び ITU-R 勧告 RS.1632-0に示すものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。

及び ITU-R 勧告 SA.1632に示すものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。

(略)

J188 (略)

J188 深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235 MHz の周波数帯に影響を宇宙研究業務(地球から宇宙)による 7145-7190MHz の周波数帯は、深宇宙での使用に限る。深宇宙への発射は、与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既存及び将来の固定業務及び7190-7235 MHz の周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

星は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

J188A 地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のための追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。

無線通信規則第 9.17 号を適用する。加えて、固定業務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探査衛星業務の宇宙機を通信の相手方とする地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。

J188B 7190-7235MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星軌道上にある宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。

(略)

J208 (略)

J208

12.2-12.5GHzの周波数帯において、VSAT 地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局からの有害な混信に

12.2-12.44GHzの周波数帯において、VSAT 地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局からの有害な混信対して、保護を要求してはならない。

に対して、保護を要求してはならない。

(略)

J212 (略)

J212 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有害な混信地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。

を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。

J212A 20

13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次業務での分配は、次のものに限る。

- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)で運用される衛星システム

-能動宇宙検知器-静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から地球)で運用される衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。

J212B

13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

(略)

J216(未使用)

(略)

J218 (略)

J216 無線通信規則第 5.511D 号を参照すること。

(略)

J218 航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならな航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。

い。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.10 号の適用があるものに限フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.10 号の適用があるものに限る。)

る。)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって局所地平線に向けて送信されを保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって局所地平線に向けて送信される最る最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0に従わなければならない。

大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340に従わなければならない。

(略)

J221 (略)

J221 この周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業務に有害なこの周波数帯で運用される宇宙能動検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。

混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。

(略)

J239(未使用)

(略)

(略)

J239 この周波数帯の使用は、決議第 755(WRC-12、改)に従うこと。

(略)

21

○周波数割当計画新旧対照表

別表3-24-25MHz 帯海上移動業務(無線電信)の周波数表

別表3-24-25MHz 帯海上移動業務(無線電信)の周波数表変更案変更前1船舶局(40 ボーを超えない速度の A1A モールス電信)の呼出周波数表(平成 28 年 12 月 31 日までに限る。)

群チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯22MHz帯25/26MHz 番号(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

帯(kHz)

Ⅰ共通チャネルⅡⅢⅣ12345678910 4182 6277 8366 12550 16734

22279.5 チャネル

4182.5

6277.5

8366.5

12550.5

16734.5 22280 A

25171.5 Ⅰ群及びⅡ群4184 6276 8368 12552 16736

22280.5 共通チャ

4184.5

6276.5 8369

12553.5 16738 22281 ネルC25172 4183 6278 8367 12551 16735

22281.5 チャネル

4183.5

6278.5

8367.5

12551.5

16735.5 22282 A

25171.5 Ⅰ群及びⅡ群4185 6279

8368.5

12552.5

16736.5

22282.5 チャネル

4185.5

6279.5

8369.5 12553 16737 22283 B

25172.5 4186 6280 8370 12554

16737.5

22283.5 Ⅲ群及び

4186.5

6280.5

8370.5

12554.5

16738.5 22284 Ⅳ群全ての周波数帯のチャネル帯域幅:0.5kHz シンセサイザー方式の送信機を有する船舶局によるこの周波数の使用は、同周波数より 100Hz 及び 200Hz 高い周波数並びに 100Hz 及び 200Hz 低い周波数を含むものとする。

2船舶局(40 ボーを超えない速度の A1A モールス電信)の通信周波数表(平成 28 年 12 月 31 日までに限る。)

チャネル4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯25/26MHz 帯番号(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

1 2 3 4 5 6 4187 6285 8342 12422 16619 22242

25161.5

4187.5

6285.5

8342.5

12422.5

16619.5

22242.5 25162 4188 6286 8343 12423 16620 22243

25162.5

4188.5

6286.5

8343.5

12423.5

16620.5

22243.5 25163 4189 6287 8344 12424 16621 22244

25163.5

4189.5

6287.5

8344.5

12424.5

16621.5

22244.5 25164 22

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 23 4190 6288 8345 12425 16622 22245

25164.5

4190.5

6288.5

8345.5

12425.5

16622.5

22245.5 25165 4191 6289 8346 12426 16623 22246

25165.5

4191.5

6289.5

8346.5

12426.5

16623.5

22246.5 25166 4192 6290 8347 12427 16624 22247

25166.5

4192.5

6290.5

8347.5

12427.5

16624.5

22247.5 25167 4193 6291 8348 12428 16625 22248

25167.5

4193.5

6291.5

8348.5

12428.5

16625.5

22248.5 25168 4194 6292 8349 12429 16626 22249

25168.5

4194.5

6292.5

8349.5

12429.5

16626.5

22249.5 25169 4195 6293 8350 12430 16627 22250

25169.5

4195.5

6293.5

8350.5

12430.5

16627.5

22250.5 25170 4196 6294 8351 12431 16628 22251

25170.5

4196.5

6294.5

8351.5

12431.5

16628.5

22251.5 25171 4197 6295 8352 12432 16629 22252

4197.5

6295.5

8352.5

12432.5

16629.5

22252.5 4198 6296 8353 12433 16630 22253

4198.5

6296.5

8353.5

12433.5

16630.5

22253.5 4199 6297 8354 12434 16631 22254

4199.5

6297.5

8354.5

12434.5

16631.5

22254.5 4200 6298 8355 12435 16632 22255

4200.5

6298.5

8355.5

12435.5

16632.5

22255.5 4201 6299 8356 12436 16633 22256

4201.5

6299.5

8356.5

12436.5

16633.5

22256.5 4202 6300 8357 12437 16634 22257

8357.5

12437.5

16634.5

22257.5 8358 12438 16635 22258

8358.5

12438.5

16635.5

22258.5 8359 12439 16636 22259

8359.5

12439.5

16636.5

22259.5 8360 12440 16637 22260

8360.5

12440.5

16637.5

22260.5 8361 12441 16638 22261

8361.5

12441.5

16638.5

22261.5 8362 12442 16639 22262

8362.5

12442.5

16639.5

22262.5 8363 12443 16640 22263

8363.5

12443.5

16640.5

22263.5 8364 12444 16641 22264

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 24

8364.5

12444.5

16641.5

22264.5 8365 12445 16642 22265

8365.5

12445.5

16642.5

22265.5 8371 12446 16643 22266

8371.5

12446.5

16643.5

22266.5 8372 12447 16644 22267

8372.5

12447.5

16644.5

22267.5 8373 12448 16645 22268

8373.5

12448.5

16645.5

22268.5 8374 12449 16646 22269

8374.5

12449.5

16646.5

22269.5 8375 12450 16647 22270

8375.5

12450.5

16647.5

22270.5 8376 12451 16648 22271

12451.5

16648.5

22271.5 12452 16649 22272

12452.5

16649.5

22272.5 12453 16650 22273

12453.5

16650.5

22273.5 12454 16651 22274

12454.5

16651.5

22274.5 12455 16652 22275

12455.5

16652.5

22275.5 12456 16653 22276

12456.5

16653.5

22276.5 12457 16654 22277

12457.5

16654.5

22277.5 12458 16655 22278

12458.5

16655.5

22278.5 12459 16656 22279

12459.5

16656.5 12460 16657

12460.5

16657.5 12461 16658

12461.5

16658.5 12462 16659

12462.5

16659.5 12463 16660

12463.5

16660.5

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 25 12464 16661

12464.5

16661.5 12465 16662

12465.5

16662.5 12466 16663

12466.5

16663.5 12467 16664

12467.5

16664.5 12468 16665

12468.5

16665.5 12469 16666

12469.5

16666.5 12470 16667

12470.5

16667.5 12471 16668

12471.5

16668.5 12472 16669

12472.5

16669.5 12473 16670

12473.5

16670.5 12474 16671

12474.5

16671.5 12475 16672

12475.5

16672.5 12476 16673

12476.5

16673.5 16674

16674.5 16675

16675.5 16676

16676.5 16677

16677.5 16678

16678.5 16679

16679.5 16680

124 125 126 127 128 129

16680.5 16681

16681.5 16682

16682.5 16683 シンセサイザー方式の送信機を有する船舶局によるこの周波数の使用は、同周波数より 100Hz 及び 200Hz 高い周波数並びに 100Hz 及び 200Hz 低い周波数を含むものとする。

3船舶局(広帯域電信、ファクシミリ、特別の伝送方式)の周波数表(平成 28 年 12 月 31 日までに限る。)

4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯4154 4158 4162 4166 4170 6235 6239 6243 6247 6251 6255 6259 8302 8306 8310 8314 8318 8322 8326 8330 8334 8338 12370 12374 12378 12382 12386 12390 12394 12398 12402 12406 12410 12414 12418 16551 16555 16559 16563 16567 16571 16575 16579 16583 16587 16591 16595 16599 16603 16607 16611 16615 18/19MHz 帯18848 18852 18856 18860 18864 18868 25/26MHz 帯25123 25127 25131 25135 25139 25143 25147 25151 25155 25159 22MHz 帯22182 22186 22190 22194 22198 22202 22206 22210 22214 22218 22222 22226 22230 22234 22238 1船舶局(海洋学データ伝送)の周波数表4船舶局(海洋学データ伝送)の周波数表4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯

4063.3

4063.6

4063.9

4064.2

4064.5

4064.8

6261.3

6261.6

6261.9

6262.2

6262.5

8340.3

8340.6

8340.9

8341.2

8341.5

12420.3

12420.6

12420.9

12421.2

12421.5

16617.3

16617.6

16617.9

16618.2

16618.5

22240.3

22240.6

22240.9

22241.2

22241.5

4063.3

4063.6

4063.9

4064.2

4064.5

4064.8 26

6261.3

6261.6

6261.9

6262.2

6262.5

8340.3

8340.6

8340.9

8341.2

8341.5

12420.3

12420.6

12420.9

12421.2

12421.5

16617.3

16617.6

16617.9

16618.2

16618.5

22240.3

22240.6

22240.9

22241.2

22241.5

2海岸局の2周波数運用(FSK の場合は 100 ボーを、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷5海岸局の2周波数運用(FSK の場合は 100 ボーを、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表

(1) 平成 28 年 12 月 31 日までの周波数表チャネル番4MHz帯6MHz 帯8MHz 帯チャネル番4MHz帯1 6MHz 帯 3 8MHz 帯 4 号送信受信送信1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4210.5

4172.5 4211 4173

4211.5

4173.5 4212 4174

4212.5

4174.5 4213 4175

4213.5

4175.5 4214 4176

4214.5

4176.5 4215

4177.5*

4215.5 4216 4177

4177.5*4178

4178.5

6314.5 6315

6315.5 6316

6316.5 6317

6317.5 6318

6318.5 6319 6268*

6319.5 6320

6320.5 受信6263

6263.5 6264

6264.5 6265

6265.5 6266

6266.5 6267

6267.5 6268*

6268.5 6269

6269.5 送信

8376.5*8417

8417.5 8418

8418.5 8419

8419.5 8420

8420.5 8421

8421.5 8422

8422.5 8423

8423.5 受信

8376.5*8377

8377.5 8378

8378.5 8379

8379.5 8380

8380.5 8381

8381.5 8382

8382.5 8383

8383.5 号送信受信送信受信1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 27

4210.5

4172.5

6314.5 4211 4173 6315

4211.5

4173.5

6315.5 4212 4174 6316

4212.5

4174.5

6316.5 4213 4175 6317

4213.5

4175.5

6317.5 4214 4176 6318

4214.5

4176.5

6318.5 4215

4177.52

4215.5 4216 4177

4177.52 4178 6319 62682

6319.5

4178.5 6320

4216.5 4179

6320.5 4217

4179.5 6321

4217.5 4180

6321.5 4218

4180.5 6322

4218.5 4181

6322.5 4219

4181.5 6323

6323.5 6324

6324.5 6325

6325.5 6326

6326.5 6327

6327.5 6328

6328.5 6329

6329.5 6330

6330.5 6263

6263.5 6264

6264.5 6265

6265.5 6266

6266.5 6267

6267.5 62682

6268.5 6269

6269.5 6270

6270.5 6271

6271.5 6272

6272.5 6273

6273.5 6274

6274.5 6275

6275.5 6281

6281.5 6282

6282.5 6283

6283.5 6284

6284.5 送信

8376.52 受信

8376.52 8417

8417.5 8418

8418.5 8419

8419.5 8420

8420.5 8421

8421.5 8422

8422.5 8423

8423.5 8424

8424.5 8425

8425.5 8426

8426.5 8427

8427.5 8428

8428.5 8429

8429.5 8430

8430.5 8431

8431.5 8432

8432.5 8433 8377

8377.5 8378

8378.5 8379

8379.5 8380

8380.5 8381

8381.5 8382

8382.5 8383

8383.5 8384

8384.5 8385

8385.5 8386

8386.5 8387

8387.5 8388

8388.5 8389

8389.5 8390

8390.5 8391

8391.5 8392

8392.5 8393

チャネル番12MHz 帯16MHz 帯18/19MHz 帯チャネル番12MHz 帯 5 16MHz 帯 6 18/19MHz 帯35 36 37 38 39 40

8433.5 8434

8434.5 8435

8435.5 8436

8393.5 8394

8394.5 8395

8395.5 8396 号送信受信送信受信送信受信号送信受信送信受信送信1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12579.5 12477 16807

16683.5 12580

12477.5

16807.5 16684

12580.5 12478 16808

16684.5 12581

12478.5

16808.5 16685

12581.5 12479 16809

16685.5 12582

12479.5

16809.5 16686

12582.5 12480 16810

16686.5 19684

18873.5 12583

12480.5

16810.5 16687

19684.5 18874

12583.5 12481 16811

16687.5 19685

18874.5 12584

12481.5

16811.5 16688

19685.5 18875

12584.5 12482 16812

16688.5 19686

18875.5 12585

12482.5

16812.5 16689

19686.5 18876

12585.5 12483 16813

16689.5 19687

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16883.5

16765.5

12656.5

12559.5 16884 16766

16884.5

16766.5 16885 16767

16885.5

16767.5 16886 16768

16886.5

16768.5 16887 16769

16887.5

16769.5 16888 16770

16888.5

16770.5 16889 16771

16889.5

16771.5 16890 16772

16890.5

16772.5 16891 16773

16891.5

16773.5 16892 16774

16892.5

16774.5 16893 16775

16893.5

16775.5 16894 16776

16894.5

16776.5 16895 16777

16895.5

16777.5 16896 16778

16896.5

16778.5 16897 16779

16897.5

16779.5 16898 16780

16898.5

16780.5 16899 16781

187 188 189 190 191 192 193

16899.5

16781.5 16900 16782

16900.5

16782.5 16901 16783

16901.5

16783.5 16902 16784

16902.5

16784.5 チャネル番22MHz 帯号送信受信チャネル番22MHz 帯725/26MHz 帯号送信受信送信受信13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

22382.5

22290.5 22383 22291

22383.5

22291.5 22384 22292

22384.5

22292.5 22385 22293

22385.5

22293.5 22386 22294

22386.5

22294.5 22387 22295

22387.5

22295.5 22388 22296

22388.5

22296.5 22389 22297 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

22376.5

22284.5 26101 25173 22377 22285

26101.5

25173.5

22377.5

22285.5 26102 25174 22378 22286

26102.5

25174.5

22378.5

22286.5 26103 25175 22379 22287

26103.5

25175.5

22379.5

22287.5 26104 25176 22380 22288

26104.5

25176.5

22380.5

22288.5 26105 25177 22381 22289

26105.5

25177.5

22381.5

22289.5 26106 25178 22382 22290

26106.5

25178.5

22382.5

22290.5 26107 25179 22383 22291

26107.5

25179.5

22383.5

22291.5 26108 25180 22384 22292

26108.5

25180.5

22384.5

22292.5 26109 25181 22385 22293

26109.5

25181.5

22385.5

22293.5 26110 25182 22386 22294

26110.5

25182.5

22386.5

22294.5 26111 25183 22387 22295

26111.5

25183.5

22387.5

22295.5 26112 25184 22388 22296

26112.5

25184.5

22388.5

22296.5 26113 25185 22389 22297

26113.5

25185.5

22389.5

22297.5 26114 25186 22390 22298

26114.5

25186.5

22390.5

22298.5 26115 25187 33

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 34 22391 22299

26115.5

25187.5

22391.5

22299.5 26116 25188 22392 22300

26116.5

25188.5

22392.5

22300.5 26117 25189 22393 22301

26117.5

25189.5

22393.5

22301.5 26118 25190 22394 22302

26118.5

25190.5

22394.5

22302.5 26119 25191 22395 22303

26119.5

25191.5

22295.5

22303.5 26120 25192 22396 22304

26120.5

25192.5

22396.5

22304.5 22397 22305

22397.5

22305.5 22398 22306

22398.5

22306.5 22399 22307

22399.5

22307.5 22400 22308

22400.5

22308.5 22401 22309

22401.5

22309.5 22402 22310

22402.5

22310.5 22403 22311

22403.5

22311.5 22404 22312

22404.5

22312.5 22405 22313

22405.5

22313.5 22406 22314

22406.5

22314.5 22407 22315

22407.5

22315.5 22408 22316

22408.5

22316.5 22409 22317

22409.5

22317.5 22410 22318

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

22410.5

22318.5 22411 22319

22411.5

22319.5 22412 22320

22412.5

22320.5 22413 22321

22413.5

22321.5 22414 22322

22414.5

22322.5 22415 22323

22415.5

22323.5 22416 22324

22416.5

22324.5 22417 22325

22417.5

22325.5 22418 22326

22418.5

22326.5 22419 22327

22419.5

22327.5 22420 22328

22420.5

22328.5 22421 22329

22421.5

22329.5 22422 22330

22422.5

22330.5 22423 22331

22423.5

22331.5 22424 22332

22424.5

22332.5 22425 22333

22425.5

22333.5 22426 22334

22426.5

22334.5 22427 22335

22427.5

22335.5 22428 22336

22428.5

22336.5 22429 22337

22429.5

22337.5 35

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 22430 22338

22430.5

22338.5 22431 22339

22431.5

22339.5 22432 22340

22432.5

22340.5 22433 22341

22433.5

22341.5 22434 22342

22434.5

22342.5 22435 22343

22435.5

22343.5 22436 22344

22436.5

22344.5 22437 22345

22437.5

22345.5 22438 22346

22438.5

22346.5 22439 22347

22439.5

22347.5 22440 22348

22440.5

22348.5 22441 22349

22441.5

22349.5 22442 22350

22442.5

22350.5 22443 22351

22443.5

22351.5 * この周波数の使用の条件は、無線通信規則第 31 条を参照すること。

2この周波数の使用の条件は、無線通信規則第 31 条を参照すること。

1船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために海岸局の受信周波数を使用することができる(第 11 チャネルを除く。)。

3船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために第 25 から第 34 までのチャネルの海岸局の受信周波数を使用することができる。

4船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために第 29 から第 40 までのチャネルの海岸局の受信周波数を使用することができる。

5船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために第 58 から第 156 まで(第 87 を除く。)

のチャネルの海岸局の受信周波数を使用することができる。

6船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために第 71 から第 193 までのチャネルの海岸局の受信周波数を使用することができる。

36

7船舶局は、A1A又はA1Bモールス電信(通信用)の送信のために第 68 から第 135 までのチャネルの海岸局の受信周波数を使用することができる。

(2) 平成 29 年1月1日からの周波数表チャネル番4MHz帯6MHz 帯8MHz 帯号送信受信送信受信

4210.5 4211

4211.5 4212

4212.5 4213

4213.5 4214

4214.5 4215

4177.5

4215.5 4216

4172.5 4173

4173.5 4174

4174.5 4175

4175.5 4176

4176.5 4177

4177.5 4178

4178.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 送信

8376.5

6314.5 6263 6315

6263.5 8417

6315.5 6264

8417.5 6316

6264.5 8418

6316.5 6265

8418.5 6317

6265.5 8419

6317.5 6266

8419.5 6318

6266.5 8420

6318.5 6267

8420.5 6319 6268

6267.5 8421 6268

8421.5

6319.5

6268.5 8422 6320 6269

8422.5

6320.5

6269.5 8423

8423.5 受信

8376.5 8377

8377.5 8378

8378.5 8379

8379.5 8380

8380.5 8381

8381.5 8382

8382.5 8383

8383.5 チャネル番12MHz 帯16MHz 帯18/19MHz 帯号送信受信送信受信送信受信1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37

12579.5 12477 16807

16683.5 12580

12477.5

16807.5 16684

12580.5 12478 16808

16684.5 12581

12478.5

16808.5 16685

12581.5 12479 16809

16685.5 12582

12479.5

16809.5 16686

12582.5 12480 16810

16686.5 19684

18873.5 12583

12480.5

16810.5 16687

19684.5 18874

12583.5 12481 16811

16687.5 19685

18874.5 12584

12481.5

16811.5 16688

19685.5 18875

12584.5 12482 16812

16688.5 19686

18875.5 12585

12482.5

16812.5 16689

19686.5 18876

12585.5 12483 16813

16689.5 19687

18876.5 12586

12483.5

16813.5 16690

19687.5 18877

12586.5 12484 16814

16690.5 19688

18877.5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 38 12587

12484.5

16814.5 16691

19688.5 18878

12587.5 12485 16815

16691.5 19689

18878.5 12588

12485.5

16815.5 16692

19689.5 18879

12588.5 12486 16816

16692.5 19690

18879.5 12589

12486.5

16816.5 16693

19690.5 18880

12589.5 12487 16817

16693.5 12590

12487.5

16817.5 16694

12590.5 12488 12591

12488.5 16818 16695

16694.5 16695

12591.5 12489

16818.5

16695.5 12592

12489.5 16819 16696

12592.5 12490

16819.5

16696.5 12593

12490.5 16820 16697

12593.5 12491

16820.5

16697.5 12594

12491.5 16821 16698

12594.5 12492

16821.5

16698.5 12595

12492.5

12595.5 12493 12596

12493.5

12596.5 12494 12597

12494.5

12597.5 12495 12598

12495.5

12598.5 12496 12599

12496.5

12599.5 12497 12600

12497.5

12600.5 12498 12601

12498.5

12601.5 12499 12602

12499.5

12602.5 12500 12603

12500.5

12603.5 12501 12604

12501.5

12604.5 12502 12605

12502.5

12605.5 12503 12606

12503.5

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

12606.5 12504 12607

12504.5

12607.5 12505 12608

12505.5

12608.5 12506 12609

12506.5

12609.5 12507 12610

12507.5

12610.5 12508 12611

12508.5

12611.5 12509 12612

12509.5

12612.5 12510 12613

12510.5

12613.5 12511 12614

12511.5

12614.5 12512 12615

12512.5

12615.5 12513 12616

12513.5

12616.5 12514 12617

12514.5

12617.5 12515 12618

12515.5

12618.5 12516 12619

12516.5

12619.5 12517 12620

12517.5

12620.5 12518 12621

12518.5

12621.5 12519 12622 12520

12519.5 12520

12622.5

12520.5 12623 12521

12623.5

12521.5 12624 12522

12624.5

12522.5 39

チャネル番22MHz 帯号13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 送信受信

22382.5

22290.5 22383 22291

22383.5

22291.5 22384 22292

22384.5

22292.5 22385 22293

22385.5

22293.5 22386 22294

22386.5

22294.5 22387 22295

22387.5

22295.5 22388 22296

22388.5

22296.5 22389 22297 3船舶局(FSK の場合は 100 ボーを、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭6船舶局(FSK の場合は 100 ボーを、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表帯域データ伝送方式)の周波数表

(1) 平成 28 年 12 月 31 日までの周波数表チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯 18/19MHz 22MHz帯25/26MHz 番号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 帯帯

4202.5

6300.5

8396.5 12560 16785 18893 22352 25193 4203 6301 8397

12560.5

16785.5

18893.5

22352.5

25193.5

4203.5

6301.5

8397.5 12561 16786 18894 22353 25194 4204 6302 8398

12561.5

16786.5

18894.5

22353.5

25194.5

4204.5

6302.5

8398.5 12562 16787 18895 22354 25195 4205 6303 8399

12562.5

16787.5

18895.5

22354.5

25195.5

4205.5

6303.5

8399.5 12563 16788 18896 22355 25196 4206 6304 8400

12563.5

16788.5

18896.5

22355.5

25196.5

4206.5

6304.5

8400.5 12564 16789 18897 22356 25197 4207 6305 8401

12564.5

16789.5

18897.5

22356.5

25197.5

6305.5

8401.5 12565 16790 18898 22357 25198 6306 8402

12565.5

16790.5

22357.5

25198.5

6306.5

8402.5 12566 16791 22358 25199 6307 8403

12566.5

16791.5

22358.5

25199.5

6307.5

8403.5 12567 16792 22359 25200 6308 8404

12567.5

16792.5

22359.5

25200.5

6308.5

8404.5 12568 16793 22360 25201 40

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 6309 8405

12568.5

16793.5

22360.5

25201.5

6309.5

8405.5 12569 16794 22361 25202 6310 8406

12569.5

16794.5

22361.5

25202.5

6310.5

8406.5 12570 16795 22362 25203 6311 8407

12570.5

16795.5

22362.5

25203.5

6311.5

8407.5 12571 16796 22363 25204 8408

12571.5

16796.5

22363.5

25204.5

8408.5 12572 16797 22364 25205 8409

12572.5

16797.5

22364.5

25205.5

8409.5 12573 16798 22365 25206 8410

12573.5

16798.5

22365.5

25206.5

8410.5 12574 16799 22366 25207 8411

12574.5

16799.5

22366.5

25207.5

8411.5 12575 16800 22367 25208 8412

12575.5

16800.5

8412.5 12576 16801 8413

12576.5

16801.5

8413.5 8414 16802

16802.5 16803

16803.5 16804

22367.5 22368

22368.5 22369

22369.5 22370

22370.5 22371

22371.5 22372

22372.5 22373

22373.5 22374

(2) 平成 29 年1月1日からの周波数表チャネ4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz 22MHz帯 25/26MHz帯チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz 22MHz帯25/26MHz ル番号帯番号帯帯1 2 3 4 5 6 7

4170.5

6260.25

8339.25

12419.25

16615.25 19691 22290 26101 4171

6260.75

8339.75

12419.75

16615.75

22297.5

26101.5

4171.5 6321 8375 12422

16616.25 22298 26102 4172 4179

4179.5 4180

6321.5

8375.5

12476.5

16616.75

22298.5

26102.5 8376 12655 16682

12655.5

16682.5 12656 16683 22299

22443.5 1 2 3 4 5 6 7 41

4170.5

6260.25

8339.25

12419.25

16615.25 19691 22290 26101 4171

6260.75

8339.75

12419.75

16615.75

22297.5

26101.5

4171.5 6321 8375 12422

16616.25 22298 26102 4172 4179

4179.5 4180

6321.5

8375.5

12476.5

16616.75

22298.5

26102.5 8376 12655 16682

12655.5

16682.5 12656 16683 22299

22443.5

8

12656.5 8

12656.5 4海岸局、船舶局(デジタル選択呼出し)の周波数表7海岸局、船舶局(デジタル選択呼出し)の周波数表4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局4218**

4180.5**

6326.5**

6275.5**

8431.5**

8391.5**12623**

4219.5

4207.5*6331 6312*

8436.5

8414.5*12657 12521**12577*4218**

4180.5**

6326.5**

6275.5**

8431.5**

8391.5**12623**

4219.5

4207.5*6331 6312*

8436.5

8414.5*12657 船舶局12521**12577*4220 4208

6331.5

6312.5 8437 8415

12657.5

12577.5 4220 4208

6331.5

6312.5 8437 8415

12657.5

12577.5

4220.5

4208.5 6332 4209 6313

6313.5

8437.5

8415.5 12658 12578

4220.5

4208.5 6332 8416

12578.5 4209 6313

6313.5

8437.5

8415.5 12658 12578 8416

12578.5 16MHz 帯18/19MHz 帯22MHz 帯25/26MHz 帯16MHz 帯18/19MHz 帯22MHz 帯25/26MHz 帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局16844**16721**

19682.5**18872**22410**22318**26103**25175**16844**16721**

19682.5**18872**22410**22318**26103**船舶局25175**16903

16804.5*

19703.5

18898.5 22444

22374.5 26121

25208.5 16903

16804.5*

19703.5

18898.5 22444

22374.5 26121

25208.5

16903.5 16805 19704 18899

22444.5 22375

26121.5 25209

16903.5 16805 19704 18899

22444.5 22375

26121.5 25209 16904

16805.5

19704.5

18899.5 22445

22375.5 26122

25209.5 16904

16805.5

19704.5

18899.5 22445

22375.5 26122

25209.5 16806 16806 * これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。

* これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。

** これらの周波数は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件として、使用する** これらの周波数は、国内DSC用に使用する。

ことができる。

対に組み合わされる周波数(海岸局/船舶局) 4219.5/4208kHz、6331/6312.5kHz、8436.5/8415kHz、12657/1257 対に組み合わされる周波数(海岸局/船舶局) 4219.5/4208kHz、6331/6312.5kHz、8436.5/8415kHz、12657/1257

7.5kHz、16903/16805kHz、19703.5/18898.5kHz、22444/22374.5kHz 及び 26121/25208.5kHz は、デジタル選択呼

7.5kHz、16903/16805kHz、19703.5/18898.5kHz、22444/22374.5kHz 及び 26121/25208.5kHz は、デジタル選択呼出方式のために第一に選択すべき国際周波数である。

出方式のために第一に選択すべき国際周波数である。

42

○周波数割当計画新旧対照表

別表3-34-25MHz 帯海上移動業務(データ伝送)の周波数表)

別表3-34-25MHz 帯海上移動業務(データ伝送)の周波数表(平成 29 年1月1日から適用する。)

チャネル番4MHz帯6MHz 帯8MHz 帯チャネル番4MHz帯6MHz 帯8MHz 帯号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局変更案変更前1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4153.53, 4

4156.53, 4

4159.53, 4

4162.53, 4

4165.53, 4

4168.53, 4

4181.75

4184.75

4187.75

4199.75

4202.75

4205.75

4190.752, 3

4190.752, 3

6323.25

4193.752, 3

4193.752, 3

6326.25

4196.752, 3

4196.752, 3

6329.25

6234.53, 4

6237.53, 4

6240.53, 4

6243.53, 4

6246.53, 4

6249.53, 4

6252.53, 4

6255.53, 4

6258.53, 4

6271.25

6274.25

6277.25

4217.752

4217.752

6280.252, 3

6280.252, 3

6283.252, 3

6283.252, 3

8409.5

6286.252, 3

6286.252, 3

8412.5

6289.252, 3

6289.252, 3

8425.5

6292.252, 3

6292.252, 3

8428.53

6295.252, 3

6295.252, 3

8431.53

6298.252, 3

6298.252, 3

8434.53

8301.53, 4

8304.53, 4

8307.53, 4

8310.53, 4

8313.53, 4

8316.53, 4

8319.53, 4

8322.53, 4

8325.53, 4

8328.53, 4

8331.53, 4

8334.53, 4

8337.53, 4

8343.25

8346.25

8349.25

8352.253

8355.253

8358.253

6301.252, 3

6301.252, 3

8361.252, 3

8361.252, 3

6304.252, 3

6304.252, 3

8364.252, 3

8364.252, 3

6307.252, 3

6307.252, 3

8367.252, 3

8367.252, 3

6310.252, 3

6310.252, 3

8370.252, 3

8370.252, 3

8373.252, 3

8373.252, 3

8385.52, 3

8385.52, 3

8388.52, 3

8388.52, 3

8391.52, 3

8391.52, 3

8394.52, 3

8394.52, 3

8397.52, 3

8397.52, 3

8400.52, 3

8400.52, 3

8403.52, 3

8403.52, 3

8406.52, 3

8406.52, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4153.53, 4

4156.53, 4

4159.53, 4

4162.53, 4

4165.53, 4

4168.53, 4

4181.75

4184.75

4187.75

4199.75

4202.75

4205.75

4190.752, 3

4190.752, 3

6323.25

4193.752, 3

4193.752, 3

6326.25

4196.752, 3

4196.752, 3

6329.25

6234.53, 4

6237.53, 4

6240.53, 4

6243.53, 4

6246.53, 4

6249.53, 4

6252.53, 4

6255.53, 4

6258.53, 4

6271.25

6274.25

6277.25

4217.752

4217.752

6280.252, 3

6280.252, 3

6283.252, 3

6283.252, 3

8409.5

6286.252, 3

6286.252, 3

8412.5

6289.252, 3

6289.252, 3

8425.5

6292.252, 3

6292.252, 3

8428.53

6295.252, 3

6295.252, 3

8431.53

6298.252, 3

6298.252, 3

8434.53

8301.53, 4

8304.53, 4

8307.53, 4

8310.53, 4

8313.53, 4

8316.53, 4

8319.53, 4

8322.53, 4

8325.53, 4

8328.53, 4

8331.53, 4

8334.53, 4

8337.53, 4

8343.25

8346.25

8349.25

8352.253

8355.253

8358.253

6301.252, 3

6301.252, 3

8361.252, 3

8361.252, 3

6304.252, 3

6304.252, 3

8364.252, 3

8364.252, 3

6307.252, 3

6307.252, 3

8367.252, 3

8367.252, 3

6310.252, 3

6310.252, 3

8370.252, 3

8370.252, 3

8373.252, 3

8373.252, 3

8385.52, 3

8385.52, 3

8388.52, 3

8388.52, 3

8391.52, 3

8391.52, 3

8394.52, 3

8394.52, 3

8397.52, 3

8397.52, 3

8400.52, 3

8400.52, 3

8403.52, 3

8403.52, 3

8406.52, 3

8406.52, 3 チャネル番12MHz 帯16MHz 帯18/19MHz 帯チャネル番12MHz 帯16MHz 帯18/19MHz 帯43

号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

12369.53, 4

12372.53, 4

12375.53, 4

12378.53, 4

12381.53, 4

12384.53, 4

12387.53, 4

12390.53, 4

12393.53, 4

12396.53, 4

12399.53, 4

12402.53, 4

12405.53, 4

12408.53, 4

12411.53, 4

12414.53, 4

12417.53, 4

12626.25

12423.75

12629.25

12426.75

12632.25

12429.75

12635.25

12432.75

12638.253

12435.753

16550.53, 4

16553.53, 4

16556.53, 4

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22267.253

25206.52, 3

25206.52, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

22181.53, 4

22184.53, 4

22187.53, 4

22190.53, 4

22193.53, 4

22196.53, 4

22199.53, 4

22202.53, 4

22205.53, 4

22208.53, 4

22211.53, 4

22214.53, 4

22217.53, 4

22220.53, 4

26104.25

22223.53, 4

26107.25

22226.53, 4

26110.25

25122.53, 4

25125.53, 4

25128.53, 4

25131.53, 4

25134.53, 4

25137.53, 4

25140.53, 4

25143.53, 4

25146.53, 4

25149.53, 4

25152.53, 4

25155.53, 4

25158.53, 4

25161.5

25164.5

25167.5

22229.53, 4

26113.253

25170.53

22232.53, 4

26116.253

25173.53

22235.53, 4

26119.253

25176.53

22238.53, 4

25179.52, 3

25179.52, 3

22390.75

22243.25

25182.52, 3

25182.52, 3

22393.75

22246.25

25185.52, 3

25185.52, 3

22396.75

22249.25

25188.52, 3

25188.52, 3

22399.75

22252.25

25191.52, 3

25191.52, 3

22402.75

22255.25

25194.52, 3

25194.52, 3

22405.75

22258.25

25197.52, 3

25197.52, 3

22408.753

22261.253

25200.52, 3

25200.52, 3

22411.753

22264.253

25203.52, 3

25203.52, 3

22414.753

22267.253

25206.52, 3

25206.52, 3 46

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

22417.753

22270.253

22420.753

22273.253

22423.753

22276.253

22426.753

22279.253

22429.753

22282.253

22432.753

22285.253

22435.753

22288.253

22300.752, 3

22300.752, 3

22303.752, 3

22303.752, 3

22306.752, 3

22306.752, 3

22309.752, 3

22309.752, 3

22312.752, 3

22312.752, 3

22315.752, 3

22315.752, 3

22318.752, 3

22318.752, 3

22321.752, 3

22321.752, 3

22324.752, 3

22324.752, 3

22327.752, 3

22327.752, 3

22330.752, 3

22330.752, 3

22333.752, 3

22333.752, 3

22336.752, 3

22336.752, 3

22339.752, 3

22339.752, 3

22342.752, 3

22342.752, 3

22345.752, 3

22345.752, 3

22348.752, 3

22348.752, 3

22351.752, 3

22351.752, 3

22354.752, 3

22354.752, 3

22357.752, 3

22357.752, 3

22360.752, 3

22360.752, 3

22363.752, 3

22363.752, 3

22366.752, 3

22366.752, 3

22369.752, 3

22369.752, 3

22372.752, 3

22372.752, 3

22438.75

22377.75

22441.75

22380.75 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

22417.753

22270.253

22420.753

22273.253

22423.753

22276.253

22426.753

22279.253

22429.753

22282.253

22432.753

22285.253

22435.753

22288.253

22300.752, 3

22300.752, 3

22303.752, 3

22303.752, 3

22306.752, 3

22306.752, 3

22309.752, 3

22309.752, 3

22312.752, 3

22312.752, 3

22315.752, 3

22315.752, 3

22318.752, 3

22318.752, 3

22321.752, 3

22321.752, 3

22324.752, 3

22324.752, 3

22327.752, 3

22327.752, 3

22330.752, 3

22330.752, 3

22333.752, 3

22333.752, 3

22336.752, 3

22336.752, 3

22339.752, 3

22339.752, 3

22342.752, 3

22342.752, 3

22345.752, 3

22345.752, 3

22348.752, 3

22348.752, 3

22351.752, 3

22351.752, 3

22354.752, 3

22354.752, 3

22357.752, 3

22357.752, 3

22360.752, 3

22360.752, 3

22363.752, 3

22363.752, 3

22366.752, 3

22366.752, 3

22369.752, 3

22369.752, 3

22372.752, 3

22372.752, 3

22438.75

22377.75

22441.75

22380.75 1データ伝送によるこの周波数の使用は、ITU-R 勧告 M.1798 に従うものとする。

1データ伝送によるこの周波数の使用は、ITU-R 勧告 M.1798 に従うものとする。

2単信通信(1周波数)の使用に限る。

2単信通信(1周波数)の使用に限る。

33kHz の隣接するチャネルを使用して広帯域通信に割り当てることができる。

33kHz の隣接するチャネルを使用して広帯域通信に割り当てることができる。

4このチャネルは、同一帯域の広帯域の海岸局のチャネルと対にすることができる。

4このチャネルは、同一帯域の広帯域の海岸局のチャネルと対にすることができる。

5本表の周波数帯のうち 4154-4219kHz、6235-6330.5KHz、8302-8436kHz、12370-12656.5kHz、16551-16902.5kHz、47

18848-18898KHz、19681-19703kHz、22182-22443.5kHz 及び 25123-25208kHz の使用は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件に船舶局(40 ボーを超えない速度の A1A モールス電信の呼出及び通信並びに広帯域電信、ファクシミリ及び特別の伝送方式による通信並びに狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSK の場合は 100 ボー、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)又は海岸局(狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSK の場合は 100 ボー、PSK の場合は 200 ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)に割り当てることができる。

○周波数割当計画新旧対照表

別表3-4 156.025-162.025MHz 帯海上移動無線通信業務の周波数表

別表3-4 156.025-162.025MHz 帯海上移動無線通信業務の周波数表変更案変更前送信周波数(MHz)

船舶相互間港務通信及び公衆通信チャネル船舶通航番号送信周波数(MHz)

船舶相互間注(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(f)

(r)

(m)

(m)

(h)

チャネル番号01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 2006 66 67 68 69 船舶局海岸局

156.025

160.625

156.050

160.650

156.075

160.675

156.100

160.700

156.125

160.725

156.150

160.750

156.175

160.775

156.200

160.800

156.225

160.825

156.250

160.850

156.275

160.875

156.300

160.900

160.900

156.325

160.925

156.350

160.950

156.375

156.375

156.400

156.425

156.425 1周波数2周波数

○01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 2006 66 67 68 69 注(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(f)

(r)

(m)

(m)

(h)

船舶局海岸局

156.025

160.625

156.050

160.650

156.075

160.675

156.100

160.700

156.125

160.725

156.150

160.750

156.175

160.775

156.200

160.800

156.225

160.825

156.250

160.850

156.275

160.875

156.300

160.900

160.900

156.325

160.925

156.350

160.950

156.375

156.375

156.400

156.425

156.425 港務通信及び公衆通信船舶通航1周波数2周波数

○(i)

156.450

156.450

156.475

156.475 (i)

156.450

156.450

156.475

156.475 10 (h), (q)

156.500

156.500 10 (h), (q)

156.500

156.500 70 (f), (j)

156.525

156.525 遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出し70 (f), (j)

156.525

156.525 遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出し11 (q)

156.550

156.550 71

156.575

156.575 12

156.600

156.600

○11 (q)

156.550

156.550 71

156.575

156.575

156.600

156.600 12 48

13 14 72 (i)

(k)

156.625

156.650

156.650 73 (h), (i)

156.675

156.675

156.700

156.700 74

156.725

156.725 15 (g)

156.750

156.750

○75 (n), (s)

156.775

156.775

○13 14 72 (i)

(k)

156.625

156.650

156.650 73 (h), (i)

156.675

156.675

156.700

156.700 74

156.725

156.725 15 (g)

156.750

156.750

○75 (n), (s)

156.775

156.775

○16 (f)

156.800

156.800 遭難、安全及び呼出し16 (f)

156.800

156.800 遭難、安全及び呼出し76 (n), (s)

156.825

156.825 17 (g)

156.850

156.850 77

156.875 18 (m)

156.900

161.500

○78 (m)

156.925

161.525 1078

156.925

156.925 2078 (mm)

161.525 19 (m)

156.950

161.550 1019

156.950

156.950 2019 (mm)

161.550 79 (m)

156.975

161.575 1079

156.975

156.975 2079 (mm)

161.575 20 (m)

157.000

161.600 1020

157.000

157.000 2020 (mm)

161.600 80 (wa),(y)

157.025

161.625 21 (wa),(y)

157.050

161.650 81 (wa),(y)

157.075

161.675 22 (wa),(y)

157.100

161.700 23 82 (wa), (x),(y)

(wa), (x),(y)

83 (wa), (x),(y)

157.125

161.725

157.150

161.750

157.175

161.775

○76 (n), (s)

156.825

156.825 17 (g)

156.850

156.850

○18 77 78

156.875 (m)

156.900

161.500 (t), (u),(v)

156.925

161.525 1078

156.925

156.925 2078

161.525

161.525

○19 1019

○(t), (u),(v)

2019 79 (t), (u),(v)

156.950

161.550

156.950

156.950

161.550

161.550

156.975

161.575 1079

156.975

156.975

○20 2079

161.575

161.575 (t), (u),(v)

157.000

161.600

○1020

157.000

157.000 2020

161.600

161.600 80 (w), (y)

157.025

161.625 21 (w), (y)

157.050

161.650 81 (w), (y)

157.075

161.675 22 (w), (y)

157.100

161.700 82 83 (w), (x),(y)

(w), (x),(y)

(w), (x),(y)

157.125

161.725

157.150

161.750

157.175

161.775 23 49

24 1024 1084 25 1025 1085 26 1026 (w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

2024 84 (w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

2084 2025 85 (w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x), (xx)

(w), (ww),(x)

(w), (ww),(x)

(w), (ww),(x)

2085 2026 86 (w), (ww),(x)

157.200

161.800

○24 (ww),

157.200

161.800

○(w),

157.200

161.800

161.800

○**(x), (y)

(w),

157.225

161.825

○84 (ww),

157.225

161.825

157.225

161.825

161.825

○**(x), (y)

(w),

157.250

161.850

○25 (ww),

157.250

161.850

157.250

161.850

161.850

○**(x), (y)

(w),

157.275

161.875

○85 (ww),

157.275

161.875

157.275

161.875

161.875

○**(x), (y)

(w),

157.300

161.900

○26 (ww),

157.300

161.900

157.300

161.900 (x), (y)

(w),

157.325

161.925

○86 (ww),

157.325

161.925

○(x), (y)

50

1086 (w), (ww),(x)

157.325 2086 (w), (ww),(x)

161.925 27 (z), (zx)

157.350

161.950

○27 (z)

157.350

161.950

○1027 (z), (zz)

157.350

157.350 2027*(z)

161.950

161.950 87 (z), (zz)

157.375

157.375 28 (z), (zx)

157.400

162.000 1028 (z), (zz)

157.400

157.400 2028*(z)

162.000

162.000 88 (z),(zz)

157.425

157.425 AIS 1 (f), (l),(p)

AIS 2 (f), (l),(p)

161.975

161.975

162.025

162.025

○87 28 (z)

(z)

157.375

157.375

157.400

162.000 88 (z)

157.425

157.425 AIS 1 (f), (l),(p)

AIS 2 (f), (l),(p)

161.975

161.975

162.025

162.025

○* 2019 年1月 1 日から第 2027 チャネルは ASM 1 に指定され、第 2028 チャネルは ASM 2 に指定される。

** このチャネルの使用は、デジタル変調方式のものに限る。

一般的な注一般的な注(a) 主管庁は、無線通信規則第 51.69 号、第 51.73 号、第 51.74 号、第 51.75 号、第 51.76 号、第 51.77 号及び第(a) 主管庁は、無線通信規則第 51.69 号、第 51.73 号、第 51.74 号、第 51.75 号、第 51.76 号、第 51.77 号及び

51.78 号に定める条件に従って、軽飛行機及びヘリコプターが主に海上の支援作業に従事する船舶局又はこれに第 51.78 号に定める条件に従って、軽飛行機及びヘリコプターが主に海上の支援作業に従事する船舶局又はこ参加する海岸局との通信に使用する場合には、船舶相互間、港務通信及び船舶通航の業務の周波数を指定するこれに参加する海岸局との通信に使用する場合には、船舶相互間、港務通信及び船舶通航の業務の周波数を指定とができる。ただし、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前のすることができる。ただし、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間合意に従わなければならない。

の事前の合意に従わなければならない。

(b) この表に掲載されたチャネル(第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、第 75 及び第 76 チャネルを除く。)

(b) この表に掲載されたチャネル(第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、第 75 及び第 76 チャネルを除く。)

は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びファは、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びフクシミリ送信にも使用することができる。

ァクシミリ送信にも使用することができる。

(c) この表に掲載されたチャネル(第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、第 75 及び第 76 チャネルを除く。)

(c) この表に掲載されたチャネル(第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、第 75 及び第 76 チャネルを除く。)

は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータは、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデー送信に使用することができる。

タ送信に使用することができる。

(d) この表の周波数は、無線通信規則第 5.226 号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用するこ(d) この表の周波数は、無線通信規則第 5.226 号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用するとができる。

ことができる。

(e) 25kHz チャネルに混信を生じさせないことを基本とし、ITU-R 勧告 M.1084 に従って、以下の条件の下で、12.5kHz (e) 25kHz チャネルに混信を生じさせないことを基本とし、ITU-R 勧告 M.1084 に従って、以下の条件の下で、チャネルインターリーブを適用することができる。

12.5kHz チャネルインターリーブを適用することができる。

1) この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の 25kHz チ1) この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の 25kHz ャネル(特に第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、AIS1 及び AIS2 チャネル)への影響並びに ITU-R 勧チャネル(特に第 06、第 13、第 15、第 16、第 17、第 70、AIS1 及び AIS2 チャネル)への影響並びに ITU-R 告 M.489-2 で定める技術的特性への影響がないこと。

勧告 M.489-2 で定める技術的特性への影響がないこと。

2) 12.5kHz チャネルインターリーブの導入及びそれによる国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整の2) 12.5kHz チャネルインターリーブの導入及びそれによる国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整対象となる。

の対象となる。

51

個別的な注個別的な注(f) 156.3MHz(第 06 チャネル)、156.525MHz(第 70 チャネル)、156.8MHz(第 16 チャネル)、161.975MHz(AIS1 (f) 156.3MHz(第 06 チャネル)、156.525MHz(第 70 チャネル)、156.8MHz(第 16 チャネル)、161.975MHz(AIS1 チャネル)及び 162.025MHz(AIS2 チャネル)の周波数は、捜索、救助活動及びその他安全関連の通信を目的とチャネル)及び 162.025MHz(AIS2 チャネル)の周波数は、捜索、救助活動及びその他安全関連の通信を目的とする航空機局にも使用することができる。

する航空機局にも使用することができる。

(g) 第 15 及び第 17 チャネルは、実効輻射電力が1W を超えないこと及びこれらのチャネルが主管庁が属する国の(g) 第 15 及び第 17 チャネルは、実効輻射電力が1W を超えないこと及びこれらのチャネルが主管庁が属する国領海内で使用されているとき、当該主管庁の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することがでの領海内で使用されているとき、当該主管庁の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することきる。

ができる。

(h) 欧州海上地域及びカナダでは、第 10、第 67 及び第 73 チャネルは、無線通信規則第 51.69 号、第 51.73 号、(h) 欧州海上地域及びカナダでは、第 10、第 67 及び第 73 チャネルは、無線通信規則第 51.69 号、第 51.73 号、第 51.74 号、第 51.75 号、第 51.76 号、第 51.77 号及び第 51.78 号に定める条件に従って、個々の関係主管庁に第 51.74 号、第 51.75 号、第 51.76 号、第 51.77 号及び第 51.78 号に定める条件に従って、個々の関係主管庁よって、共同の捜索及び救助作業並びに地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参加すによって、共同の捜索及び救助作業並びに地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参る陸上局間の通信のためにも使用することができる。

加する陸上局間の通信のためにも使用することができる。

(i) 注(a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第 09 チャネル)、156.625MHz(第 72 チャネ(i) 注(a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第 09 チャネル)、156.625MHz(第 72 チャル)及び 156.675MHz(第 73 チャネル)とする。

ネル)及び 156.675MHz(第 73 チャネル)とする。

(j) 第 70 チャネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。

(j) 第 70 チャネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。

(k) 主に船舶相互間の航行安全通信のため、第 13 チャネルは、航行安全通信用のチャネルとしての世界的基礎で(k) 主に船舶相互間の航行安全通信のため、第 13 チャネルは、航行安全通信用のチャネルとしての世界的基礎の使用のために指定される。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航業務及での使用のために指定される。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航業び港務通信業務にも使用することができる。

務及び港務通信業務にも使用することができる。

(l) これらのチャネル(AIS1 及び AIS2)は、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除き、(l) これらのチャネル(AIS1 及び AIS2)は、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除世界的な運用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、ITU-R 勧告 M.1371 に従う。

き、世界的な運用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、ITU-R 勧告 M.1371 に従(m) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとし(m) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとて使用することができる。単一周波数の使用においては以下の条件が適用される。

して使用することができる。

-これらのチャネルの低い方の周波数部分は、船舶局及び海岸局によって単一周波数チャネルとして運用するう。

ことができる。

-これらのチャネルの高い方の周波数部分を使用する送信は、海岸局に限る。

-主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルの高い方の周波数部分は船舶局の送信に使用することができる。AIS1、AIS2、第 2027*及び第 2028*チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。

* 2019 年1月 1 日から第 2027 チャネルは ASM 1 に指定され、第 2028 チャネルは ASM 2 に指定される。

(mm) これらのチャネルによる送信は海岸局に限る。主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルは船舶局の送信に使用することができる。AIS1、AIS2、第 2027*及び第 2028*チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。

* 2019 年1月 1 日から第 2027 チャネルは ASM 1 に指定され、第 2028 チャネルは ASM 2 に指定される。

(n) AIS を例外として、第 75 及び第 76 チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、第 16 (n) AIS を例外として、第 75 及び第 76 チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、第チャネルへの有害な混信を避けるため、出力の 1W 以下への制限により全ての予防策をとるものとする。

16 チャネルへの有害な混信を避けるため、出力の 1W 以下への制限又は地理的な分離等により全ての予防策を(o) (未使用)

とるものとする。

(o) (未使用)

(p) これらのチャネルは、船舶からの AIS の送信を受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用するこ(p) これらのチャネルは、船舶からの AIS の送信を受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用するとができる。

ことができる。

52

(q) これらのチャネルを使用するときには、第 70 チャネルに有害な混信を与えることを避けるための全ての予防(q) これらのチャネルを使用するときには、第 70 チャネルに有害な混信を与えることを避けるための全ての予策をとるものとする。

防策をとるものとする。

(r) 海上移動業務においてこの周波数は、今後予定されるアプリケーションやシステム(例えば、新しい AIS のア(r) 海上移動業務においてこの周波数は、今後予定されるアプリケーションやシステム(例えば、新しい AIS のプリケーションや船外システムなど)の使用のために保留する。実験的な無線局を主管庁が認めた場合は、固定アプリケーションや船外システムなど)の使用のために保留する。実験的な無線局を主管庁が認めた場合は、及び移動する無線局に対し有害な混信を与えないこと及び有害な混信を容認すること。

固定及び移動する無線局に対し有害な混信を与えないこと及び有害な混信を容認すること。

(s) 第 75 及び第 76 チャネルは、船舶局からの長距離用 AIS 情報(メッセージ番号が 27 のもの:ITU-R 勧告 M.1371 (s) 第 75 及び第 76 チャネルは、船舶局からの長距離用 AIS 情報(メッセージ番号が 27 のもの:ITU-R 勧告 M.1371 参照)を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。

参照)を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。

(t) (未使用)

(u) (未使用)

(v) (未使用)

(t) 第一地域及び第三地域では、2017 年1月1日まで第 78 及び第 19 並びに第 79 及び第 20 チャネルを複信チャネルとして引き続き割り当てることができる。これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとして使用することができる。同日からこれらのチャネルは単一周波数チャネルとしてのみ使用する。ただし、複信チャネルの割当ては、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、海岸局と船舶局の連携のために保つことがある。

(u) 第二地域のこれらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとして使用することができる。

(v) 2017 年1月1日以降は、これらの周波数は、オランダにおいて、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、複信チャネルとして引き続き使用することができる。

(w) 第一地域及び第三地域では、2016 年 12 月 31 日まで 157.200-157.325MHz 及び 161.800-161.925MHz の周波数(w) 第一地域及び第三地域では、2017 年1月1日まで 157.025-157.325MHz 及び 161.625-161.925MHz の周波数帯帯(第 24、第 84、第 25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、影響を受ける主管庁との調整の対象とな(第 80、第 21、第 81、第 22、第 82、第 23、第 83、第 24、第 84、第 25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルにることを条件として、デジタル変調の発射に使用できる。デジタル変調の発射でこれらのチャネル又は周波数帯相当)は、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、新しい技術のために使用できる。新しを使用する無線局は、無線通信規則第5条に従って運用している無線局に有害な混信を生じさせてはならず、当い技術でこれらのチャネル又は周波数帯を使用する無線局は、無線通信規則第5条に従って運用している無線該無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

局に有害な混信を生じさせてはならず、当該無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。同2017 年1月1日から 157.200-157.325MHz 及び 161.800-161.925MHz の周波数帯(第 24、第 84、第 25、第 85、日から 157.025-157.325MHz 及び 161.625-161.925MHz の周波数帯(第 80、第 21、第 81、第 22、第 82、第 23、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、最新版の ITU-R 勧告 M.2092 に掲げる VHF データ交換システム(以下「VDES」

第 83、第 24、第 84、第 25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、ITU-R 勧告 M.1842 に従うデジタルシという。)の利用とする。これらの周波数帯は、影響を受ける主管庁との調整の対象となること及びデジタル変ステムの利用とする。これらの周波数帯は、影響を受ける主管庁との調整の対象となること及びデジタル変調調を使用した海上移動業務の他の無線局に有害な混信を生じさせず、かつ当該無線局からの混信を容認することを使用した海上移動業務の他の無線局からの混信を容認することを条件に主管庁によって認められたものであを条件に主管庁によって認められたものであって ITU-R 勧告 M.1084 に従ってアナログ変調に使用することがでって ITU-R 勧告 M.1084 に従ってアナログ変調に使用することができる。

きる。

(wa) 第一地域及び第三地域では、2016 年 12 月 31 日まで影響を受ける主管庁との調整に従うことを条件として、

157.025-157.175MHz 及び 161.625-161.775MHz の周波数帯(第 80、第 21、第 81、第 22、第 82、第 23 及び第 83 チャネルに相当)は、デジタル変調の発射に使用することができる。これらのチャネル又は周波数帯をデジタル変調の発射に使用する無線局は、無線通信規則第5条に従い運用している他の無線局に有害な混信を生じさせてはならない。また、他の無線局からの保護を要求してはならない。

2017 年1月1日から 157.025-157.100MHz 及び 161.625-161.700MHz の周波数帯(第 80、第 21、第 81 及び第 22 チャネルに相当)は隣接する複数の 25kHz 幅のチャネルを統合して、157.150-157.175MHz 及び 161.750-161.775MHz の周波数帯(第 23 及び第 83 チャネルに相当)は隣接する2つの 25kHz 幅のチャネルを統合して、最新版の ITU-R 勧告 M.1842 に掲げるデジタルシステムに使用することができる。また、157.125MHz 及び 161.725MHz の周波数帯(第 82 チャネルに相当)は、最新版の ITU-R 勧告 M.1842 に掲げるデジタルシステムに使用することができる。

157.025-157.175MHz 及び 161.625-161.775MHz の周波数帯(第 80、第 21、第 81、第 22、第 82、第 23 及び第83 チャネルに相当)は、デジタル変調の発射に使用する他の海上移動業務の局からの混信を容認すること及び影53

響を受ける主管庁との調整の対象になることを条件として、最新版の ITU-R 勧告 M.1084 に掲げるアナログ変調も使用することができる。

(ww) 第二地域では、157.200-157.325MHz 及び 161.800-161.925MHz の周波数帯(第 24、第 84、第 25、第 85、第(ww) 第二地域では、157.2-157.325MHz 及び 161.8-161.925MHz の周波数帯(第 24、第 84、第 25、第 85、第 26 26 及び第 86 チャネルに相当)は、ITU-R 勧告 M.1842 に従ったデジタル変調に割り当てる。

及び第 86 チャネルに相当)は、ITU-R 勧告 M.1842 に従ったデジタル変調に割り当てる。

カナダ及びバルバドスでは、2019 年 1 月 1 日から影響を受ける主管庁との調整に従うことを条件として、

157.200-157.275MHz 及び 161.800-161.875MHz の周波数帯(第 24、第 84、第 25 及び第 85 チャネルに相当)は、最新版の ITU-R 勧告 M.2092 に掲げるデジタル変調の発射に使用することができる。

(x) 2017 年1月1日からアンゴラ、ボツワナ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、(x) 2017 年1月1日からアンゴラ、ボツワナ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、コンゴ民主共和国、セーシェル、南アフリカ共和国、スワジランド、タンザニア、ザンビア及びジンナミビア、コンゴ民主共和国、セイシェル、南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビア、ジンバブエバブエにおいて、157.125-157.325MHz 及び 161.725-161.925MHz の周波数帯(第 82、第 23、第 83、第 24、第 84、において、157.125-157.325MHz 及び 161.725-161.925MHz の周波数帯(第 82、第 23、第 83、第 24、第 84、第第 25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、デジタル変調の無線局に割り当てる。同日から中華人民共

25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、デジタル変調の無線局に割り当てる。同日から中華人民共和和国において、157.150-157.325MHz 及び 161.750-161.925MHz の周波数帯(第 23、第 83、第 24、第 84、第 25、国において、157.150-157.325MHz 及び 161.750-161.925MHz の周波数帯(第 23、第 83、第 24、第 84、第 25、第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、デジタル変調の無線局に割り当てる。

第 85、第 26 及び第 86 チャネルに相当)は、デジタル変調の無線局に割り当てる。

(xx) 2019 年 1 月 1 日から第 24、第 84、第 25 及び第 85 チャネルは、最新版の ITU-R 勧告 M.2092 に掲げる地上系VDES を運用するために、帯域幅が 100kHz である単一の複信チャネルを形成するように統合して使用することができる。

(y) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一又は複信の周波数チ(y) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一又は複信の周波数ャネルとして割り当てることができる。

チャネルとして割り当てることができる。

(z) 2018 年 12 月 31 日までこれらのチャネルは、存在する固定業務及び移動業務のアプリケーション及び無線局(z) これらのチャネルは、存在する固定業務及び移動業務のアプリケーション及び無線局に有害な混信を与えなに有害な混信を与えないこと並びにそれらからの有害な混信を容認することを条件に、将来の AIS アプリケーシいこと並びにそれらからの有害な混信を容認することを条件に、将来の AIS アプリケーションのテストに使用ョンのテストに使用することができる。

することができる。

2019 年 1 月 1 日からこれらのチャネルは、2つの単信チャネルにそれぞれ分割される。ASM1 及び ASM2 として指定される第 2027 及び第 2028 チャネルは、最新版の ITU-R 勧告 M.2092 に掲げるアプリケーション関連メッセージ(ASM)に使用される。

(zx) アメリカ合衆国では、これらのチャネルは船舶局と海岸局との間の公衆通信を目的とした通信に使用される。

(zz) 2019 年1月 1 日から第 1027、第 1028、第 87 及び第 88 チャネルは、港務通信及び船舶通航のための単一周波数アナログチャネルとして使用される。

54

○周波数割当計画新旧対照表

別表3-5船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表

別表3-5船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表変更案変更前

(1) チャネル間隔 25kHz で使用する周波数表

156.75 MHz

156.85 MHz

457.525 MHz

457.55 MHz

457.575 MHz

156.75 MHz

156.85 MHz

457.525 MHz

457.55 MHz

457.575 MHz

467.525 MHz

467.55 MHz

467.575 MHz

467.6 MHz

467.6125 MHz

467.625 MHz

467.525 MHz

467.55 MHz

467.575 MHz

467.6 MHz

467.6125 MHz

467.625 MHz

(2) チャネル間隔 12.5kHz で使用する周波数表

457.525 MHz

457.5375 MHz

457.55 MHz

457.5625 MHz

457.575 MHz

467.525 MHz

467.5375 MHz

467.55 MHz

467.5625 MHz

467.575 MHz この周波数の使用は、デジタル変調方式のものに限る。

(3) チャネル間隔 6.25kHz で使用する周波数表

457.515625 MHz

457.521875 MHz

457.528125 MHz

457.534375 MHz

457.540625 MHz

457.546875 MHz

457.553125 MHz

457.559375 MHz

457.565625 MHz

457.571875 MHz

457.578125 MHz

457.584375 MHz

467.515625 MHz

467.521875 MHz

467.528125 MHz

467.534375 MHz

467.540625 MHz

467.546875 MHz

467.553125 MHz

467.559375 MHz

467.565625 MHz

467.571875 MHz

467.578125 MHz

467.584375 MHz この周波数の使用は、デジタル変調方式のものに限る。

55

○周波数割当計画新旧対照表

別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表

別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局変更後変更前送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1646.5MHz までの周波数帯1537MHz から 1544.2MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1646.5MHz までの周波数帯1537MHz から 1544.2MHz までの周波数帯2インマルサットB型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局(平成 28 年 12 月 31 日までに限る。)

送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1646.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1545MHz までの周波数帯2インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球局3インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1646.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1545MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1646.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1545MHz までの周波数帯3インマルサットF型の無線設備の機器を施設する船舶地球局4インマルサットF型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯4インマルサットM型、ミニM型、F型、BGAN型及びGSPS型の無線設備の機器を施設する携帯移動地5インマルサットM型、ミニM型、F型、BGAN型及びGSPS型の無線設備の機器を施設する携帯移動地球局球局送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯5インマルサットD型の無線設備の機器を施設する携帯移動地球局6インマルサットD型の無線設備の機器を施設する携帯移動地球局送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1645.5MHz まで及び1525MHz から 1559MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1645.5MHz まで及び1525MHz から 1559MHz までの周波数帯

1656.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯

1656.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯6その他の携帯移動地球局7その他の携帯移動地球局送信周波数受信周波数送信周波数受信周波数

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯

1626.5MHz から 1660.5MHz までの周波数帯1525MHz から 1559MHz までの周波数帯56

○周波数割当計画新旧対照表

別表9-11 ミリ波レーダー用特定小電力無線局の周波数表

別表9-11 ミリ波レーダー用特定小電力無線局の周波数表

60.5GHz 76.5GHz 79GHz

60.5GHz 76.5GHz 79.5GHz 変更後変更前57

○周波数割当計画新旧対照表(略)

5.54B 変更後国際周波数分配の脚注変更前国際周波数分配の脚注(略)

5.54B 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イ付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラク、レバノン、モロッラク、クウェート、レバノン、モロッコ、カタール、シリア、スーダン及びチュニジアでは、8.3-9kHz の周波数コ、カタール、シリア、スーダン及びチュニジアでは、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務、固定帯は、一次的基礎で無線航行業務、固定業務及び移動業務にも分配する。

業務及び移動業務にも分配する。

(略)

5.55 (略)

5.55 付加分配:アルメニア、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、14-17kHz 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、グルジア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配する。

ンでは、14-17kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配する。

5.56

5.56 14-19.95kHz 及び 20.05-70kHz の周波数帯並びに第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz の周波数帯が分配された14-19.95kHz 及び 20.05-70kHz の周波数帯並びに第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、有害な混信からの保護を与えられ業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、有害な混信からの保護を与えられる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タジキスタンる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン及及びトルクメニスタンでは、25kHz 及び 50kHz の周波数は、同一の条件でこの目的に使用される。

びトルクメニスタンでは、25kHz 及び 50kHz の周波数は、同一の条件でこの目的に使用される。

(略)

5.58 (略)

5.58 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタン及び付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタン及びトトルクメニスタンでは、67-70kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

ルクメニスタンでは、67-70kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

(略)

5.68 (略)

5.68 代替分配:コンゴ共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHz の周波数帯は、一次的基礎代替分配:アンゴラ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHz の周波数帯は、で固定業務に分配する。

(略)

5.75 一次的基礎で固定業務に分配する。

(略)

5.75 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、キルギス、業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、モルドバ、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びルーマニアの黒海地方では、海上無線航行業務による 315-325kHz タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びルーマニアの黒海地方では、海上無線航行業務による 315-325kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線の周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線航行業務の新設局に周波数を割り当てる場合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。

航行業務の新設局に周波数を割り当てる場合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。

(略)

5.93 (略)

5.93 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラ付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、ハンガリー、カザフトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、タジキススタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、タン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、1800-1810kHz 及び 2160-2170kHz の周波数タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、1800-1810kHz 及び 2160-2170kHz 帯は、無線通信規則第 9.21号に定める手続に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び陸上の周波数帯は、無線通信規則第 9.21号に定める手続に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務移動業務にも分配する。

(略)

及び陸上移動業務にも分配する。

(略)

58

5.96

5.96 ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、デンマーク、エストニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、デンマーク、エストニア、ロシア、フィロシア、フィンランド、ジョージア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イスラエル、カザフスタン、ンランド、グルジア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イスラエル、カザフスタン、ラトビア、リヒラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルドバ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルドバ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバルギス、スロバキア、チェコ、英国、スウェーデン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナキア、チェコ、スウェーデン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、主管庁は、1715-1800kHz では、主管庁は、1715-1800kHz 及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアマチュア業務に分配及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアマチュア業務に分配することができる。ただし、主管することができる。ただし、主管庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアマチュア業務に分配するときは、隣接国庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアマチュア業務に分配するときは、隣接国の主管庁と事前に協議を行った上、の主管庁と事前に協議を行った上、自国のアマチュア業務が他国の固定業務及び移動業務に有害な混信を与えるこ自国のアマチュア業務が他国の固定業務及び移動業務に有害な混信を与えることを避けるために必要となる措置とを避けるために必要となる措置を執らなければならない。また、いかなるアマチュア局の平均電力も 10W を超えを執らなければならない。また、いかなるアマチュア局の平均電力も 10W を超えてはならない。

てはな(略)

5.98 (略)

5.98 代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カメルーン、コンゴ共和国、デンマーク、代替分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カメルーン、コンゴ共和国、デエジプト、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、ジョージア、ギリシャ、イタリア、カザフスタン、レバンマーク、エジプト、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、グルジア、ギリシャ、イタリア、カザフスタノン、リトアニア、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びトルコでン、レバノン、リトアニア、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、トルは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に分配する。

コ及びウクライナでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に(略)

5.102 分配する。

(略)

5.102 代替分配:ボリビア、チリ、パラグアイ及びペルーでは、1850-2000kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、代替分配:ボリビア、チリ、メキシコ、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、1850-2000kHz の周波数帯は、移動業務(航空移動を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。

一次的基礎で固定業務、移動業務(航空移動を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。

(略)

5.119 (略)

5.119 付加分配:ペルーでは、3500-3750kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

付加分配:ホンジュラス、メキシコ及びペルーでは、3500-3750kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び(略)

5.122 移動業務にも分配する。

(略)

5.122 代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ及びペルーでは、3750-4000kHz の周波数帯は、一次的基代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、3750-4000kHz の周波数帯礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に分配する。

は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に分配する。

(略)

5.128 (略)

5.128 4063-4123kHz 及び 4130-4438kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、4063-4123kHz 及び 4130-4438kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに例外的に使用平均電力が 50W を超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに例外的に使用することができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボツすることができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボツワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、ジョージア、インド、カザフスタン、マリ、ニワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、グルジア、インド、カザフスタン、マリ、ニジジェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が 1kW ェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が 1kW を超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも 600km 離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさを超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも 600km 離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz 及び 4408-4438kHz の周波数帯で運用することができる。

せないことを条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz 及び 4408-4438kHz の周波数帯で運用することができる。

(略)

(略)

59

5.132B

5.132B 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、4438-4488kHz の周波数帯は、代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、4438-4488kHz 一次的基礎で固定業務及び航空移動(R)を除く移動業務に分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び航空移動(R)を除く移動業務に分配する。

5.133

5.133 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラト業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、ラトビビア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、は、5130-5250kHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 5130-5250kHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。

号参照)。

5.133A

5.133A 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、5250-5275kHz 及び代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、5250-5275kHz 26200-26350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に分配する。

及び 26200-26350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に分配する。

5.133B

5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 15W を超えてはならない。ただし、メキシコでは、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 20W を超えてはならない。以下の第二地域の国:アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、エルサルバドル、エクアドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ及び第二地域におけるオランダの海外領土では、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 25W を超えてはならない。

(略)

5.139 (略)

5.139 業務の種類の地域差:2009 年 3 月 29 日までは、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョー業務の種類の地域差:2009 年 3 月 29 日までは、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジジア、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニア、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニススタン及びウクライナでは、陸上移動業務に対する 6765-7000kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通タン及びウクライナでは、陸上移動業務に対する 6765-7000kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信信規則第 5.33 号参照)。

5.140 規則第 5.33 号参照)。

5.140 付加分配:アンゴラ、イラク、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に付加分配:アンゴラ、イラク、ケニア、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的基礎でも分配する。

(略)

5.141B 固定業務にも分配する。

(略)

5.141B 付加分配:2009 年 3 月 29 日より後に、アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワ付加分配:2009 年 3 月 29 日より後に、アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ナ、ブルネイ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、ギニア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、マリ、モロッコ、モーリエリトリア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、ニジェータニア、ニジェール、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、カタール、シリア、シンガポール、スル、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、カタール、シリア、シンガポール、スーダン、南スーダーダン、南スーダン、チュニジア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200 kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定ン、チュニジア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200 kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び航空移動業務及び航空移動(R)を除く移動業務にも分配する。

(R)を除く移動業務にも分配する。

(略)

(略)

60

5.145B

5.145B 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、9305-9355kHz 及び代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、9305-9355kHz 16100-16200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。

及び 16100-16200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。

(略)

5.149A (略)

5.149A 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、13450-13550kHz の周波数帯代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、13450-13550kHz は、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で航空移動(R)を除く移動業務に分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で航空移動(R)を除く移動業務に分配する。

(略)

5.152 (略)

5.152 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、ジョージア、イラン、付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、グルジア、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHz カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業務の局は、24dBW を超える輻射電力を使用してはならの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業務の局は、24dBW を超える輻射電力を使用してはならない。

(略)

5.154 ない。

(略)

5.154 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ト付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、グルジア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルルクメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHz の周波数帯は、1kW を超えない尖頭包絡線電力による国境内クメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHz の周波数帯は、1kW を超えない尖頭包絡線電力による国境内ででの使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。

の使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。

5.155

5.155 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、モルドバ、モン付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、モルドバ、モンゴゴル、ウズベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、ル、ウズベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz 21850-21870kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配する。

5.155A

5.155A アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、モルドバ、モンゴル、ウズアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、モルドバ、モンゴル、ウズベベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz の周キスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz の周波波数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。

数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。

(略)

5.158 (略)

5.158 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、24450-24600kHz の周波数帯代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、24450-24600kHz は、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。

5.159

5.159 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、39-39.5MHz の周波数帯は、代替分配:アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、モルドバ、ウズベキスタン及びキルギスでは、39-39.5MHz 一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。

(略)

5.161B (略)

5.161B 代替分配:アルバニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ代替分配:アルバニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フラハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、リヒテンンス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、マケドニア旧ユーゴスラビアシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキス共和国、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウ61

タン、オランダ、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、スロベニア、スェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英ウェーデン、スイス、トルコ及びウクライナでは、42-42.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務国、サンマリノ、スロベニア、スウェーデン、スイス、トルコ及びウクライナでは、42-42.5MHz の周波数帯は、一に分配する。

(略)

5.163 次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。

(略)

5.163 付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、モルドバ、付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、モルドバ、ウウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz 及び 56.5-58MHz ズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz 及び 56.5-58MHz のの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。

周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。

5.164

5.164 付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワ付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランナ、ブルガリア、コートジボワール、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ギス、ガボン、ギリシャ、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイリシャ、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグルクセンブルグ、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイジェリア、ロ、ナイジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、セルノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、セルビア、スロベニア、ビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、スワジランド、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは、47-68MHz スウェーデン、スイス、スワジランド、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは、47-68MHz の周波数帯、南アの周波数帯、南アフリカ共和国では 47-50MHz の周波数帯、ラトビアでは 48.5-56.5MHz の周波数帯は、一次的基礎フリカ共和国では 47-50MHz の周波数帯、ラトビアでは 48.5-56.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にで陸上移動業務にも分配する。ただし、この脚注に掲げる国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存のも分配する。ただし、この脚注に掲げる国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存の又は計画された放又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。

送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。

(略)

5.166(未使用)

5.167 (略)

5.166 代替分配:ニュージーランドでは、50-51MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配し、53-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。

5.167 代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン及びシンガポールでは、50-54MHz の周波代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン、シンガポール及びタイでは、50-54MHz 数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。

の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。

5.167A

5.167A 付加分配:インドネシア及びタイでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業付加分配:インドネシアでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務にも分配務にも分配する。

(略)

5.170 する。

(略)

5.170 付加分配:ニュージーランドでは、51-54MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

付加分配:ニュージーランドでは、51-53MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

(略)

5.172 (略)

5.172 業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による 54-68MHz の業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県、ガイアナ、ジャマイカ及びメキシコでは、固定業務及び移周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

動業務による 54-68MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

5.173

5.173 業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による 68-72MHz の業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県、ガイアナ、ジャマイカ及びメキシコでは、固定業務及び移周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

動業務による 68-72MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

(略)

(略)

62

5.175

5.175 代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、モルドバ、ウズ代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、モルドバ、ウズベベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波キスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数数帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数帯帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数帯は、は、一次的基礎で放送業務及び航空移動(R)を除く移動業務に分配する。その他の国でこれらの周波数帯が分配さ一次的基礎で放送業務及び航空移動(R)を除く移動業務に分配する。その他の国でこれらの周波数帯が分配されてれている業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。

いる業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。

(略)

5.177 (略)

5.177 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ウズベキスタン、付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。

号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。

(略)

5.179 (略)

5.179 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、ジョージア、カザフスタン、付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、グルジア、カザフスタン、リトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、74.6-74.8MHz 及びリトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、74.6-74.8MHz 及び

75.2-75.4MHz の周波数帯は、地上に設置した送信機のためにのみ、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

75.2-75.4MHz の周波数帯は、地上に設置した送信機のためにのみ、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

(略)

5.185 (略)

5.185 業務の種類の地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県、ガイアナ及びパラグアイでは、固定業務及業務の種類の地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びパび移動業務による 76-88MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

ラグアイでは、固定業務及び移動業務による 76-88MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第(略)

5.201

5.33 号参照)。

(略)

5.201 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エストニア、ロシア、ジョージア、ハン付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エストニア、グルジア、ハガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、モルドバ、モンゴル、モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、ラトビア、モルドバ、モンゴル、モザンビーク、ウズベキスューギニア、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、132-136MHz タン、パプアニューギニア、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライの周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主ナでは、132-136MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

5.202

5.202 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、アラブ首長国連邦、付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、アラブ首長国連邦、ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、グルジア、イラン、ヨルダン、ラトビア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、136-137MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空ス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、136-137MHz の周波数帯は、一次的基礎で移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

(略)

5.206 (略)

5.206 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フィンランド、フ業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、ランス、グルジア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、キキルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナで63

では、航空移動(OR)業務による 137-138MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参は、航空移動(OR)業務による 137-138MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

照)。

(略)

5.208B (略)

5.208B 137-138MHz、387-390MHz、400.15-401MHz、1452-1492MHz、1525-1610MHz、1613.8-1626.5MHz、2655-2670MHz、137-138MHz、387-390MHz、400.15-401MHz、1452-1492MHz、1525-1610MHz、1613.8-1626.5MHz、2655-2670MHz、2670-2690MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-15、改)の規定を適用する。

2670-2690MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-07、改)の規定を適用する。

(略)

5.211 (略)

5.211 付加分配:ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラブ首長国連邦、付加分配:ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ギニア、アイルランド、イスラエル、ケニア、クウェート、マケドニア旧スペイン、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、イスラエル、ケニア、クウェート、マケドニア旧ユーゴスラユーゴスラビア共和国、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マリ、マルタ、モンテネグロ、ノルウビア共和国、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マリ、マルタ、モンテネグロ、ノルウェー、オラェー、オランダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンンダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンザニア、チザニア、チュニジア及びトルコでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にもュニジア及びトルコでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にも分配する。

分配する。

(略)

5.220 (略)

5.220 移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。

5.221 った調整を条件とする。移動衛星業務は、149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の無線航行衛星業務の発達と使用を妨げてはならない。

5.221 148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用される固定業務又148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

アルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、バングラアルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キュリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エチオピア、ローバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エチオピア、ロシア、フィンランド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、シア、フィンランド、フランス、ガボン、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、インド、イラインド、イラン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、タン、ケニア、クウェート、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテクウェート、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタパナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、ール、シリア、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエキルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンラレオネ、シンガポール、スロベニア、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、スワガポール、スロベニア、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、スワジランド、タンジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ベザニア、チャド、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ベトナム、トナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエ

5.222(未使用)

イエメン、ザンビア及びジンバブエ

5.222 無線航行衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯は、宇宙研究業務の受信地球局も使用することができる。

64

5.223(未使用)

(略)

5.224A(未使用)

5.224B(未使用)

(略)

5.228A

5.223 固定業務及び移動業務による 149.9-150.05MHz の周波数帯の使用は、無線航行衛星業務に有害な混信を生じさせるおそれがあるため、主管庁は、無線通信規則第 4.4 号を適用するような使用を認めないよう要請される。

(略)

5.224A 移動衛星業務(地球から宇宙)による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、2015 年1月1日までは陸上移動衛星業務(地球から宇宙)に限る。

5.224B 無線航行衛星業務に対する 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の分配は、2015 年1月1日まで効力を有する。

(略)

5.228A

161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を

161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局に使用することができる。

目的とする航空機局に使用することができる。

5.228AA 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。

(略)

5.232(未使用)

(略)

5.234(未使用)

(略)

5.256A (略)

5.232 付加分配:日本では、170-174MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

(略)

5.234 業務の種類の地域差:メキシコでは、固定業務及び移動業務に対する 174-216MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

(略)

5.256A 付加分配:中華人民共和国、ロシア及びカザフスタンでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究付加分配:中華人民共和国、ロシア、カザフスタン及びウクライナでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業礎で宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業務(地球から宇宙)及務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせ、それらの局かび宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせ、らの保護を要求し、また、それらの局の使用及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地球から宇宙)及それらの局からの保護を要求し、また、それらの局の使用及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならない。

球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならな(略)

5.260(未使用)

(略)

5.262 い。

(略)

5.260 固定業務及び移動業務による 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線航行衛星業務に有害な混信を与え得ることを考慮し、主管庁は、無線通信規則第 4.4 号を適用するような使用を認めないよう要請される。

(略)

5.262 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワナ、コロンビア、付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワナ、コロンビア、65

キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、イスキューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、グルジア、ハンガリー、イラン、イラク、イスララエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マレーシア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、エル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マレーシア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、パパキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルククメニスタン及びウクライナでは、400.05-401MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配すメニスタン及びウクライナでは、400.05-401MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

る。

(略)

5.265 403-410MHz の周波数帯は、決議第 205 号(WRC-15、改)を適用する。

(略)

5.268 (略)

5.265(未使用)

(略)

5.268 宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による宇宙から宇宙への通信宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による 5km の範囲内の通信に回線に限る。410-420MHz の周波数帯による宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の送信局からの発射により生ずる地表限る。船外活動からの発射により生ずる地表面での電力束密度は、電波の到来角を δ、参照帯域幅を 4kHz とした面での電力束密度は、電波の到来角を δ、参照帯域幅を 4kHz とした場合に、0゜≦δ≦5゜に対しては-153dB(W/場合に、0゜≦δ≦5゜に対しては-153dB(W/ ㎡)、5゜≦δ≦70゜に対しては-153+0.077(δ-5)dB(W/㎡)、70゜㎡)、5゜≦δ≦70゜に対しては-153+0.077(δ-5)dB(W/㎡)、70゜≦δ≦90゜に対しては-148dB(W/㎡)を超えてはな≦δ≦90゜に対しては-148dB(W/㎡)を超えてはならない。無線通信規則第 4.10 号は、船外活動には適用しない。

らない。この周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護この周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から宇宙)は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、まを要求し、また、それらの局の使用と発達を妨げてはならない。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。

た、それらの局の使用と発達を妨げてはならない。

(略)

5.275 (略)

5.275 付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグ付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ及びセルビアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動ロ、セルビア及びスロベニアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業を除く。)にも分配する。

5.276 務(航空移動を除く。)にも分配する。

5.276 付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルキ付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルキナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチオピア、ギリシャ、ギニア、イナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチオピア、ギリシャ、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーンド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共シア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、スイス、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz の周波和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、スイス、タンザニア、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz 数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配し、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、エクアドルを除き、一の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航次的基礎で移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

5.277 空移動を除く。)にも分配する。

5.277 付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和国、ジブチ、ロシ付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和国、ジブチ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、コンア、グルジア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、コンゴゴ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウククライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

ライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

(略)

5.279A (略)

5.279A 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる432-438MHzの周波数帯の使用は、ITU-R勧告RS.1260-1に従うものとす地球探査衛星業務(能動)のセンサーによるこの周波数帯の使用は、ITU-R勧告SA.1260-1に従うものとする。さらる。さらに、432-438MHzの周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有に、432-438MHzの周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信害な混信を生じさせてはならない。

を生じさせてはならない。

66

この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次的基礎この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次的基礎として運用することを何ら損なうものではない。

として運用することを何ら損なうものではない。

(略)

5.286AA (略)

5.286AA 450-470MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-15、改)参照)。

450-470MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-07、改)参照)。

ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

(略)

5.287 (略)

5.287 海上移動業務による 457.5125-457.5875MHz 及び 467.5125-467.5875MHz の周波数帯の使用は、船上通信局に限る。

海上移動業務による 457.525MHz、457.550MHz、457.575MHz、467.525MHz、467.550MHz 及び 467.575MHz の周波数使用装置の特性やチャネルの配置は、ITU-R 勧告 M.1174-3 による。領水内におけるこれらの周波数帯の使用は、関は、船上通信局で使用できる。必要がある場合は、457.5375MHz、457.5625MHz、467.5375MHz 及び 467.5625MHz の係主管庁の国内規制に従うことを条件とする。

追加周波数も使用する 12.5kHz のチャネル間隔で設計されている装置を、船上通信に導入できる。領水内における

5.288 これらの周波数の使用は、関係主管庁の国内規制に従うことを条件とすることができる。使用装置の特性は、ITU-R 勧告 M.1174-2 の規定に適合しなければならない。

5.288 アメリカ合衆国及びフィリピンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、457.525MHz、アメリカ合衆国及びフィリピンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、457.525MHz、

457.550MHz、457.575MHz 及び 457.600MHz とし、これらの周波数は、それぞれ、467.750 MHz、467.775 MHz、

457.550MHz、457.575MHz 及び 457.600MHz とし、これらの周波数は、それぞれ、467.750 MHz、467.775 MHz、

467.800 MHz 及び 467.825 MHz と対に組み合わされる。使用装置の特性は、ITU-R 勧告 M.1174-3の規定に適合しな

467.800 MHz 及び 467.825 MHz と対に組み合わされる。使用装置の特性は、ITU-R 勧告 M.1174-1の規定に適合しなければならない。

(略)

5.291A ければならない。

(略)

5.291A 付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテンシュタイン、チェコ、セルビア及びス付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、リヒテンシュタイン、ノルウェイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この使用は、決議第 217(WRC-97)

ー、オランダ、チェコ及びスイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。こに従ってウィンドプロファイラレーダーの運用に限る。

の使用は、決議第 217(WRC-97)に従ってウィンドプロファイラレーダーの運用に限る。

5.292

5.292 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラでは、移動業務に対する 470-512MHz の周波数業務の種類の地域差:メキシコでは、固定業務及び移動業務並びにアルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラ帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信では、移動業務に対する 470-512MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件規則第 5.33 号参照)。

5.293 として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

5.293 業務の種類の地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ及びパナマでは、固業務の種類の地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ホンジュラス、ジャマイカ、メ定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意をキシコ、パナマ及びペルーでは、固定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33号参照)。バハマ、バルバドス、カナダ、チリ、則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33号参照)。これキューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びパナマでは、移動業務に対する 470-512MHz 及らの国では、移動業務に対する 470-512MHz 及び 614-698MHz の周波数帯の分配は、第 9.21 号に従って同意を得るび 614-698MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次ことを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業務及び移動業務に対する務及び移動業務に対する 470-512MHz の周波数帯の分配は、第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、470-512MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33号参照)。

礎とする(無線通信規則第 5.33号参照)。

5.294

5.294 付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエル、リビア、シ付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエル、ケニア、67

リア、チャド及びイエメンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。

リビア、シリア、スーダン、南スーダン、チャド及びイエメンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的基礎で固

5.295 定業務にも分配する。

5.295(未使用)

バハマ、バルバドス、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、470-608MHz の周波数帯又はその一部は IMT に特定される(決議第 224(WRC-15、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。

無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。メキシコでは、この周波数帯での IMT の使用は 2018 年 12 月31 日より前には開始せず、隣接国との合意がある場合にあっては延長することができる。

5.296

5.296 付加分配:アルバニア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベナン、付加分配:アルバニア、ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、バチカン、コヘルツェゴビナ、ブルキナファソ、カメルーン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、ジンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ガーナ、イラク、ストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラク、アイルランド、アイアイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウェート、ラトビア、マケドニア旧ユーゴススランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マリ、マルタ、モロッコ、モルドバ、ラビア共和国、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マラウイ、マリ、マルモナコ、ニジェール、ノルウェー、オマーン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、スロバキタ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モルドバ、モナコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイア、チェコ、英国、スーダン、スウェーデン、スイス、スワジランド、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、スロバは、470-790MHz の周波数帯並びにアンゴラ、ボツワナ、レソト、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビキア、チェコ、英国、ルワンダ、サンマリノ、セルビア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、ア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア及びジンバブエでは、470-698MHzの周波数帯は、放スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、送に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これ470-694MHzの周波数帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移動業務にもらの国以外の国で分配表に従って運用される現存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。

分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従って運用される現存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。

5.296A ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける 470-698MHz の周波数帯又はその一部並びにバングラデシュ、モルジブ及びニュージーランドにおける 610-698MHz の周波数帯又はその一部は IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-15、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

これらの周波数帯に分配された移動業務は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意が得られた場合に限り IMT システムに使用され、近隣国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。

5.297

5.297 付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ガイアナ及びジ付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ガイアナ、ホンャマイカでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、ジュラス、ジャマイカ及びメキシコでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。バハマ、バルバドス及びメキシコでは、512-608MHz の周波数帯意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。

(略)

5.300 (略)

5.300 68

付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イスラエル、ヨルダン、リビア、オマ付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イスラエル、ヨルダン、リビア、オマーン、カタール、シリア及びスーダンでは、582-790MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航ーン、カタール、シリア、スーダン及び南スーダンでは、582-790MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び空移動を除く。)にも分配する。

移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

(略)

5.308 (略)

5.308(未使用)

付加分配:ベリーズ及びコロンビアでは、614-698MHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。その周波数帯内にある移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。

5.308A バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、アメリカ合衆国及びメキシコでは、614-698MHz の周波数帯又はその一部は IMT に特定される(決議第 224(WRC-15、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。ベリーズ及びメキシコでは、この周波数帯での IMT の使用は 2018 年 12 月 31 日より前には開始せず、隣接国との合意がある場合にあっては延長することができる。

5.309

5.309 業務の種類の地域差:エルサルバドルでは、固定業務による 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第業務の種類の地域差:コスタリカ、エルサルバドル及びホンジュラスでは、固定業務による 614-806MHz の周波

9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信(略)

5.312 規則第 5.33 号参照)。

(略)

5.312 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ウズベキスタ付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、カザフスタン、ウズベキスタン、ン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 645-862MHz の周波数帯、ブルガリアではキルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 645-862MHz の周波数帯、ブルガリアでは646-686MHz、726-758MHz、766-814MHz 及び 822-862MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配す646-686MHz、726-758MHz、766-814MHz 及び 822-862MHz の周波数帯並びに 830-862MHz の周波数帯は、一次的基礎る。ポーランドでは 860-862MHz の周波数帯は 2017 年 12 月 31 日まで、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配すで航空無線航行業務にも分配する。ポーランドでは、830-860MHz の周波数帯は 2012 年 12 月 31 日まで、まる。

5.312A た 860-862MHz の周波数帯は 2017 年 12 月 31 日まで、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

5.312A 第一地域においては、694-790MHz 帯の移動業務(航空移動を除く。)による使用は、決議第 760(WRC-15)の規定に第一地域においては、694-790MHz 帯の移動業務(航空移動を除く。)による使用は、決議第 232(WRC-12)の規定に従うものとする。決議第 224(WRC-15、改 )も参照。

従うものとする。決議第 224(WRC-12、改 )も参照。

(略)

5.313A (略)

5.313A オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、大韓民国、フィジー、インド、バングラデシュ、中華人民共和国、大韓民国、インド、日本、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギインドネシア、日本、キリバス、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、パプアニニア、フィリピン及びシンガポールでは、698-790MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとしているューギニア、フィリピン、ソロモン、サモア、シンガポール、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ及びベトナムで主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨は、698-790MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとしている主管庁によって特定される。この特定は、げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。なお、中華人民共和国では、2015 この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内年までは、この周波数帯での IMT による使用を開始しない。

に優先権を確立するものでもない。なお、中華人民共和国では、2015 年までは、この周波数帯での IMT による使用を開始しない。

69

5.313B(未使用)

5.314(未使用)

5.315(未使用)

5.316(未使用)

5.316A(未使用)

5.316B

5.313B 業務の種類の地域差:ブラジルでは、698-806MHz の周波数帯の移動業務への分配は、二次的基礎とする (無線通信規則第 5.32 号参照)。

5.314 付加分配:オーストリア、イタリア、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス及び英国では、790-862MHz の周波数帯は、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。

5.315 代替分配:ギリシャでは、790-838MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

5.316 付加分配:ドイツ、サウジアラビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルキナファソ、カメルーン、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、エジプト、フィンランド、ギリシャ、イスラエル、リビア、ヨルダン、ケニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、リヒテンシュタイン、マリ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、ポルトガル、英国、シリア、セルビア、スウェーデン及びスイスでは、790-830MHz の周波数帯を、また、これらの国々とスペイン、フランス、ガボン及びマルタでは、830-862MHz の周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。ただし、この脚注に掲げる国の移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。この分配は、2015 年 6 月 16 日まで効力を有する。

5.316A 付加分配:スペイン、フランス、ガボン及びマルタでは 790-830MHz の周波数帯、アルバニア、アンゴラ、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルンジ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラク、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リトアニア、ルクセンブルグ、マラウイ、モロッコ、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、ポーランド、カタール、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ルワンダ、セネガル、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、イエメン、ザンビア、ジンバブエ及び第一地域に属するフランス海外県では 790-862MHz の周波数帯並びにグルジアでは 806-862MHz の周波数帯を、航空移動業務を除く移動業務にも一次的基礎で分配するが、この分配は、適宜、無線通信規則第 9.21 号及び GE06 協定の下で得られた、関係主管庁の合意に従うことを条件としており、関係主管庁には、適切であれば無線通信規則第 5.312 号に定める主管庁が含まれるものとされる。決議第 224(WRC-12、改)及び第 749(WRC-12、改)を参照。この分配は、2015 年 6 月 16 日まで効力を有する。

5.316B 第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の航空移動業務を除く移動業務への分配は、無線通信規則第 9.21 第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の航空移動業務を除く移動業務への一次的基礎による分配は、2015 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.312 号に挙げられている国での航空無線航行業務に関する合意が条件に年 6 月 17 日から発効し、無線通信規則第 9.21 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.312 号に挙げられているなるものとする。GE06 協定の参加国では、移動業務の局の使用は、当該合意の手続が完了することも条件となる。

国での航空無線航行業務に関する合意が条件になるものとする。GE06 協定の参加国では、移動業務の局の使用は、また、決議第 224 (WRC-15、改)及び決議第 749(WRC-15、改)が適用される。

当該合意の手続が完了することも条件となる。また、決議第 224 (WRC-12、改)及び決議第 749(WRC-12、改)が適用

5.317 される。

5.317 付加分配:第二地域(ブラジル、アメリカ合衆国及びメキシコを除く。)では、806-890MHz の周波数帯は、無線通付加分配:第二地域(ブラジル及びアメリカ合衆国を除く。)では、806-890MHz の周波数帯は、無線通信規則第信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも分配する。この業

9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも分配する。この業務による使務による使用は、国境内での運用を目的とする。

用は、国境内での運用を目的とする。

70

5.317A

5.317A 一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での 698-960MHz の周波数帯、第一地域での 694-790MHz の周波一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での 698-960MHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域での数帯並びに第一地域及び第三地域での 790-960MHz の周波数帯については、IMT を導入しようとする主管庁によっ790-960MHz の周波数帯については、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される( 必要に応じて、決議第て特定される(場合により、決議第 224(WRC-15、改)、決議第 760(WRC-15)及び決議第 749(WRC-15、改)参照)。この224(WRC-12、改)及び決議第 749(WRC-12、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプ特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無リケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

(略)

5.325A (略)

5.325A 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エ業務の種類の地域差:キューバでは、陸上移動業務に対する 902-915MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とすクアドル、第二地域のフランス海外県、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、る。

902-928MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。コロンビアでは、902-905MHz の周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。

(略)

5.327A (略)

5.327A 航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用されるシステム航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用されるシステムに限る。この使用は、決議第 417(WRC-15、改)に従うものとする。

に限る。この使用は、決議第 417(WRC-12、改)に従うものとする。

(略)

5.328A (略)

5.328A 1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に従って運用するも1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則のとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号の規定を適用する。

第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号の規定を適用する。

5.328AA

1087.7-1092.3MHz の周波数帯は、国際航空標準に従い運用されている航空機送信機からの放送型自動位置情報伝送・監視(ADS-B)の発射を受信する宇宙局に限定して、一次的基礎で航空移動衛星(R)業務(地球から宇宙)にも分配する。航空移動衛星(R)業務で運用する局は、航空無線航行業務で運用する局からの保護を要求してはならない。決議第 425(WRC-15)を適用する。

(略)

5.338A (略)

5.338A 1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、50.4-50.9GHz、51.4-52.6GHz、81-86GHz 1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、50.4-50.9GHz、51.4-52.6GHz、81-86GHz 及び 92-94GHz の周波数帯には、決議第 750(WRC-15、改)の規定を適用する。

及び 92-94GHz の周波数帯には、決議第 750(WRC-12、改)の規定を適用する。

(略)

5.341 (略)

5.341 1400-1727MHz、101-120GHz 及び 197-220GHz の周波数帯においては、地球外からの意図的な発射の探究計画に基1400-1727MHz、101-120GHz 及び 197-220GHz の周波数帯においては、地球外からの意図的な発射の探究計画に基づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。

づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。

5.341A 第一地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。IMT の無線局の使用は、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関して無線通信規則第 9.21 号の規71

定に従って同意を得ることを条件とする。

5.341B 第二地域では、1427-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

5.341C 第三地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。1429-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯において IMT を導入する前述の主管庁によってなされるこれらの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

5.342

5.342 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナで付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナでは 1429-1535MHz の周波数帯は、一次的基礎で国境内における航空テレメトリの目的に限った航空移動業務にも分は 1429-1535MHz の周波数帯並びにブルガリアでは 1525-1535MHz の周波数帯は、一次的基礎で国境内における航配する。2007 年 4 月 1 日からは、1452-1492MHz の周波数帯の使用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。

空テレメトリの目的に限った航空移動業務にも分配する。2007 年 4 月 1 日からは、1452-1492MHz の周波数帯の使(略)

5.346 用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。

(略)

5.346(未使用)

アンゴラ、ボツワナ、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ガンビア、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モザンビーク、セネガル、ザンビア、モーリシャス、セーシェル、ブルンジ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ、ガボン、ギニア、ブルキナファソ、ガーナ、ベナン、カメルーン、南アフリカ共和国、ヨルダン、クウェート、レソト、レバノン、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、スーダン、南スーダン、ジンバブエ、トーゴ、チュニジア、パレスチナ、カタール、モロッコ、スワジランド、ナミビア、モーリタニア、バーレーン、ジブチ、エジプト、アルジェリア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びイラクでは、1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しようとする前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。IMT の導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関する合意が条件になるものとする(決議第 761(WRC-15)参照)。

5.346A 1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)及び決議第 761(WRC-15)により IMT を導入しようとする第三地域の主管庁によって特定される。IMT を導入する前述の主管庁によるこの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

(略)

5.352A (略)

5.352A 1525-1530MHz の周波数帯においては、海上移動衛星業務の局を除く移動衛星業務の局は、フランスと第三地域の1525-1530MHz の周波数帯においては、海上移動衛星業務の局を除く移動衛星業務の局は、フランスと第三地域のフランス海外県、アルジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、フランス海外県、アルジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、72

クウェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シクウェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならなリア、タンザニア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさい。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

せてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

(略)

5.359 (略)

5.359 付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベナン、カメルーン、ロシ付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベナン、ア、フランス、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リトアニア、モーカメルーン、ロシア、フランス、グルジア、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、ェート、リトアニア、モーリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びウクライナでは、1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トルクメニスタン及びウクラ及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。主管庁は、これらの周波数帯におけるイナでは、1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配す新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。

る。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わ(略)

5.362B(未使用)

5.362C(未使用)

(略)

5.382 なければならない。

(略)

5.362B 付加分配:1559-1610MHz の周波数帯は、アルジェリア、サウジアラビア、カメルーン、ヨルダン、マリ、モーリタニア、シリア及びチュニジアでは、2010 年 1 月 1 日まで、一次的基礎で固定業務にも分配する。この期限の後、固定業務は、この分配が効力を失う 2015 年 1 月 1 日まで、二次的基礎で運用を継続してもよい。1559-1610MHz の周波数帯は、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベナン、ロシア、ガボン、グルジア、ギニア、ギニアビサウ、カザフスタン、リトアニア、ナイジェリア、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、セネガル、タジキスタン、タンザニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、この分配が効力を失う 2015 年 1 月 1 日まで、二次的基礎で固定業務にも分配される。主管庁は、無線航行衛星業務及び航空無線航行業務を保護するあらゆる実行可能な措置を執り、この周波数帯における固定業務システムへの新たな割当てを認めないよう要請される。

5.362C 付加分配:1559-1610MHz の周波数帯は、コンゴ共和国、エリトリア、イラク、イスラエル、ヨルダン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、この分配が効力を失う 2015 年 1 月 1 日まで、二次的基礎で固定業務にも分配する。主管庁は、無線航行衛星業務を保護するあらゆる実行可能な措置を執り、この周波数帯における固定業務システムへの新たな割当てを認めないよう要請される。

(略)

5.382 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、コンゴ共和業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、レバノン、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、カザフスタン、クウェート、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、レバノン、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、トルクメニスオマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、タンザニア、タン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対する 1690-1700MHz の周波数トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対する 1690-1700MHz 帯の分配は、一次的基礎とし(無線通信規則第 5.33 号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に対するの周波数帯の分配は、一次的基礎とし(無線通信規則第 5.33 号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に1690-1700MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)、移動業務(航空移動を除く。)に対対する 1690-1700MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)、移動業務(航空移動を除く。)

する分配は、二次的基礎とする。

(略)

に対する分配は、二次的基礎とする。

(略)

73

5.384A

5.384A 1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第 223 (WRC-15、改)に従って1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第 223 (WRC-07、改)に従ってIMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されているIMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもな業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

(略)

5.386 い。

(略)

5.386 付加分配:1750-1850MHz の周波数帯は、第二地域(メキシコを除く。)並びにオーストラリア、グアム、インド、付加分配:1750-1850MHz の周波数帯は、第二地域並びにオーストラリア、グアム、インド、インドネシア及び日インドネシア及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること及び対流圏散乱による通信に本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること及び対流圏散乱による通信に特別の考慮を払うこ特別の考慮を払うことを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)

とを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも分配する。

にも分配する。

5.387

5.387 付加分配:ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタ付加分配:ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンンでは、1770-1790MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次では、1770-1790MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的的基礎で気象衛星業務にも分配する。

5.388 基礎で気象衛星業務にも分配する。

5.388 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMTを行おうとする主管庁による使用を予定する。

1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMT-2000を行おうとする主管庁による使用を予この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用を妨げない。この周波数帯は、決議第定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用を妨げない。この周波数帯は、決議212(WRC-15、改)に従って IMTに使用できる(決議第 223(WRC-15、改 )も参照)。

第 212(WRC-97、改)に従って IMT-2000に使用できる(決議第 223(WRC-2000)も参照)。

(略)

5.391 (略)

5.391 2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当たっては、主管庁は、2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当たっては、主管庁は、ITU-R 勧告 SA.1154-0に規定するように高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動ITU-R 勧告 SA.1154に規定するように高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動シシステムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。

ステムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。

(略)

5.393 (略)

5.393 付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びインドでは、2310-2360MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務付加分配:カナダ、アメリカ合衆国、インド及びメキシコでは、2310-2360MHz の周波数帯は、一次的基礎で放(音声)及び補助的な地上音声放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い方の 25MHz の周波数帯における放送送衛星業務(音声)及び補助的な地上音声放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い方の 25MHz の周波数帯に衛星システムに対する制限に関する決議事項 3 を除き、デジタル音声放送に限定し、また、決議第 528(WRC-15、改)

おける放送衛星システムに対する制限に関する決議事項 3 を除き、デジタル音声放送に限定し、また、決議の規定に従うことを条件とする。

第 528(WRC-03、改)の規定に従うことを条件とする。

(略)

5.401 (略)

5.401 アンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、インド、イラン、レアンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、ブルンジ、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、インド、バノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、イラン、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニューギニア、シリア、コンゴスーダン、スワジランド、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規民主共和国、スーダン、スワジランド、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、無線通信規則第定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、WRC-12 以前より一次的基礎で無線測

9.21 号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、WRC-12 以前より一次的位衛星業務に既に分配されている。完全な調整情報が 2012 年 2 月 18 日以前に無線通信局により受領されている無基礎で無線測位衛星業務に既に分配されている。完全な調整情報が 2012 年 2 月 18 日以前に無線通信局により受領線測位衛星業務のシステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。

されている無線測位衛星業務のシステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。

(略)

(略)

74

5.417A(未使用)

5.417A 無線通信規則第 5.418 号の規定を適用する場合、大韓民国及び日本では、決議第 528(WRC-03、改)の決議事項 3 は、放送衛星業務(音声)及び補助的な地上放送業務が 2605-2630MHz の周波数帯において一次的基礎で付加的に運用できるように緩和される。この分配の使用は、国内向けのシステムに限定される。本規定に掲げる主管庁は、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定に基づくもの及び無線通信規則第 5.416 号に基づくものを同時に有してはならない。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 12 条の表 21-4 は適用しない。2605-2630MHz の周波数帯における放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、決議第 539(WRC-03、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2003 年 7 月 4 日後に受領された2605-2630MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星業務(音声)の宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式において、以下の制限値を超えてはならない。

-130dB(W/(m2·MHz)) 0° ≤ θ ≤ 5° の場合

-130+0.4 (θ-5)dB(W/(m2·MHz)) 5° < θ ≤ 25°の場合

-125dB(W/(m2·MHz)) 25°< θ ≤ 90°の場合ここで、θは水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内において超過することができる。大韓民国の放送衛星業務(音声)のネットワークの場合、上記制限値の例外として、到来角 35 度より大きい場合に限り、放送衛星業務(音声)システムの通告主管庁の領域から 1000km の距離の範囲内における無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値として、-122dB(W/(m2·MHz))の電力束密度値が使用されなけれ

5.417B(未使用)

ばならない。

5.417B

5.417C(未使用)

5.417C 大韓民国及び日本では、無線通信規則第5.417A号の規定に基づき、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2003年7月4日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる2605-2630MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2003年7月4日後に受領されたとみなされる静止衛星網に対して、無線通信規則第9.12A号の規定に従うことを条件とし、無線通信規則第22.2 号の規定は適用しない。無線通信規則第22.2号の規定は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2003年7月5日前に受領されたとみなされる静止衛星網に対して適用し続けなければならない。

5.417D(未使用)

5.418 無線通信規則第5.417A号に基づき、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2003年7月4 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる2605-2630MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.12号の規定に従うことを条件とする。

5.417D 無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2003 年 7 月 4 日後に受領された静止衛星網による 2605-2630MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.417A 号の規定に基づく放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムに対して、無線通信規則第 9.13 号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。

5.418 付加分配:インドでは、2535-2655MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上放送業付加分配:大韓民国、インド、日本及びタイでは、2535-2655MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第 528(WRC-15、改)の規定に従うことを条声)及び補助的な地上放送業務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第 528(WRC-03、件とする。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 21 条の表 21-4 は、この付加分配には適用しない。放送衛星業改)の規定に従うことを条件とする。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 12 条の表 21-4 は、この付加分配には務(音声)の非静止衛星システムの使用は、決議第 539(WRC-15、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第適用しない。放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、決議第 539(WRC-03、改)に従うことを条件とす75

4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された放送衛星業務(音声)の静止衛星シる。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された放送衛ステムは、国内向けのシステムに限定される。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年 6 月 1 星業務(音声)の静止衛星システムは、国内向けのシステムに限定される。付録第 4 号に定めた完全な調整情報が日より後に受領された 2630-2655MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星業務(音声)の宇宙局から生2005 年 6 月 1 日より後に受領された 2630-2655MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星業務(音声)のずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式において、以下の制限値を超えてはならない。

宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式において、以下の制限値を超えてはな−130 dB(W/(㎡・MHz))

−130 + 0.4(θ − 5) dB (W/(m2・MHz))

−122 dB (W/(m2・MHz))

0°≤θ ≤ 5° の場合5°<θ ≤ 25°の場合25°<θ ≤ 90°の場合らない。

−130 dB(W/(㎡・MHz))

−130 + 0.4(θ − 5) dB (W/(m2・MHz))

ここで、θは水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内において超過す−122 dB (W/(m2・MHz))

0°≤θ ≤ 5° の場合5°<θ ≤ 25°の場合25°<θ ≤ 90°の場合ることができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告主管庁の領域から 1500km 以内にここで、θは水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内において超過すおける無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値として、-122dB(W/( m2 · MHz))の電力束密度値が使用ることができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告主管庁の領域から 1500km 以内にされなければならない。

おける無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値として、-122dB(W/( m2 · MHz))の電力束密度値が使用さらに、本規定に掲げる主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年 6 月 1 日より後されなければならない。

に受領されたシステムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定に基づくもの及び無線通信規則さらに、本規定に掲げる主管庁は、付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された第 5.416 号に基づくものを同時に有してはならない。

システムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定に基づくもの及び第 5.416 号に基づくものを同(略)

5.422 時に有してはならない。

(略)

5.422 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネイ、コンゴ共和付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネイ、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタグルジア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニニア、モンゴル、モンテネグロ、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギア、モンゴル、モンテネグロ、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、ス、コンゴ民主共和国、ルーマニア、ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びコンゴ民主共和国、ルーマニア、ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエイエメンでは、2690-2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配すメンでは、2690-2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

る。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始した装置に限る。

この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始した装置に限る。

(略)

5.428 (略)

5.428 付加分配:アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHz の周波数帯は、一次的基礎で付加分配:アゼルバイジャン、モンゴル、キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHz の周波数帯は、無線航行業務にも分配する。

5.429 一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

5.429 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ、カンボジア、カメルーン、中付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、エジプト、アラブ首長国連邦、インド、インドネシ和国、大韓民国、コートジボワール、エジプト、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、イア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、オマスラエル、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、オマーン、ウガンダ、パキスーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン及びタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国及びイエメンでは、3300-3400MHz の周波数イエメンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。地中海沿岸諸国は、帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはならない。

務から保護することを要求してはならない。

5.429A 付加分配:アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、レソト、リベリア、マラウイ、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、76

3300-3400MHz の周波数帯は、航空移動を除く移動業務に一次的基礎で分配する。3300-3400MHz の周波数帯で運用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

5.429B 以下に示す北緯 30 度以南に位置する第一地域の国:アンゴラ、べナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、コンゴ共和国、コートジボワール、エジプト、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、レソト、リベリア、マラウイ、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHz の周波数帯は、IMT の導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第 223(WRC-15、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMT を導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

5.429C 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯は、航空移動を除く移動業務に一次的基礎で分配される。

アルゼンチン、ブラジル、グアテマラ、メキシコ及びパラグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用している固定業務及び移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

5.429D 第二地域の以下の国:アルゼンチン、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、メキシコ及びウルグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯の使用は、IMT の導入のために特定される。そうした使用は、決議第 223(WRC-15、改)に従う。アルゼンチン及びウルグアイでの使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従うことを条件とする。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMT を導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

5.429E 付加分配:パプアニューギニアでは、3300-3400MHz の周波数帯は、航空移動を除く移動業務に一次的基礎で分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

5.429F 第三地域の以下の国:カンボジア、インド、ラオス、パキスタン、フィリピン及びベトナムでは、3300-3400MHz の周波数帯の使用は、IMT の導入のために特定される。そうした使用は、決議第 223(WRC-15、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯での IMT システムの基地局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第 9.21 号に基づき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を77

妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

5.430

5.430 付加分配:アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で付加分配:アゼルバイジャン、モンゴル、キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、無線航行業務にも分配する。

5.430A 一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

5.430A 3400-3600MHz の周波数帯の移動業務(航空移動を除く。)への分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁業務の種類の地域差:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、アンドラ、サウジアラビア、オーストリア、アゼルの同意を得ることを条件とする。この周波数帯は、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されているバイジャン、バーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファ業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則上で優先権を確立するものでもなソ、カメルーン、キプロス、バチカン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、エジプト、い。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯においてスペイン、エストニア、フィンランド、フランス、第一地域のフランス海外県、ガボン、グルジア、ギリシャ、ギ移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3mニア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウェート、レソト、ラト地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(m2・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制ビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、リヒテンシュタイン、リトアニア、マラウイ、マリ、マルタ、モロッ限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過することができる。他の主管庁コ、モーリタニア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ノルウの領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、ェー、オマーン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、スロバキア、チェ地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援をコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セネガル、セルビア、シエラレオネ、スロベニア、南アフリカ共和国、スウ得て、計算と検証が行われなければならない。その合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報をェーデン、スイス、スワジランド、チャド、トーゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエ考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、宇では、3400-3600MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件に、移動業宙局からの保護を、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上に要求してはならない。

務(航空移動を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則上で優先権を確立するものでもない。

調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dBW/(m2・4kHz)を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値が満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。その合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上に要求してはならない。この分配は、2010 年11 月 17 日より効力を有する。

5.431

5.431 付加分配:ドイツ及びイスラエルでは、3400-3475MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配す付加分配:ドイツ、イスラエル及び英国では、3400-3475MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にもる。

5.431A 分配する。

5.431A 第二地域では、3400-3500MHzの周波数帯の移動業務(航空移動を除く。)への一次的基礎による分配は、無線通業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エルサルバドル、グ信規則第9.21号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件とする。

アテマラ、メキシコ、パラグアイ、スリナム、ウルグアイ、ベネズエラ及び第二地域のフランス海外県では、3400-3500MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件に、移動業務(航空移動を除く。)に一次的基礎で分配する。

3400-3500MHzの周波数帯における移動業務の局は、宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004年版)の表21-4で定められている以上に要求してはならない。

5.431B 78

第二地域では、3400-3600MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、IMTシステムの基地局又は移動局を使用開始する前に、無線通信規則第9.21号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁の領域との境界で、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界におけるpfd制限値を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHzの周波数帯におけるIMTシステムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004年版)の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

(略)

5.432A (略)

5.432A 大韓民国、日本及びパキスタンでは、3400-3500MHz の周波数帯は、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯大韓民国、日本及びパキスタンでは、3400-3500MHz の周波数帯は、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保されなければなら上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dBW/(㎡・4kHz)を超えないことが確保されなければならない。

ない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁のこの pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域と領域との境界線における pfd 制限値を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、の境界線における pfd 制限値が満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援をに責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、得て、計算と検証が行わなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に計算と検証が行わなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れな入れながら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 がら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)

年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

5.432B

5.432B 業務の種類の地域差:オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、インド、イラン、ニュージーラン業務の種類の地域差:バングラデシュ、中華人民共和国、インド、イラン、ニュージーランド、シンガポールド、フィリピン、シンガポール及び第三地域のフランス海外県では、3400-3500MHz の周波数帯は、無線通信規則及び第三地域のフランス海外県では、3400-3500MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁の同第 9.21 号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件に、移動業務(航空移動を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT 意を得ることを条件に、移動業務(航空移動を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT に特定する。この特定は、このに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではな周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優く、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))

率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dBW/(㎡・4kHz)を超えないことが確保されなければを超えないことが確保されなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においてならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管は超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するために、全て庁の領域との境界における pfd 制限値が満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながの関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下ら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd 援を得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報をの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における考慮に入れながら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはなら(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。この分配は、2010 年 11 79

ない。

(略)

5.433A 月 17 日より効力を有する。

(略)

5.433A オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、大韓民国、インド、イラン、バングラデシュ、中華人民共和国、大韓民国、インド、イラン、日本、ニュージーランド、パキスタン及び第日本、ニュージーランド、パキスタン及びフィリピンでは、3500-3600MHz の周波数帯は、IMT に特定する。この三地域のフランス海外県では、3500-3600MHz の周波数帯は、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配さ特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通れている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するも信規則内に優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用のでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁のにおいて移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間領域との境界においても、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))

率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dBW/(㎡・4kHz)を超えないことを確保しなければなを超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においてはらない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するために、全てのの領域との境界における pfd 制限値が満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援をで、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行わなければならない。合意が成立しない場合は、pfd 得て、計算と検証が行わなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮にの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における入れながら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはなら年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

ない。

5.434

5.434(未使用)

カナダ、コロンビア、コスタリカ及びアメリカ合衆国では、3600-3700MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、IMT システムの基地局又は移動局を使用開始する前に、無線通信規則第 9.21 号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3600-3700MHz の周波数帯における IMT システムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

(略)

5.436 航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する航空電子機器内無線通信(WAIC)のためにのみ保留する。この使用は、決議第 424(WRC-15)の規定に従うものとする。

5.437 地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、4200-4400MHz の周波数帯において、二次的基礎で許される。

5.438 (略)

5.436(未使用)

5.437(未使用)

5.438 航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上の航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上のトランスポンダのために保留する。

トランスポンダのために保留する。ただし、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、こ80

(略)

5.441 の周波数帯において二次的基礎で許される(電波高度計からの保護は与えられない。)。

(略)

5.441 固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、

11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静

11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関し、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止止衛星システムとの調整に関し、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通告情報及び静止衛星網のための完全衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通告情報及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務のな調整情報又は通告情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯にお静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速ける固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。

に除去できるような方法で運用されなければならない。

5.441A ウルグアイでは、4800-4900MHz の周波数帯又はその一部は、IMT の導入のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。IMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。そうした使用は、決議第 223(WRC-15、改)に従う。

5.441B カンボジア、ラオス及びべトナムでは、4800-4990MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。IMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらに、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される海岸線から 20km の地点で海抜 0m から 19km までの間で-155dB(W/(m2•1MHz))を超えないことを確保しなければならない。この基準は WRC-19 での見直しに従うことを条件とする。決議第 223(WRC-15、改)参照。この特定は WRC-19 後に効力を有する。

5.442

5.442 4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務(航空移動を除く。)

4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務(航空移動を除く。)

に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)

に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオー及びオーストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリにストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに限定して、限定して、航空移動業務にも分配される。この使用は、決議第 416 (WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じ航空移動業務にも分配される。この使用は、決議第 416 (WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じさせてはなさせてはならない。

(略)

5.443B らない。

(略)

5.443B 5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で81

運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波数帯において地運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅において-124.5dB(W/m2)を超えてはならない。4990-5000MHz 表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅において-124.5dB(W/m2)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議第 741 (WRC-15、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければな務システムは、決議第 741 (WRC-12、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならない。

(略)

5.444 らない。

(略)

5.444 5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用に使用する。この5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用に使用する。この方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz の周波数帯の使用には、無線通信規方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz の周波数帯の使用には、無線通信規則第 5.444A 号の規定及び決議第 114(WRC-15、改)を適用する。

則第 5.444A 号の規定及び決議第 114(WRC-12、改)を適用する。

5.444A

5.444A 5091-5150MHz の周波数帯の固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィ付加分配:5091-5150MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。この分配は、ーダリンクに限ることとし、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整することを条件とする。移動衛星業務の移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに限り、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整するこ非静止衛星システムのフィーダリンクによる 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、決議第 114(WRC-15、改)に従うとを条件とする。

ことを条件とする。さらに、航空無線航行業務が有害な混信から保護されることが確保されるように、航空無線航この周波数帯では、以下の条件も適用する。

行業務の地上局を運用している主管庁の領域から 450km 未満の距離にある移動衛星業務の非静止衛星システムのフ

- 2018 年 1 月 1 日前の移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクによる使用は、決議第 114(WRC-03、ィーダリンク地球局と調整を行うことが求められる。

改)の規定に従う。

- 2016 年 1 月 1 日後は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンク用の地球局に新たな割当ては行わない。

- 2018 年 1 月 1 日後は、固定衛星業務は、航空無線航行業務に対して二次業務となる。

5.444B

5.444B 航空移動業務による5091-5150MHzの周波数帯の使用は、以下のものに限る。

航空移動業務による5091-5150MHzの周波数帯の使用は、以下のものに限る。

-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、

-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、決議第748(WRC-15、改)に従うものとする。

決議第748(WRC-12、改)に従うものとする。

-決議第418(WRC-15、改)に従った、航空機局(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔測定伝送。

-決議第418(WRC-12、改)に従った、航空機局(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔測定伝送。

(略)

5.446 (略)

5.446 付加分配:無線通信規則第 5.369 号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規付加分配:無線通信規則第 5.369 号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。第二地域定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。第二地域(メキシコを除く。)では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通信規則第 5.369 号に掲信規則第 5.369 号に掲げる国及びバングラデシュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎げる国及びバングラデシュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務(宇で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び宙から地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz の周波数帯で運

2483.5-2500MHz の周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。地表面での総電力束密用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。地表面での総電力束密度は、全ての到来角について任度は、全ての到来角について任意の 4kHz の周波数帯域幅において-159dB(W/㎡)を超えてはならない。

意の 4kHz の周波数帯域幅において-159dB(W/㎡)を超えてはならない。

(略)

5.447E (略)

5.447E 付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニ付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、5250-5350MHz の周波数帯は、一ア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、5250-5350MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

次的基礎で固定業務にも分配する。

82

固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613 告 F.1613-0に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護する固定業務の固定無線ア務(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護する固定業務の固定無線アクセスシスクセスシステムの導入後、将来の無線測位システムの導入にあたって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制テムの導入後、将来の無線測位システムの導入にあたって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課して限を課してはならない。

5.447F はならない。

5.447F 5250-5350MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業5250-5350MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R 勧務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R 勧告 M.1638-0及び ITU-R 勧告 RS.1632-0に示すものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。

告 M.1638及び ITU-R 勧告 SA.1632に示すものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。

(略)

5.450A (略)

5.450A 5470-5725MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測5470-5725MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測位業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R 勧告 M.1638-0に示すものよりも厳格な保護基準を移動業位業務は、システム特性及び混信基準に基づいて、ITU-R 勧告 M.1638に示すものよりも厳格な保護基準を移動業務務に課してはならない。

(略)

5.454 に課してはならない。

(略)

5.454 業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタン業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、グルジア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンででは、宇宙研究業務に対する 5670-5725MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

は、宇宙研究業務に対する 5670-5725MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

5.455

5.455 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフ付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、グルジア、ハンガリー、カザフススタン、モルドバ、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、タン、モルドバ、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、5670-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

5670-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

(略)

5.456(未使用)

(略)

5.457A (略)

5.456 付加分配:カメルーンでは、5755-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

(略)

5.457A 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局と通信することが5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船舶地球局は、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この使用は、決議第 902(WRC-03)に従うものとする。ただし、5925-6425MHz の周波数帯において、固定衛できる。この使用は、決議第 902(WRC-03)に従うものとする。

星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公認された低潮線から少なくとも 330km 離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なしに最小口径 1.2m の送信アンテナを使用及び運用することができる。

5.457B

5.457B 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、決議第 902(WRC-03)の規定に含まれる特5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船舶地球局は、決議第 902(WRC-03)の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジアヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第 902(WRC-03)

チュニジア及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第の規定に従うものとする。

5.457C 902(WRC-03)の規定に従うものとする。

5.457C 83

第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズ第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)

エラを除く。)では、5925-6700MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用では、5925-6700MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができすることができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定る(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、移動業務の他の移動業務の他のアプリケーションや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるアプリケーションや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、ものではなく、また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

また、無線通信規則内に優先権を確立するものでもない。

(略)

5.458C(未使用)

5.459 (略)

5.458C 固定衛星業務の静止衛星を用いたシステムによる 7025-7075MHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用を提案している主管庁は、1995 年 11 月 17 日後は、1995 年 11 月 18 日前にこの周波数帯で非静止衛星システムを通告し使用している主管庁の要請があった場合は、ITU-R の関係勧告に基づいて協議しなければならない。この協議は、この周波数帯での固定衛星業務の静止衛星システム及び非静止衛星システムの両方で共用での運用を促進する観点から行われる。

5.459 付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz 及び 7190-7235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz 及び 7190-7235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。7190-7235MHz の周波数帯同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。

において、地球探査衛星業務(地球から宇宙)に関して、無線通信規則第 9.21 号の規定は適用しない。

5.460

5.460 深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235 MHz の周波数帯に影響を与宇宙研究業務(地球から宇宙)による 7145-7190MHz の周波数帯の使用は、深宇宙に限る。深宇宙への発射は、えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既存及び将来の固定業務及び移7190-7235 MHz の周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

星は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

5.460A 地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のための追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。

無線通信規則第 9.17 号を適用する。加えて、固定業務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探査衛星業務の宇宙機を支援する地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。

5.460B 7190-7235MHz の周波数帯で地球探査衛星業務(地球から宇宙)を運用している静止軌道上の宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

(略)

5.461A (略)

5.461A 気象衛星業務(宇宙から地球)による 7450-7550MHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限る。この周波数気象衛星業務(宇宙から地球)による 7450-7550MHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限る。この周波数帯において 1997 年 11 月 30 日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿命の終了まで一次的基礎で運用帯において 1997 年 11 月 30 日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿命の終了まで一次的基礎で運用することができる。

5.461AA することができる。

84

海上移動衛星業務による 7375-7750MHz の周波数帯の使用は、静止衛星網に限る。

5.461AB 7375-7750MHz の周波数帯において、海上移動衛星業務の地球局は、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)

の局からの保護を要求してはならない。また、これらの局の使用と発展を妨げてはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

(略)

5.468 (略)

5.468 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、中華人民共和国、付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、ガイアナ、インドネシア、イラン、イラク、ジャコンゴ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、ガイアナ、インドネシア、イラン、マイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパイラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、セネガル、タニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和シンガポール、ソマリア、スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、8500-8750MHz 国、セネガル、シンガポール、ソマリア、スーダン、スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジアの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

及びイエメンでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

5.469

5.469 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、リトアニア、モン付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、ハンガリー、リトアニア、モンゴゴル、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクル、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクラライナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無線航行業務にも分配する。

イナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無線航行業務にも分配する。

(略)

5.471 (略)

5.471 付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、フ付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、フランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール及びスーダンでは、8825-8850MHz 及びランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール、スーダン及び南スーダンでは、8825-8850MHz 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。

及び 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。

(略)

5.473 (略)

5.473 付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハン付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、グルジア、ハンガガリー、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びリー、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウウクライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

クライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

5.474

5.474 9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ(SART)は、適切な ITU-R の勧告に配慮をす9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ(SART)は、適切な ITU-R の勧告に配慮をすることにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。

ることにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。

5.474A 地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-9900MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。この場合、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無線通信規則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。

5.474B 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。

85

5.474C 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。

5.474D 地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

(略)

5.477 (略)

5.477 業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スパキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、トーダン、トリニダード・トバゴ及びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的リニダード・トバゴ及びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

(無線通信規則第 5.33 号参照)。

(略)

5.480 (略)

5.480 付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、キューバ、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラ付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、エクアドル、グアテマス、パラグアイ、オランダ領アンティル、ペルー及びウルグアイでは、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎でラ、ホンジュラス、メキシコ、パラグアイ、オランダ領アンティル、ペルー及びウルグアイでは、10-10.45GHz 固定業務及び移動業務にも分配する。コロンビア、コスタリカ、メキシコ及びベネズエラでは、10-10.45GHz の周の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラでは、10-10.45GHz の周波数帯は、波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

5.481 一次的基礎で固定業務にも分配する。

5.481 付加分配:アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コートジボワール、エルサルバドル、付加分配:ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コスタリカ、コートジボワール、エルサルバドル、エクアドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、日本、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、ウズベキエクアドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、日本、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、パラグアイ、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア及びウルグアイでは、10.45-10.5GHz スタン、パキスタン、パラグアイ、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タンザニア、タイ及びウルの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。コスタリカでは、10.45-10.5GHz の周波数帯は、グアイでは、10.45-10.5GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

一次的基礎で固定業務にも分配する。

5.482

5.482

10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)はアンテナに供給される電力

10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)はアンテナに供給される電力を-3dBW 以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とを-3dBW 以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として超過することができる。ただし、アルジェリア、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーして超過することができる。ただし、アルジェリア、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、インド、インドネシア、イラン、ン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、グルジア、インド、インドネシア、イラン、イイラク、ヨルダン、リビア、カザフスタン、クウェート、レバノン、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジラク、ヨルダン、リビア、カザフスタン、クウェート、レバノン、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジェェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、タリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、タジジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対すキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対するるこの制限は適用しない。

(略)

5.483 この制限は適用しない。

(略)

5.483 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コロ付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コロンビア、大韓民国、コスタリカ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルンビア、大韓民国、コスタリカ、エジプト、アラブ首長国連邦、グルジア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダ86

ダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキススタン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航タン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始したものに限る。

空移動を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始したものに限る。

(略)

5.484A (略)

5.484A 固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙から地球)、第二固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙から地球)、第二地域の 11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙地域の 11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、

27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムと

27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のためムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用の完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。

する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。

上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいか上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。

なる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。

5.484B 決議第 155(WRC-15)を適用する。

(略)

5.486 (略)

5.486 業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、固定業務による 11.7-12.1GHz の周波数帯の分配は、二次的基礎と業務の種類の地域差:メキシコ及びアメリカ合衆国では、固定業務による 11.7-12.1GHz の周波数帯の分配は、する(無線通信規則第 5.32 号参照)。

二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。

(略)

5.494 (略)

5.494 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジ付加分配:アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和ボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガーナ、ギニア、イラク、国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガーナ、ギニイスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モンゴル、ア、オマーン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、エメンでは、12.5-12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

トーゴ及びイエメンでは、12.5-12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)

5.495 にも分配する。

5.495 付加分配:フランス、ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ、ルーマニア及びチュニジアでは、12.5-12.75GHz 付加分配:フランス、ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ、ルーマニア、タンザニア及びチュニジアの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

では、12.5-12.75GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)にも分配する。

(略)

5.499 (略)

5.499 付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

パキスタンでは、13.25-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

パキスタンでは、13.25-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

5.499A 固定衛星業務(宇宙から地球)による 13.4-13.65GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限り、2015 年11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にあ87

る関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システムに関して無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。

5.499B 主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)への一次的基礎での分配によって、13.4-13.65GHz の周波数帯に二次的基礎で分配した標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)の送信地球局の置局及び運用を妨げてはならない。

5.499C

13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、以下に限るものとする。

- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システム

-能動宇宙検知器

-静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から地球)の衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

5.499D

13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

5.499E

13.4-13.65GHz の周波数帯においては、固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網は、無線通信規則に従って運用している地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。無線通信規則第 22.2 号の規定は、この周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)に対する地球探査衛星業務(能動)には適用しない。

5.500

5.500 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、付加分配:アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、エジプト、アラガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、マダガスカル、マレーブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、マダガシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、スカル、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業シンガポール、スーダン、南スーダン、チャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配す業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動る。

(略)

5.501A 業務にも分配する。

(略)

5.501A

13.65-13.75GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、能動宇宙検知器に限られる。宇宙研究一次的基礎での宇宙研究業務による 13.4-13.75GHz の周波数帯の分配は、能動宇宙検知器に限られる。宇宙研業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

(略)

5.502 (略)

5.502

13.75-14GHz の周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の最小空中線口径は

13.75-14GHz の周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の最小空中線口径は

1.2 m とし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空中線口径は 4.5 m としなければな

1.2 m とし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空中線口径は 4.5 m としなければならない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される 1 秒当たりの平均の等価等方輻射電力は、仰らない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される 1 秒当たりの平均の等価等方輻射電力は、仰角が 2 度を超える場合においては 59dBW、仰角が 2 度以下の場合においては 65dBW を超えてはならない。主管庁は、角が 2 度を超える場合においては 59dBW、仰角が 2 度以下の場合においては 65dBW を超えてはならない。主管庁は、88

この周波数帯において空中線口径が 4.5m 未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地この周波数帯において空中線口径が 4.5m 未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地球局から生ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。

球局から生ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。

-沿岸諸国により公認された低潮線上での海抜 36m において、時間率 1%以上で-115dB(W/(m2•10MHz))

-沿岸諸国により公認された干潮線上での海抜 36m において、時間率 1%以上で-115dB(W/(m2•10MHz))

-事前の同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置している又は設置予定の

-事前の同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置している又は設置予定の主管庁の国境上での地上高 3 m において、時間率 1%以上で-115dB(W/(m2•10MHz))

主管庁の国境上での地上高 3 m において、時間率 1%以上で-115dB(W/(m2•10MHz))

空中線口径が 4.5m 以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力も最低 68dBW と空中線口径が 4.5m 以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力も最低 68dBW とし、かつ、85dBW を超えてはならない。

し、かつ、85dBW を超えてはならない。

(略)

5.504B (略)

5.504B 14-14.5GHz の周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、インド、イタリア、14-14.5GHz の周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、インド、イタリア、英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する 14.47-14.5GHz の周波数帯において観測を行ういかなる電波天文局に英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する 14.47-14.5GHz の周波数帯において観測を行ういかなる電波天文局に対しても、ITU-R 勧告 M.1643-0第 1 附属書 C 部の規定に従わなければならない。

対しても、ITU-R 勧告 M.1643第 1 附属書 C 部の規定に従わなければならない。

5.504C

5.504C 14-14.25GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、コートジボワール、エジプト、14-14.25GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、ボツワナ、コートジボワール、エジプト、ギニア、インギニア、インド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュニジアの領域において航空移動ド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュニジアの領域において航空移動衛星業務の航衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITUR 勧告 M.1643第 1 勧告 M.1643-0第 1 附属書 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信附属書 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

5.505

5.505 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、付加分配:アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カメルーン、中華コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、ギニア、インド、インドネシア、イラ人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、ギニア、インド、インドン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、オマーン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スモーリタニア、オマーン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、ーダン、スワジランド、チャド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にスーダン、南スーダン、スワジランド、タンザニア、チャド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHz の周波数も分配する。

(略)

5.506B 帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

(略)

5.506B 固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なしに、決議第固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス、ギリシャ及びマルタからの事前同意の必要なしに、902(WRC-03)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波数帯で運用できる。

決議第 902(WRC-03)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波数帯で運用できる。

(略)

5.508A (略)

5.508A

14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和国、コートジボ

14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、ボツワナ、中華人民共和国、コートジボワール、エジワール、エジプト、フランス、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリプト、フランス、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国及びア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、チュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受け影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはる主管庁による特別の同意がなければ、ITUR 勧告 M.1643第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。こならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用すの脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何らることを何ら損なうものではない。

損なうものではない。

(略)

5.509A (略)

5.509A 89

14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、中華人民共和国、

14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、ボツワナ、カメルーン、中華人民共和国、コートジボワコートジボワール、エジプト、フランス、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ール、エジプト、フランス、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベトナムの領域において、あらゆる航空移オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベトナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643 勧告 M.1643-0第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

5.509B 放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。

5.509C 放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は6m であり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。

5.509D 決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、主管庁が放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の使用を開始する前に、この地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から海側 22km の地点で海抜 0m から 19000m までの全ての高度において-151.5dB(W/(m2•4kHz))を超えないことを確保しなければならない。

5.509E 決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければならない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について明示的に合意がなされた場合を除く。この規定を適用する際は、主管庁はこれらの無線通信規則の関連部分及び関連する ITU-R 勧告の最新版を考慮するものとする。

5.509F 決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。

5.509G

14.5-14.8GHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。ただし、そうした使用は、関連する地球局から静止衛星軌道の宇宙局にデータを中継する宇宙研究業務(地球から宇宙)を運用している衛星システムに限る。宇宙研究業務の局は、固定業務、移動業務及び固定衛星業務(放送衛星業務及び無線通信規則付録第 30A 号に基づく保護周波数帯を使用する関連する宇宙運用機能へのフィーダリンク並びに第二地域の放送衛星業務用フィーダリンクに限る。)に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

90

5.510

5.510 決議第 163(WRC-15)及び決議第 164(WRC-15)に従う使用を除き、固定衛星業務 (地球から宇宙)による固定衛星業務 (地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンク

14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。この使用は、ヨーロッパ圏外のに限る。この使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。

国のために保留する。放送衛星業務用フィーダリンク以外による使用は、14.75-14.8GHz の周波数帯については第一地域及び第二地域では許されない。

(略)

5.511A (略)

5.511A 固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める調

15.43-15.63GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配される。固定衛星業務(宇宙整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。

から地球及び地球から宇宙)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める調整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、事前公表情報が無線通信局により 2000 年 6 月 2 日前に受領されている移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。宇宙から地球への方向では、地球局を有害な混信から保護するための局地地平線上の最小地球局仰角及び利得並びに最小調整距離は、ITU-R 勧告 S.1341 に従うものとする。15.35-15.4GHz の周波数帯の電波天文業務を保護するため、15.43-15.63GHz の周波数帯で運用する非静止移動衛星業務フィーダリンク(宇宙から地球)システム内の全ての宇宙局から 15.35-15.4GHz の周波数帯において照射される総電力束密度は、いかなる電波天文観測所においても、50MHz の周波数帯域幅当たり時間率 2% 以上で-156dB(W/m2)のレベルを超えてはならない。

(略)

5.511C (略)

5.511C 航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならな航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。

い。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.10 号の適用)を保護するためフィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.10 号の適用)を保護するために必に必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0に従わなければならない。

は、ITU-R 勧告 S.1340に従わなければならない。

5.511D(未使用)

5.511D

15.4-15.43GHz 及び 15.63-15.7GHz の周波数帯においては、1997 年 11 月 21 日までに完全な事前公表情報が無線通信局によって受領された固定衛星業務のシステムは宇宙から地球方向で、15.63-15.65GHz の周波数帯においては地球から宇宙方向で運用できる。15.4-15.43GHz 及び 15.65-15.7GHz の周波数帯においては、非静止宇宙局からの送信は、到達する全ての角度に対して、地表面電力束密度制限値-146dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。主管庁は、15.63-15.65GHz の周波数帯において、ある到来角において-146dB(W/(㎡・MHz))を超える非静止宇宙局からの送信を計画している場合は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って影響を受ける主管庁と調整する。15.63-15.65GHz の周波数帯において地球から宇宙方向で運用する固定衛星業務の局は、航空無線航行業務の局(無線通信規則第

4.10 号の適用)に有害な混信を生じさせてはならない。

(略)

5.512 (略)

5.512 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルー付加分配:アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネン、コンゴ共和国、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、フィンランド、グアテマラ、イイ、カメルーン、コンゴ共和国、コスタリカ、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、フンド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、ィンランド、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラグア、ニジェール、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラグア、ニジェール、オマーン、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ及びイエメパキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、セルビア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダ91

ンでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

ン、スワジランド、タンザニア、チャド、トーゴ及びイエメンでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で(略)

5.513A 固定業務及び移動業務にも分配する。

(略)

5.513A

17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎で分配されてい

17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される宇宙能動検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げてはならない。

る他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げてはならない。

5.514

5.514 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、エルサルバドル、アラ付加分配:アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、エルサルブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、クウェート、リバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、クビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、ウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、キルギス、スーダン及び南スーダンでは、17.3-17.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分カタール、キルギス、スーダン及び南スーダンでは、17.3-17.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動配する。無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限が適用される。

業務にも分配する。無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限が適用される。

(略)

5.521 (略)

5.521 代替分配:アラブ首長国連邦及びギリシャでは、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定衛代替分配:ドイツ、デンマーク、アラブ首長国連邦及びギリシャでは、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.33号参照)。無線通信規則第 5.519 号の規定も適礎で固定業務、固定衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.33号参照)。無線通信規則用する。

(略)

5.524 第 5.519 号の規定も適用する。

(略)

5.524 付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、和国、コンゴ共和国、コスタリカ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、中華人民共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インイラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主リタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、19.7-21.2GHz 朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア、チャド、トーゴ及びの周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、19.7-21.2GHz の周波数帯におチュニジアでは、19.7-21.2GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、ける固定衛星業務又は一次業務で分配されている 19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力

19.7-21.2GHz の周波数帯における固定衛星業務又は一次業務で分配されている 19.7-20.2GHz の周波数帯における束密度にいかなる制限も課してはならない。

移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。

(略)

5.527 (略)

5.527

19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 4.10 号は移動衛星業務には適用しない。

19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 4.10 号は移動衛星業務には適用しない。

5.527A 固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 156(WRC-15)に従うことを条件とする。

(略)

5.530A (略)

5.530A 関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のいかなる局について関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のいかなる局についても、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高 3m において、時間率 20%以上で-120.4 も、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高 3m において、時間率 20%以上で-120.4 dB(W/(m2 · MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。計算の実施にあたっては、主管庁は最新版の ITU-R dB(W/(m2 · MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。計算の実施にあたっては、主管庁は最新版の ITU-R 勧告 P.452(最新版の ITU-R 勧告 BO.1898 を参照)を使用しなければならない。

勧告 P.452(ITU-R 勧告 BO.1898 を参照)を使用しなければならない。

(略)

(略)

92

5.530C(未使用)

(略)

5.536B

5.530C

21.4-22GHz の周波数帯の使用は、決議第 755 の規定に従うこと。

(略)

5.536B サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、サウジアラビア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガリー、インド、イラン、アイルランド、イスラエジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガリー、インド、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、ノルウェー、オマエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、モルーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、スロバドバ、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、シリア、朝鮮民主キア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スウェーデン、タンザニア、トルコ、ベトナム及びジンバブエ主義人民共和国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スウェーデン、スイス、タンザニア、では、25.5-27GHz の周波数帯の地球探査衛星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要トルコ、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯の地球探査衛星業務で運用する地球局は、固定業務求してはならず、また、それらの使用及び発達を妨げてはならない。

及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの使用及び発達を妨げてはならない。

(略)

5.543A (略)

5.543A ブータン、カメルーン、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マブータン、カメルーン、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マレーシア、モルジブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主レーシア、モルジブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、スリランカ、タイ及びベトナムでは、31-31.3GHz の周波数帯における固定業務への分配義人民共和国、スーダン、スリランカ、タイ及びベトナムでは、31-31.3GHz の周波数帯における固定業務への分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)による地上から HAPS の方向にも使用できる。HAPS を用いたシステムによは、高高度プラットフォーム局(HAPS)による地上から HAPS の方向にも使用できる。HAPS を用いたシステムによる 31-31.3GHz の周波数帯の使用は、上記の国の領域内に限定し、他の種類の固定業務システム、移動業務システる 31-31.3GHz の周波数帯の使用は、上記の国の領域内に限定し、他の種類の固定業務システム、移動業務システム及び無線通信規則第 5.545 号の規定に従って運用されるシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、ム及び無線通信規則第 5.545 号の規定に従って運用されるシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。さらに、HAPS は、それらの業務の発達を妨げてはならない。

それらのシステムからの保護を要求してはならない。さらに、HAPS は、それらの業務の発達を妨げてはならない。

31-31.3GHz の周波数帯における HAPS を用いたシステムは、最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示す保護基準を考慮して、31-31.3GHz の周波数帯における HAPS を用いたシステムは、ITU-R 勧告 RA.769 に示す保護基準を考慮して、

31.3-31.8GHz の周波数帯に一次的基礎での分配を有する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。衛

31.3-31.8GHz の周波数帯に一次分配を有する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。衛星受動業務星受動業務を保護するため、31.3-31.8GHz の周波数帯における HAPS 地上局のアンテナの不要電力密度レベルは、を保護するため、31.3-31.8GHz の周波数帯における HAPS 地上局のアンテナの不要電力密度レベルは、晴天時には晴天時には-106dB(W/MHz)に制限しなければならず、また、雨天時には降雨減衰を考慮し、受動衛星への実効的

-106dB(W/MHz)に制限しなければならず、また、雨天時には降雨減衰を考慮し、受動衛星への実効的な影響が上な影響が上記晴天時の影響を超過しないことを条件として、-100dB(W/MHz)まで増加することができる。決議第記晴天時の影響を超過しないことを条件として、-100dB(W/MHz)まで増加することができる。決議第 145(WRC-12、145(WRC-12、改)を参照すること。

(略)

5.545 改)参照すること。

(略)

5.545 業務の種類の地域差:アルメニア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務の種類の地域差:アルメニア、グルジア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業業務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

5.546

5.546 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モ連邦、スペイン、エストニア、ロシア、グルジア、ハンガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、英国、南アフリカドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、英国、南アフリカ共共和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びトルコでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対する和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びトルコでは、固定業務及び移動業務(航空移動を除く。)に対する

31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

(略)

5.550 (略)

5.550 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキス業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、グルジア、キルギス、タジキスタ93

タン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無ン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

線通信規則第 5.33 号参照)。

(略)

5.551H (略)

(略)

5.551H (略)

これらの epfd 値は、ITU-R 勧告 S.1586-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0に示す電波天文業務の参照アンこれらの epfd 値は、ITU-R 勧告 S.1586-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631に示す電波天文業務の参照アンテテナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければならず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小ナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければならず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小運運用角度 θminを超える仰角(通告情報がない場合、基本設定値である 5 度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。

用角度 θminを超える仰角(通告情報がない場合、基本設定値である 5 度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。

(略)

(略)

5.559A(未使用)

5.559B 無線標定業務による 77.5-78GHz の周波数帯の使用は、自動車に設置したレーダーを含む地上で使用するアプリケーションのための近距離レーダーに限る。これらのレーダーの技術特性は、最新版の ITU-R 勧告 M.2057 に規定する。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。

(略)

5.562D (略)

(略)

5.559A(未使用)

(略)

5.562D 付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び 173.3-174GHz の周波数帯は、一次付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び 173.3-174GHz の周波数帯は、2015 的基礎で電波天文業務にも分配する。この脚注に示した周波数帯で運用する大韓民国の電波天文局は、無線通信規年まで、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。

則に従って運用している他の国の業務からの保護を要求してはならない。また、これらの業務の使用と発展を妨げてはならない。

(略)

(略)

94

○周波数割当計画新旧対照表第3超広帯域無線システムの無線局の周波数表第3超広帯域無線システムの無線局の周波数表変更後変更前3400MHz 以上 4800MHz 未満1,2 7.25GHz 以上 10.25GHz 未満1,2

24.25GHz 以上 29GHz 未満23400MHz 以上 4800MHz 未満1,2 7.25GHz 以上 10.25GHz 未満1,222GHz 以上 24.25GHz 未満2,3 24.25GHz 以上 29GHz 未満21この周波数帯の使用は、屋内に限る。

1この周波数帯の使用は、屋内に限る。

2この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信2この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。

を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。

3この周波数帯の使用は、平成 28 年 12 月 31 日までに限る。ただし、同日において現存する超広帯域無線システムの無線局にあっては、この限りでない。

第4(略)

第4(略)

95

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