soumu:0004363772016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436377.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436377

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課
本文
2 ページ / 1,461 文字
取得日時
2026-08-19T10:20:58+09:00

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○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)

改正案現行特定小電力無線局の無線設備一~三(略)三の二 142.93MHz を超え

142.99MHz 以下又は 146.93MHz を超え 146.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第 42 号第 13 項第2号のもの2 告示第 42 号第 13 項第3号のもの三の三~七(略)八 426MHz を超え 427MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(三)のもの 1・2 (略)九~十二(略)十三 1,216MHz 以上 1,217MHz 以下又は 1,252MHz 以上 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第 42 号第 1 項第 5 号(二)

のもの2 告示第 42 号第 1 項第 5 号(三)

のもの十四~十六(略)

占有周波数帯幅の許容値(略)

特定小電力無線局の無線設備一~三(略)三の二 142.93MHz を超え

142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅の許容値(略)

16kHz

11.6kHz

17.4kHz (略)

16kHz (略)(略)

16kHz 32kHz (略)

三の三~七(略)八 426MHz を超え 427MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用及びテレコントロール用の無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(二)のもの1・2 (略)九~十二(略)十三 1,216MHz 以上 1,217MHz 以下又は 1,252MHz 以上 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第 42 号第 1 項第 5 号(一)

のもの2 告示第 42 号第 1 項第 5 号(二)

のもの十四~十六(略)

(略)

16kHz (略)(略)

16kHz 32kHz (略)

二十七 60GHz を超え 61GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備十八 76GHz を超え 77GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備十九 78GHz を超え 81GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備注(略)

500MHz 1GHz 3GHz 十七 57GHz を超え 66GHz 以下の周波数の電波を使用するミリ波画像伝送用又はミリ波データ伝送用の無線設備十八 60GHz を超え 61GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備十九 76GHz を超え 77GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備二十 78GHz を超え 81GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備注(略)

2.5GHz 500MHz 1GHz 3GHz Hz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

を超え一四二・九九MHzHz3この告示による改正前の平成十八年総務省告示第六百五十九号の規定に適合する一四二・九三M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

を超え一四二・九九MHz

附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三M

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