soumu:0004363792016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436379.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436379

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課
本文
2 ページ / 2,122 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:20

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

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  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空

    改正後

    中線の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 一 無線設備規則第四十九条の十四第一号ハ本文の規定を適用しない無線設備は、次のとおりとする。 Hz七〇 M Hz帯、四〇〇 M Hz帯及び一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用する無線設備であって、次に掲げる用途のもの 1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用    2  ・3 (略) 4 音声アシスト用無線電話用 二 前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。  送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が次に掲げる値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。 Hz1 四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除  く。)  一二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) Hz2 四〇〇 M Hz帯の周波数の電波を使用するもの(四二六・〇二五 M 以Hz上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)  二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) Hz3 一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するもの  一三・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) 三 第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。  等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇

    改正前

    (下線部は改正部分) 一 無線設備規則第四十九条の十四第一号ハ本文の規定を適用しない無  線設備は、次のとおりとする。 Hz七〇 M Hz帯、四〇〇 M Hz帯及び一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用す  る無線設備であって、次に掲げる用途のもの  1 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点にお   ける装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の   伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は   処理された情報の伝送交換をいう。)用  2・3 (略)  4 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)用 二 前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。   (1)  等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線にHz〇・〇一ワット(四二六・〇二五 M Hz以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の    空中線電力を加えたときの値以上となる場合はその超えた分を送    信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低    下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。  (2)  送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その    送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻    射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。 三 第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりと  する。   等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    Hz一ワット(四一三・七 M Hz以上四一四・一四三七五 M 以下及び四五四・Hz一ワット(四一三・七 M Hz以上四一四・一四三七五 M 以下及び四五四・Hz〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものHz〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものHzにあっては〇・〇〇一ワット、四二一・八〇九三七五 M 以上四二一・九にあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下とHz〇九三七五 M Hz以下又は四四〇・二五九三七五 M 以上四四〇・三五九三なる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとHz七五 M 以下の周波数の電波を使用するものであって、チャネル間隔がする。

    Hz六・二五 k 以下のものにあっては〇・一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うこと

    ができるものとする。

    四 (略)

    四 (略)

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    Hz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法

    第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」

    という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    Hz3 この告示による改正前の平成十二年郵政省告示第三百十四号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用

    する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

    二

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