無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)2016-06-20平成28年総務省告示第256号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000453418.pdf
新旧対照表改正総務省

無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)

平成28年総務省告示第256号

告示日
平成28年6月20日(2016-06-20)
告示番号
平成28年総務省告示第256号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
2 ページ / 866 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○ 電波法施行規則第三十三条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号)の一部を改正

    改正後

    する告示案 新旧対照表 一 施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。  1~5 (略)   6 施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であっ  て、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第  百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の  設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備  (平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの 二 (略) 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。 1~5 (略) 6 次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作  ㈠~㈡(略)  ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のための   レーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合   理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号に   規定するレーダー(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないもの

    改正前

    (傍線部は改正部分) 一~二 (略) 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。  1~5 (略)  6 次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作  ㈠~㈡(略)   ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のための    レーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合    理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号に    規定するレーダーであって、法第四条第一項第二号の適合表示    無線設備であるもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    に限る。) ㈣ 平成十七年改正省令による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された㈢のレーダーであって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)

    改正前

    のないものに限る。)

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