告示改正総務省
平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)
平成28年総務省告示第450号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000456607.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第四百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の四第三項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十八年十二月二十一日「WirelessCityPlanning株式会社」を「UQコミュニケーションズ株式会社及びWirelessCityPlanning株式会社」に改める。
総務大臣山本早苗