無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)2016-06-20平成28年総務省告示第256号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000453417.pdf
告示改正総務省

無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)

平成28年総務省告示第256号

告示日
平成28年6月20日(2016-06-20)
告示番号
平成28年総務省告示第256号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
2 ページ / 508 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:48+09:00

原文

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○総務省告示第二百五十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号⑸及び第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改める。

平成二十八年六月二十日

第一項に次の一号を加える。

総務大臣山本早苗6施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの

第三項第六号㈢中「であって、法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であるもの(」を「(法第四条

第一項第二号の適合表示無線設備であって、」に改め、同号に次のように加える。

一頁

㈣ 平成十七年改正省令による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された㈢のレーダーであって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)

二頁

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