soumu:000436376
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000436376.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百四十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第ただし書の規定に基づ28 き、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日表三の二の項を次のように改める。
三の二 142.93MHzを超え 142.99MHz以下又は 146.93MHzを超え 146.99MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1 告示第 42号第 13項第2号のもの2 告示第 42号第 13項第3号のもの総務大臣山本早苗
11.6kHz
17.4kHz 表八の項特定小電力無線局の無線設備の欄中「及びテレコントロール用」を「、テレコントロール用及びデータ伝送用」に、「告示第 42号第1項第2号(二)」を「告示第 42号第1項第2号(三)」
に改める。
一頁
表十三の項特定小電力無線局の無線設備の欄中「 1 告示第 42号第1項第5号(一)」を「 1 告示第 42号第1項第5号(二)」に改め、「 2 告示第 42号第1項第5号(二)」を「 2 告示第 42号第1項第5号(三)」に改める。
表十七の項を削り、表十八の項を表十七の項とし、表十九の項を表十八の項とし、表二十の項を表十九の項とする。
附則1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三を超え一四二・九九以下の周波数の電波をMHz MHz 使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3この告示による改正前の平成十八年総務省告示第六百五十九号の規定に適合する一四二・九三 M Hz を超え一四二・九九以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平MHz 成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
二頁