soumu:000436379
告示番号 不明
原文
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○平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行一無線設備規則第四十九条の十四第一号ハ本文の規定を適用しない無一無線設備規則第四十九条の十四第一号ハ本文の規定を適用しない無帯の周波数の電波を使用すHz 帯及び一、二〇〇 M Hz 線設備は、次のとおりとする。帯、四〇〇 M 七〇 M Hz 帯の周波数の電波を使用すHz 帯及び一、二〇〇 M Hz 線設備は、次のとおりとする。帯、四〇〇 M 七〇 M Hz る無線設備であって、次に掲げる用途のもの1テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用2・3(略)4音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)用る無線設備であって、次に掲げる用途のもの1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用4音声アシスト用無線電話用・3(略)
2二前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
二前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
Hz Hz 等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に以下〇・〇一ワット(四二六・〇二五 M の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
以上四二六・一三七五 M 送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。
(1)
(2)
送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が次に掲げる値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。1四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除Hz く。)一二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz 帯の周波数の電波を使用するもの(四二六・〇二五 M 以以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
上四二六・一三七五 M 二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz Hz 2四〇〇 M 一三・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
帯の周波数の電波を使用するものHz 3一、二〇〇 M 三第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりと三第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
する。
等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一
二Hz 以上四一四・一四三七五 M 以上四五四・一九三七五 M 以下及び四五四・一ワット(四一三・七 M 〇五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上四五四・一九三七五 M 以上四一四・一四三七五 M 以下及び四五四・一ワット(四一三・七 M 〇五 M 以下の周波数の電波を使用するもの以上四二一・九にあっては〇・〇〇一ワット、四二一・八〇九三七五 M 以上四四〇・三五九三〇九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものであって、チャネル間隔が七五 M 六・二五 k 以下のものにあっては〇・一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
以下又は四四〇・二五九三七五 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 四(略)
四(略)
Hz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
を超え一四二・九九MHzHz3この告示による改正前の平成十二年郵政省告示第三百十四号の規定に適合する一四二・九三M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
を超え一四二・九九MHz
附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三M