無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)2016-06-20平成28年総務省告示第257号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000453416.pdf
新旧対照表改正総務省

無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)

平成28年総務省告示第257号

告示日
平成28年6月20日(2016-06-20)
告示番号
平成28年総務省告示第257号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
1 ページ / 391 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○ 電波法施行規則第三十四条の六第一号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平

    成二十一年総務省告示第四百七十一号)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    改正後

    Hz一 A二D電波又はA三E電波二六・一七五 M Hzを超え二八 M 以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備をいう。以下同じ。) 二~十四(略) 十五 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合する無線設備であって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合するもの

    改正前

    (下線部は変更部分) Hz一 A二D電波又はA三E電波二六・一七五 M Hzを超え二八 M 以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備  二~十四(略)

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