平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)2016-12-21平成28年総務省告示第449号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000456606.pdf
告示改正総務省

平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)

平成28年総務省告示第449号

告示日
平成28年12月21日(2016-12-21)
告示番号
平成28年総務省告示第449号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 297 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:53+09:00

原文

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○総務省告示第四百四十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。

平成二十八年十二月二十一日「

別表中愛知県」

を「岐阜県愛知県「総務大臣山本早苗中部テレコミュニケーション株式会社中部テレコミュニケーション株式会社中部テレコミュニケーション株式会社和歌山県株式会社ケイ・オプティコム

に、徳島県」

香川県株式会社STNet株式会社STNet株式会社ケイ・オプティコム株式会社STNetを「和歌山県香川県」

に改める。

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