平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)2016-12-21平成28年総務省告示第449号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000456606.pdf
告示改正総務省

平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)

平成28年総務省告示第449号

告示日
平成28年12月21日(2016-12-21)
告示番号
平成28年総務省告示第449号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 297 文字
取得日時
2026-08-19 10:17

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四百四十九号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。

平成二十八年十二月二十一日

総務大臣 山本 早苗

「

別表中 愛知県中部テレコミュニケーション株式会社「岐阜県中部テレコミュニケーション株式会社を」

愛知県中部テレコミュニケーション株式会社「和歌山県株式会社ケイ・オプティコムに、 徳島県株式会社STNet」

香川県株式会社STNet

「和歌山県株式会社ケイ・オプティコムを香川県株式会社STNet

」

に改める。

」

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