無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)
平成28年総務省告示第256号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000453417/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000453417.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百五十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号⑸及び第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改める。
平成二十八年六月二十日
総務大臣 山本 早苗
第一項に次の一号を加える。
6 施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省
令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の
規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの
第三項第六号㈢中「であって、法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であるもの(」を「(法第四条
第一項第二号の適合表示無線設備であって、」に改め、同号に次のように加える。
㈣ 平成十七年改正省令による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された㈢のレーダーであって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)